Swiki過去ログ12

Saturday, 3 April 2004, 5:49:09 pm
puru

社会通念上、ピアスをすることは美容を目的としており、耳に穴を開ける

行為も、治療を目的としていないことは明らかです。けれど、これは医行

為とされ、今では無資格で業として行えば逮捕されます。ですから、目的

が違うから無資格でよいという論法はなりたたないと考えてよいと思います。

この譬えに関しては「目的が違う」以前の問題ですよね。
何が目的の職業であれ、「人の健康に害を及ぼす虞がある」場合は医業類似行為に限らず、何らかの禁止処置がとられて当然だと思います。
それに「外科手術」と解釈されてもいいような気もするし……。

これより、人の健康に害を及ぼす虞がある医業類似行為は十四条によって

処罰されると最高裁判所は明言しています。

これに関しては納得です。

「はあき柔」に関しては業として行った事実をもって、「人の健康に害を及

ぼす虞が有るということを改めて認定することなく」処罰の対象となると考

えられ、かつ、そのように処罰されてきました。 

はい。
これも明白に無免許っすから。(^^)

これは免許を持たずに開業を認められていた、届け出医業類似行為の療術師

の方だと思いますが、すでに年齢的に現役を退いていると思われ、昨年から

の取り締まりもそれを勘案しての動きだと思われます。

この辺がよく分かっていない所です。

「はあき柔」を業とする者は、「はあき柔」免許を所持していなくてはならない。
その他の民間療法(手技、温熱、電気、光線、刺戟等の療術行為業)を業とする者は、この限りではない。
という理解は乱暴でしょうか。

厚生労働省の訓令や通知を読んでいると、どうもそんな気がするのです。
さまざまな医療類似行為が乱立している中で、「はあき柔」業は国家や行政が管理、監督する。
その他の民間療法は職業選択の自由として、国家や行政は「人の健康に害を及ぼす虞がある」場合以外、他の職業と同様に扱っている。
ただ、民間療法、手技、温熱、電気、光線、刺戟等の療術行為業に関して、利用者が「あはき整」と混同するものに関して(エーワンもこれにあたりそう)は、「はあき柔」で定める法を適用する。

最近はこう考えているのですが、乱暴かつ間違ってます?

puruさんは無免許マッサージや無資格の療術が取り締まられてこなかったよう

に書かれていますが、これは私には解せません。

えと、「はあき柔」業を無免許で行った場合の取り締まり。
及び「人の健康に害を及ぼす虞がある」ことを行った職業の取り締まり。
以上二点の取り締まりは想像出来ますし、たぶん今までもあったのだと思います。

puruさんはこれまでに、無資格マッサージ、療術で摘発された事例をご存じな

いのですか?

たぶん知らないのだと思います。(^^ゞ
なので、最近の摘発のニュースを見て興味を覚えた、という事だと思います。
申し訳ない。m( _ _ )m


Thursday, 1 April 2004, 11:31:04 pm
puru

こんばんは、変雀さん。

新しいHP、良いですね、ぐっと見やすくなりました。

ありがとう。(^^)
今、法律のページ作りにハマってます。(^^ゞ

以前のHPは構成が良くわからず、怪しい「ネットはあき」かな?などと思っ

たり。(失礼しました)違いますね、安心しました。

うはは。
怪しい「ネットあはき」ですか。
怪しいと思われるのは大好きです。(^^)
って、ところで、どんなのだろ? それ。(^^;;

免許もなくて営業もしてなくて、ネット上だけの「なんちゃって、あはき」みたいなヤツ、かな。

私もPURUさんと同じ「三無主義」と言われた世代です、その意味では時代背

景(それほどオーバーなものではありませんが)が同じで、話が早いかな?

