162-衆-文部科学委員会-10号 平成17年04月20日


○須藤委員

 続いて、もう一点、質問いたします。
 この視覚障害に関しましては、今ありました専攻科を経て、あんまであるとか、はり、きゅうとかマッサージとかそういう仕事に携わるんですけれども、現在、無資格者との競合、これはどういうことかといいますと、そういう国家資格あるいは民間資格によって、資格を取って就業につくということがあります。
しかし、そういう資格がなくてもできるような仕事もありまして、そういった部分で、視覚障害者の方々の就業の場というものがかなり今影響を受けているという現実があるそうです。
 つまり、高校を出る、あるいは今度大学もそうですが、出て、資格を取って生きるすべを身につけるわけですね。
そして、社会に参画をしていく。
しかし、その社会の場というものが、やはり障害を負っている方にとっては、私たちが考える以上に、生きることについては大変なその場において、無資格者における競合という問題が生じているということがあります。
 さらにもう一点、病院に勤務をしてマッサージをされる方もいらっしゃいます。
病院勤務のマッサージ師としての行為というものに対して、現在、保険点数というものが保険診療の場合課されるわけですけれども、それが例えばマッサージをする場合に、一般の健常者としてのマッサージをする方と障害者としてマッサージをする、これは実は同じなんですが、こういったものに関して、その保険点数が果たして適切なのかどうかということ。
 それからもう一点、自分の家でマッサージ、はり、きゅう等、鍼灸を自営業でやっている方がたくさんいらっしゃいます。
自営業として業を立たせるということは、これは私たちでも大変なことですが、視覚障害者の方々にとってはなおさら大変、そして、これは現実問題なんですけれども、なかなか外へ行くということができない場合、自分の家を改造して、そこを就業の場とするということが行われます。
そういった場合に、在宅支援の一環としてこういうはり、きゅう、マッサージ師開業者の方々に対する公的な助成制度というものは考えられないものかどうか。
 この三点についてお考えをお聞きしたいと思います。

○岡島政府参考人
 まず、無資格者の関係につきましてお答え申し上げます。
 あんま、マッサージ、指圧、はりまたはきゅう、いわゆるあはきを業とする場合につきましては、あはき法に基づきまして、それぞれの免許を受けなければならないこととなっております。
一方で、あはきと柔道整復以外の医業類似行為につきましては、あはき法第十二条で禁止されておりますが、ここで禁止されていますのは、人の健康に害を及ぼすおそれのある行為に限定されております。
 現在、私どもの担当課に寄せられました情報などを通じまして、無資格者が業として行っている疑いのある事例が少なからずあることを承知しているところでございます。
こうしたあはき法で禁止されている行為が行われる場合には、各都道府県により衛生規制の観点から指導が行われ、また、警察による捜査、取り締まりの対象ともなっているところでございます。
 厚生労働省といたしましても、無資格者の疑い事例が多く存在することを踏まえまして、各都道府県に対しまして、医業類似行為に対する取り扱い等の通知の発出あるいは全国医政関係主管課長会議を通じまして、無資格者の取り締まり等につきまして周知徹底を図っているところでございまして、引き続きそのように対応してまいりたいと考えております。


 
 
 

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