|
22-衆-社会労働委員会医業類似…-7号 昭和30年07月26日 †昭和三十年七月二十六日(火曜日) ○松岡小委員長 医業類似行為に関する問題について調査を進めます。 本問題について懇談に入ります。 ――――――――――――― ○松岡小委員長 第一条中「あん摩(マッサージ及び指圧を含む。以下同じ)」とあるを「あん摩(あん摩、マッサージ、手技。以下同じ)」に改める。 第十九条の二の第二項を その趣旨は、手技の試験に関しては、指圧の実技、電気、光線、温熱、刺激の試験については、それぞれ従来行なってきた療法の実技につき必要な特例を設けるとともに免許を受けた者はそれぞれその業務を行うことができるということであります。 なお、本法の改正により、従来の療術行為に関しては一応整理せられたが、今後物理的な医療補助行為に関しては、特に業態の内容及び器具等に関し厳重なる調査を進め万全の措置を講ぜられたし。という旨の附帯決議を付することが妥当であると思われるので、その旨を理事会に報告いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○松岡小委員長 なお、理事会において、本委員会に報告すべきであるとの結論が出ました場合には、本小委員をもって提出者とする修正案を本委員会に提出することとし、修正案の作成その他につきましては、小委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○松岡小委員長 本日はこれにて散会いたします。 午後三時二十分散会 |