同世代、なのかな。
確かに三無主義って聞いた覚えあります。
……ところで三無主義ってなんだったったっけ?
金無し、暇無し、頭無し、、、、、じゃないっすよね。(^^;

などと、おバカな事書いてますが。(^^ゞ
レス、も少しお待ち下さい。

だんだん変雀さんとのやり取りが面白くなってきたので、ゆっくりといきたいのです。
チャットみたいな、反射的なやり取りってあんまり好きじゃないみたいなので、ぼく。
反射的なやり取りって、無意味な感情のぶつけ合いになりやすい気がするのですよ。
ゆっくりと咀嚼しつつ、会話を進めたいな、なんて思ってます。
(という割りには、大して咀嚼出来てなかったりしますが (^^ゞ)


Wednesday, 31 March 2004, 7:29:24 pm
こんばんは、変雀です。

素人なのでよく分かりませんが、法の適用、裁定には、社会通念が大きく影>響するように思います。

一般的に見て、エステでのマッサージは、目的が美容という、明らかに医療>や医業類似行為に抵触する業務内容ではないですよね。

これは他の療術や民間療法と比べても、明らかに目的が違います。

この一点からだけ見ても、「エステでのマッサージが医業類似行為としての>マッサージとは違う」という主張があれば、ぼくは納得します。

いや、実は、この辺も、どう考えていいのかよく分からなかったのですが。

変雀さんと会話することで、なんだか得心してきました。

エステが今まで「あマ指」法が適用されて来なかった理由。

単純に「目的が違う」と考えればよかったのですね。

「目的が違う」と法が適用されないというのは、間違いだと思います。

かれこれ20年ほど前になりますが、ピアスをする人が日本でも増えて、エステサロン、美容室で、盛んに耳にピアスの穴をあけていました。
そのとき言われたのが、「ピアスは美容を目的としており、治療を目的としていない」ということでしたが、この言い訳は通用しませんでした。
社会通念上、ピアスをすることは美容を目的としており、耳に穴を開ける行為も、治療を目的としていないことは明らかです。けれど、これは医行為とされ、今では無資格で業として行えば逮捕されます。ですから、目的が違うから無資格でよいという論法はなりたたないと考えてよいと思います。

では何が問題になるかというと、「人の健康に害をなす虞がある行為」と言うことです。
35年の最高裁判決でも、そこが争点です。そして、「人の健康に全く無害で安全」と主張した、HS式無熱高周波療法は、差し戻し高裁判決で控訴棄却、有罪が確定しました。

判決は、前項の医業類似行為業について、禁止処罰の対象となるのは、人の>健康に害を及ぼす恐れのある業務に限局されると判示し、実際に禁止処罰を>行なうには、単に業として人に施術を行なったという事実を認定するだけで>なく、その施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定が必要である>としていること。

これは、療術に関して「禁止処罰の対象となるのは、単に業として人に施術>を行なったという事実を認定するだけでなく、その施術が人の健康に害を及>ぼす恐れがあることの認定が必要である」訳で、業として人に施術をしただ>けでは禁止&処罰は出来ないってこと。

要するに、「療術を業としてもいいよ、健康を害さないようにね」みたいな。

最高裁はHS無熱高周波療法の有害性は判断していません。差し戻し高裁で有害と判断されたことから、35年最高裁判決は「存在するかどうかわからないけど、人の健康に害を及ぼす虞がない施術を業としてもいいですよ、健康を害する虞があれば禁止処罰されますよ、禁止処罰の対象とするには、単に業として人に施術を行なったという事実を認定するだけでなく、その施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定が必要ですよ」といっていると解釈して間違いないと思います。

さらに順序は逆ですが最高裁判所は、

  • 「あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法一二条が何人も同法一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならないと規定し、同条に違反した者を同一四条が処罰するのは、医業類似行為を業としてはならないと規定し、同条に違反した者を同十四条が処罰するのは、これらの医業類似行為を業とすることが公共の福祉に反するものと認めたが故にほかならない。ところで、医療類似行為を業とすることが公共の福祉に反するのは、かかる業務行為が人の健康に害を及ぼす虞れがあるからである。それ故前記法律が医業類似行為を業とすることを禁止処罰するのも人の健康に害を及ぼす虞れのある業務行為に限局する趣旨と解しなければならないのであって、このような禁止処罰は公共の福祉上必要であるから前記十二条、十四条は憲法二十二条に反するものではない。」

これより、人の健康に害を及ぼす虞がある医業類似行為は十四条によって処罰されると最高裁判所は明言しています。

さらに、puruさんが挙げた通知で「あん摩、はり、きゅう及び柔道整復を無免許で業として行なえば、その事実をもってあん摩師等法第一条及び第十四条第一号の規定により処罰の対象となるものであると解されること。」
とあり、「はあき柔」に関しては業として行った事実をもって、「人の健康に害を及ぼす虞が有るということを改めて認定することなく」処罰の対象となると考えられ、かつ、そのように処罰されてきました。 

ここで裁判所と通知とでは、若干表現が違いますが、これについては、puruさんの突っ込みを期待しています。

なるほど。

35年の時点で。

療術を業していた人たちは、職業を継続出来ることになったのですね。

当時の療術、すなわち、手技、温熱、電気、光線、刺戟等に。

現在は、カイロや整体、アロマ、タイ古式マッサージが含まれて……。

これは免許を持たずに開業を認められていた、届け出医業類似行為の療術師の方だと思いますが、すでに年齢的に現役を退いていると思われ、昨年からの取り締まりもそれを勘案しての動きだと思われます。

現在は、カイロや整体、アロマ、タイ古式マッサージが含まれて……。      と言われても??????これはどのようにつながるのでしょか?   ここも突っ込みを期待します。

一つ気になるのですが、話の流れからふれませんでしたが、puruさんは無免許マッサージや無資格の療術が取り締まられてこなかったように書かれていますが、これは私には解せません。
私はpuruさんより少し早い時期に学校に行っていましたが、その頃、無資格マッサージは摘発されていましたし、療術でも、「神経矯正」といって、無資格で施術していて摘発された人を、私は直接知っています。
puruさんはこれまでに、無資格マッサージ、療術で摘発された事例をご存じないのですか?


Tuesday, 30 March 2004, 8:50:47 pm
変雀です。

新しいHP、良いですね、ぐっと見やすくなりました。

実は、他のことを検索していて偶然このページを見つけたしだいで、以前のHPは構成が良くわからず、怪しい「ネットはあき」かな?などと思ったり。(失礼しました)違いますね、安心しました。

私もPURUさんと同じ「三無主義」と言われた世代です、その意味では時代背景(それほどオーバーなものではありませんが)が同じで、話が早いかな?

>ツッコミよろしく。m( _ _ )m ぺこ

恐縮です。
後ほど、突っ込ませていだだきます。


Tuesday, 30 March 2004, 11:30:42 am
puru

まず、「広義のマッサージと狭義のマッサージが存在するか」と言うこと

ですが。「あマ指」であるPuruさんがマッサージをするとして、講釈無し

に、 「これが広義のマッサージ」、「これが狭義のマッサージ」と使い

分けることが出来ますか? 仮に私がそれを見ていて、講釈を聞かず、こ

れは狭義のマッサージだ、これは広義のマッサージだと判断できるでしょ

うか? 私は、それは無理だと思います。

『エステサロンで行われる手技こそが、「あん摩、マッサージ、指圧」に

定義されている立派なマッサージであること。』となります。

つまり、「医業類似行為でない」「リラクゼーション」「アロマセラピー

の手法」等々、全てまやかしの言葉であることは明らかです。

えと、上記の文章が単に「マッサージ」という言葉の定義としての話だったら分かるのですが……。

以前変雀さんが書いてくれた

puruさんも免許をお持ちならお解りでしょうが、マッサージの定義から

考えれば、○○式であれ、××式であれ、マッサージはマッサージなの

です。それを業としておこなうには免許が必要だと言うことです。

これが一番分かりやすい文章です。
そして、「あマ指」に関する法が適用されるか否かでいえば、今までの変雀さんの意見は、ぼくにはあまり説得力がないのです。

素人なのでよく分かりませんが、法の適用、裁定には、社会通念が大きく影響するように思います。
一般的に見て、エステでのマッサージは、目的が美容という、明らかに医療や医業類似行為に抵触する業務内容ではないですよね。
これは他の療術や民間療法と比べても、明らかに目的が違います。
この一点からだけ見ても、「エステでのマッサージが医業類似行為としてのマッサージとは違う」という主張があれば、ぼくは納得します。

いや、実は、この辺も、どう考えていいのかよく分からなかったのですが。
変雀さんと会話することで、なんだか得心してきました。
エステが今まで「あマ指」法が適用されて来なかった理由。
単純に「目的が違う」と考えればよかったのですね。

エステという職業、そこでのマッサージという業務内容は、今後も成長してゆくのだと思うし、そうあって欲しいです。(^^)

行政はこれまで、35年の最高裁判例から、そのような努力を中断してき

ましたが、それではいけないと気づいたのでしょう。マッサージ行為とは

別に、エステの取り締まりの問題、介護保険法施行による、資格外行為の

問題などが背景に有ると思います。

35年の判例を受けての通知ですが。

  • 1 この判決は、医業類似行為業、すなわち、手技、温熱、電気、光線、刺戟等の療術行為業について判示したものであって、あん摩、はり、きゅう及び柔道整復の業に関しては判断していないものであるから、あん摩、はり、きゅう及び柔道整復を無免許で業として行なえば、その事実をもってあん摩師等法第一条及び第十四条第一号の規定により処罰の対象となるものであると解されること。

とあります。

これは、療術(すなわち、手技、温熱、電気、光線、刺戟等)と「あはき柔」は、法的扱いは違うよ、っていうことですよね。

続けて

  • 判決は、前項の医業類似行為業について、禁止処罰の対象となるのは、人の健康に害を及ぼす恐れのある業務に限局されると判示し、実際に禁止処罰を行なうには、単に業として人に施術を行なったという事実を認定するだけでなく、その施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定が必要であるとしていること。

これは、療術に関して「禁止処罰の対象となるのは、単に業として人に施術を行なったという事実を認定するだけでなく、その施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定が必要である」訳で、業として人に施術をしただけでは禁止&処罰は出来ないってこと。
要するに、「療術を業としてもいいよ、健康を害さないようにね」みたいな。

なるほど。
35年の時点で。
療術を業していた人たちは、職業を継続出来ることになったのですね。
当時の療術、すなわち、手技、温熱、電気、光線、刺戟等に。
現在は、カイロや整体、アロマ、タイ古式マッサージが含まれて……。

そいえば、今回の摘発は。
医業類似行為とみなされるものばかりですね。
療術やそれとおぼしきものはない。

個人的にはなんだかスッキリしてきましたが。(^^)
ツッコミよろしく。m( _ _ )m ぺこ


Saturday, 27 March 2004, 6:59:07 pm
puru

ただ今、HP移転作業中です。
たぶん、諸々すべての移転が終わったとは思うのですが……。
リンクの変更漏れとかあると思うので、旧HPはまだまだ残しておこかと思ってます。
8月までは使えるみたいだし。

ページの更新(って、するのか? (^^;)は、取り敢えずふたつ共ミラーリングさせていくつもり。


Saturday, 27 March 2004, 4:30:29 pm
こんにちは、変雀です。

まとめて書かせてもらいます。

まず、「広義のマッサージと狭義のマッサージが存在するか」と言うことですが。「あマ指」であるPuruさんがマッサージをするとして、講釈無しに、 「これが広義のマッサージ」、「これが狭義のマッサージ」と使い分けることが出来ますか? 仮に私がそれを見ていて、講釈を聞かず、これは狭義のマッサージだ、これは広義のマッサージだと判断できるでしょうか? 私は、それは無理だと思います。
また、アロマテラピー協会の顧問弁護士さんが言うところの「アロマテラピーの手法としておこなうマッサージとやらにしても同様、「癒し」「リラクゼーション」と称して行われるマッサージも同様に無理だと思います。

Puruさんが以前に書かれたことでも、
>一方、医業類似行為ではないエステサロンで行われているエステの手技こそが、「あん摩マッサージ指圧」に定義されている立派なマッサージであること。医業類似行為って何なんでしょか?????

「医業類似行為でない」という言葉を抜かして読んでください。

『エステサロンで行われる手技こそが、「あん摩、マッサージ、指圧」に定義されている立派なマッサージであること。』となります。

つまり、「医業類似行為でない」「リラクゼーション」「アロマセラピーの手法」等々、全てまやかしの言葉であることは明らかです。

>エステやアロマにおける無免許でのマッサージ行為は違法だが、単にまだ摘発されていないだけ、ということなのでしょうか。
その場合、これだけ長い年月に渡って摘発されなかった理由は何なのでしょう。

この理由はpuruさんが書いているとおりです。

>『単に業として人に施術を行なったという事実を認定するだけでなく』
が、結局『単に業として人に施術を行ったというだけでは、処罰しちゃダメよ』という解釈の根拠になっているみたいですね。

35年最高裁判決は差し戻し判決でした、高裁で再審議された結果この事例は有罪判決を受けました。基本的にはそれだけのことですが、これもpuruさんが挙げているように

>昭和35年の最高裁の判決によってようやく治療の自由を手にすることになります。

  • ※昭和35年の最高裁の判決は、「有害性」が立証されない限り療術も禁止できないというもの。
    全国療術師協会HP 療術の歴史 より

などと解釈するものが現れ、現在に至ったと言うことでしょう。

このことに関してはいろいろ議論があるでしょうが、あえてこれ以上はふれません。それは今年に入ってから逮捕されたエーワンの事例があるからです。
エーワンの事例が不起訴となれば、実質的に取り締まりはないと考えられます。
しかし、起訴、裁判となれば、エーワンの会長は「免許が必要なマッサージではない、ボディケアを行っていた」と言っているようですので、医業類似行為ではないマッサージ、ボディケアなるものを裁判所がどのように判断するのかが注目されます。

私が心配しているのは、エーワン側があっさり罪を認めて、それで終わりになってしまうこと、これば最悪のパターン。
しかし、エーワンも億の単位で荒稼ぎしていたところです。おいそれとは引き下がらず、高裁、最高裁と争えば、今までの議論に終止符を打つことが出来ると思っています。

>でも現状はエステの例が象徴的なように、必ずしもそんな風に法が適用されてはいない。
その理由は何だろか? と思う訳です。
で、ですね。
新聞記事にあった

>簡易マッサージが医療行為に当たるのかどうか、明確な線引きはなく、行政側は今のところ静観の構えだ。

一度判例が出れば、その方向で動くのが行政と言うものでしょう、司法の判断がないと、なかなか動けない、よく「あマ指」の具体的な行為の規定がないといいますが、医師法にも具体的な
医業という行為の規定はありません、しかし、判例の積み重ねにより、医師法に違反する行為という概念が出来上がってきた。それと同じことだといえます。
行政はこれまで、35年の最高裁判例から、そのような努力を中断してきましたが、それではいけないと気づいたのでしょう。マッサージ行為とは別に、エステの取り締まりの問題、介護保険法施行による、資格外行為の問題などが背景に有ると思います。

長くなりますので、これについてはまた別の機会に。


Thursday, 25 March 2004, 11:41:55 am
puru

独立・開業出来ますと、高い受講料を取り、施術の危険性、経営のリス

クは素人の受講者持ち、自分は安全なところ(今のうちですが)で儲け

ようとするスクール商売が嫌いだからかな

今までの書き込みを読むと、変雀さんは、そうゆうのが嫌いみたいですね。

個人の「あまし」は儲かる仕事ではありませんし、「「儲けたい」が目

的ならば、罪悪感を伴わずに儲けられる仕事が他にもたくさんあります。

えと、個人営業の「あまし」が儲からない仕事と決めることもないと思うのです。
自分の打ち込める仕事で、経済的にも潤ったらいいと思いますし、そう努力すべきだとも思います。
そして現状の職業選択が自由な社会で、「儲けたい」が目的で「あまし」業に参入する事は、決して悪ではないと思いますよ。

そんな訳で、

「癒し」の仕事で独立・開業!こうすれば成功できる!!

稼げるカイロプラクーターになりなさい

というのも、なかなかいいかも。
で、「あまし」が成功し稼げる為の意識的努力するのもいいと思います。
(個人的には、そういうのは面倒くさいと思う人ですが (^^;)

いずれにせよ、現状で「医業類似行為」に定められる「あん摩マッサー

ジ指圧」の定義、施行が曖昧過ぎるのは、それぞれに業者に対して不公

平だと思っています。

これは、いまいち、なにが言いたいのか分からないのですが、一度これに

ついて詳しく書いて頂くとpuruさんの考えがハッキリすると思うのですが、

おねがいできますか。

一方、医業類似行為ではないエステサロンで行われているエステの手技

こそが、「あん摩マッサージ指圧」に定義されている立派なマッサージ

であること。

医業類似行為って何なんでしょか?????

すみません、これも名称の使い方が曖昧だと言うこと以外に、さして問題

は無いように思いますが、ここもよくわかりません。

上の二点はぼくにとっては同じ内容で、なおかつ今回変雀さんと会話している内容のメインな部分でもあります。

以前変雀さんが答えてくれた

puruさんも免許をお持ちならお解りでしょうが、マッサージの定義から

考えれば、○○式であれ、××式であれ、マッサージはマッサージなの

です。それを業としておこなうには免許が必要だと言うことです。

という考えからいえば、エステで行われているマッサージは、明らかにマッサージであり、それを無免許で業として行うことは違法だ、ということになります。
ですが、実際は違法行為として取り締まわれることなく、公然と営業しています。
同じマッサージを業としていて、違法行為として取り締まわれる所と取り締まわれない所がある、というのは法的に不公平だと思うのです。

ま、ここまでは。
内容、名称を含めて、「マッサージを業とするには絶対免許が必要である」とした場合の話。
でも現状はエステの例が象徴的なように、必ずしもそんな風に法が適用されてはいない。
その理由は何だろか? と思う訳です。

で、ですね。
新聞記事にあった

  • 簡易マッサージが医療行為に当たるのかどうか、明確な線引きはなく、行政側は今のところ静観の構えだ。


    神戸市保健所は「実質はマッサージでも、はっきり『マッサージ』と掲げない限り、私たちに監督権はない。資格が必要なサービスとそうでないサービスの線引きがあれば…」と話す。

などや、アロマテラピー協会のHPでの

  • 一方、アロマテラピーマッサージは、いわゆるマッサージ師が行うマッサージとは異なり、アロマテラピーの手法として行い『あん摩マッサージ指圧』、『はり』、『きゅう』を行うわけではありません。
    したがって免許は必要ないと考えられます。
    簡単にいえば、人体への危険を及ぼさず、治療を目的としないのですから施術の違いは明らかであり、『あはき法(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律)』についても違法性はないといえるでしょう。

を参考にしてみると、どうやら法適用の違いとして、「広義のマッサージと狭義のマッサージが存在するのではないか」と推測してみたりする訳です。
が、ここでも変雀さんは

「法的に広義のマッサージと狭義のマッサージが存在するか?」といえ

ば、答えはNOだと思います。法律にはそのようなことは、一切書かれて

いません。

と書いています。
という事は、変雀さん的には。
エステやアロマにおける無免許でのマッサージ行為は違法だが、単にまだ摘発されていないだけ、ということなのでしょうか。
その場合、これだけ長い年月に渡って摘発されなかった理由は何なのでしょう。

ぼく的には、やっぱ広義と狭義のマッサージがあるんじゃないか? といまだに推測してますが。(^^ゞ

それは学校によってでしょう

と、ぼくも思います。


Wednesday, 24 March 2004, 11:40:07 pm
こんばんは、変雀です。

癒しやリラクゼーションを目的とした施術(医業類似行為以外の)を教えて資格発行するのはダメですか……。
上のはアロマテラピー協会の事を指しているのだろうけど。

たとえば、こんなのですか?

  • 「癒し」の仕事で独立・開業!こうすれば成功できる!!
    稼げるカイロプラクーターになりなさい
    大川カイロプラクティック専門学院
    学長 大川秦著
    「癒す」ことは人間の本能

今は様々な代替療法があり、それを望んでいる人々も多く、それをある程度体系的に教える講習会や養成施設が数多くあります。
もちろんそれには対価が必要であり、商売という事になりますが。

代替療法と呼ばれる療法のほとんどは、古くから行われてきたものです。
それらが現代まで伝承されてきたのにはそれなりに、存在意義があったからで。
私は代替療法自体を否定するものではありません。
代替療法にも伝承療法と新興療法があるように思えます、そして、新興療法のほとんどは伝承療法のパクリ、あるいは、新しいというが為の改名、アレンジにすぎません、鍼灸の世界でいえば、良導烙などがいい例だと思います。

というか、この会話の流れで金持ち云々は関係ないような気もしますが。(^^;

独立・開業出来ますと、高い受講料を取り、施術の危険性、経営のリスクは素人の受講者持ち、自分は安全なところ(今のうちですが)で儲けようとするスクール商売が嫌いだからかな、しかし、個人の「あまし」は儲かる仕事ではありませんし、「「儲けたい」が目的ならば、罪悪感を伴わずに儲けられる仕事が他にもたくさんあります。

以前、某エステ協会の会長さんと会った事がありましたが(今思い出した (^^ゞ)。
その組織を運営する志も熱意も素晴らしいものがありましたよ。

エステは、アロマセラピーと同様、それ自体は問題ないと考えています。
下記のところなど、しっかりとしたところだと思います。

アロマセラピーについての法律はありません。もちろんアロマセラピーは違法なものでもありません。とりあえず違法でないにしても、だからといって「何でもアリ!」でいいのでしょうか? ここではアロマセラピーに関係ある法律を紹介してみます。

http://www.nishiyama.org/aroma/job/3_02.html

puruさんは師会にはいってないのですか、私は師会に入っていますが、これも損害賠償保険の関係からで、いろいろ聞いてはみたのですが、個人の加入は認められないようですね。

いずれにせよ、現状で「医業類似行為」に定められる「あん摩マッサージ指圧」の定義、施行が曖昧過ぎるのは、それぞれに業者に対して不公平だと思っています。

これは、いまいち、なにが言いたいのか分からないのですが、一度これについて詳しく書いて頂くとpuruさんの考えがハッキリすると思うのですが、おねがいできますか。

>うはは。
街角のほとんどの「マッサージ治療院」で行われているマッサージと呼ばれる手技が、実は手技的にはコテコテの按摩で。
一方、医業類似行為ではないエステサロンで行われているエステの手技こそが、「あん摩マッサージ指圧」に定義されている立派なマッサージであること。
医業類似行為って何なんでしょか?????

すみません、これも名称の使い方が曖昧だと言うこと以外に、さして問題は無いように思いますが、ここもよくわかりません。

>あん摩マッサージ指圧といった施術を行う為に、必ずしもぼくたちが受けたような教育は必要ないと思っていますよ。
ぼくは、法改正前の卒業ですので今の教育カリキュラムは知りませんが。
当時受けた授業は、あくまで試験をクリアする為の授業でしかなかったですから。
実際の施術には、ほとんど役に立っていないと思います。

それは学校によってでしょう、私も国家資格になる前の免許ですが、ご存じのように当時から、矯正法に力を入れているところもありますし、マッサージに重きを置いている学校もあります。それと私の地域の盲学校では、按摩、マッサージに重点を置いた授業を行っています。

puruさんは盲人職業の歴史に興味があるようですが、これについてはまたの機会に書きます。


Wednesday, 24 March 2004, 5:16:40 pm
puru

えと。
カイロや整体、療術関係の教育施設で発行する終了証書や、それを得る事によって開業可能な根拠として。
ほとんどのサイトが下に引用した
『○いわゆる無届医業類似行為業に関する最高裁判所の判決について
 (昭和三五年三月三〇日)』
をあげており。

  • 医業類似行為業について、禁止処罰の対象となるのは、人の健康に害を及ぼす恐れのある業務に限局されると判示し、実際に禁止処罰を行なうには、単に業として人に施術を行なったという事実を認定するだけでなく、その施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定が必要であるとしていること。

この中の
『単に業として人に施術を行なったという事実を認定するだけでなく』
が、結局
『単に業として人に施術を行ったというだけでは、処罰しちゃダメよ』
という解釈の根拠になっているみたいですね。

法律って分かりにくいっす。(^^;
もっと、こう、スパッと分かりやすい、論理的な表現にならないもんすかね。

こんなの、いくらでも他の条文を引っ張り出して、別の解釈も出来そうじゃないっすか。
厳密に、誰が読んでも分かるようには、個々の手技を定義してる訳でもなさそうだし。
なんだかなぁ……。

療術を調べていて。
またまた、盲人の職業の歴史にハマッてました。

按摩、、盲人、、当道座、、琵琶、、芸能、、津軽三味線、、ごぜ、、。
興味深いっす。


Tuesday, 23 March 2004, 7:13:25 pm
puru

そいえば、田舎の青年だった頃。
鍼灸学校に入ろうといろいろ調べていた、若かかりし20代。

母親の紹介で、田舎の療術師協会会長さんに会いに行った事があった。
鍼灸学校なんぞ行かずとも、療術師になれば開業出来る、と言われたっけ。

という訳で、ちょと療術師について調べてみよかと思います。
医業類似行為とは親戚みたいなものだと思うし、按摩の歴史とも絡むかも知れないので。
詳しい方は、是非書き込みお願い。m(_ _)m ぺこ

ひとまず、療術の歴史を

  • 全国療術研究財団・全国療術師協会 ホームページ

から抜粋、メモしながら理解する試みを……。

  •  明治5年に、医療の世界を漢方から西洋医学に切り替える「医制」が出されました。
    それ以前の江戸時代は「漢方医学」だけでなく、「蘭法医学」や民間療法など、さまざまな治療術が利用されていましたが、「医制」によって漢方医だけでなく、はり・きゅう・按摩などが「医学」の外側に出されてしまいました。
    その後、調整が繰り返されましたが、多くの治療術が民間療法として位置づけられることになりました。
    この結果、はり・灸、按摩と同様、療術も地方ごとに定められた取締規則の下で届け出が義務づけられることになったのです。
    全国療術師協会HP 療術の歴史 より

えと、明治5年に、あん摩マッサージ指圧、鍼、灸、療術等が、国家が認める「医学」から明確に区別された、って事ですよね。
国家管轄の「医学」ではない、地方管轄のあん摩マッサージ指圧、鍼、灸、療術等。
ぼくが免許を取得した時は、各都道府県知事の管轄だったっけ。

  • 昭和22年、突然療術など民間療法が禁止されることになりました。
    この民間療法の 禁止法を契機に、療術を守るため全国療術師協会が設立されることになります。


    その後、健康を維持するために療術を利用したいという国民の強い願いと、全国療術師協会の活発な活動によって療術は「特例的に」生き残ることになりましたが、昭和35年の最高裁の判決によってようやく治療の自由を手にすることになります。


    ※昭和35年の最高裁の判決は、「有害性」が立証されない限り療術も禁止できないというもの。
    全国療術師協会HP 療術の歴史 より

このあたりが気になります。
この昭和22年に医業類似行為が定められて、それ以外の療術等の民間療法が禁止された、のでしょうか。

前にもリンク先を載せておいた法令等データベースでは、よく分からなかったっす。

ただ、昭和35年の最高裁判決を受けての通知は以下の通り。

  • ○いわゆる無届医業類似行為業に関する最高裁判所の判決について
    (昭和三五年三月三〇日)
    (医発第二四七号の一各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)

    • 本年一月二十七日に別紙のとおり、いわゆる無届医業類似行為業に関する最高裁判所の判決があり、これに関し都道府県において医業類似行為業の取扱いに疑義が生じているやに聞き及んでいるが、この判決に対する当局の見解は、左記のとおりであるから通知する。


      • 1 この判決は、医業類似行為業、すなわち、手技、温熱、電気、光線、刺戟等の療術行為業について判示したものであって、あん摩、はり、きゅう及び柔道整復の業に関しては判断していないものであるから、あん摩、はり、きゅう及び柔道整復を無免許で業として行なえば、その事実をもってあん摩師等法第一条及び第十四条第一号の規定により処罰の対象となるものであると解されること。
        従って、無免許あん摩師等の取締りの方針は、従来どおりであること。
        なお、無届の医業類似行為業者の行なう施術には、医師法違反にわたるおそれのあるものもあるので注意すること。

      • 2 判決は、前項の医業類似行為業について、禁止処罰の対象となるのは、人の健康に害を及ぼす恐れのある業務に限局されると判示し、実際に禁止処罰を行なうには、単に業として人に施術を行なったという事実を認定するだけでなく、その施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定が必要であるとしていること。
        なお、当該医業類似行為の施術が医学的観点から少しでも人体に危害を及ぼすおそれがあれば、人の健康に害を及ぼす恐れがあるものとして禁止処罰の対象となるものと解されること。

      • 3 判決は、第一項の医業類似行為業に関し、あん摩師等法第十九条第一項に規定する届出医業類似行為業者については、判示していないものであるから、これらの業者の当該業務に関する取扱いは、従来どおりであること。

この「1」を読むと分かるのは、、、というか、分からないのは。(^^;
この当時「医業類似行為」というのは、「すなわち、手技、温熱、電気、光線、刺戟等の療術行為業」なのであり、そもそも「あん摩、はり、きゅう及び柔道整復の業」とは区別してるのですね。
今と違うじゃん。(^^;; 難しい〜

また後で、ゆっくり読もう。(^^ゞ

という訳で……(つづく)


Tuesday, 23 March 2004, 5:50:22 pm
puru

韓国映画で「ロストメモリーズ」というのが公開されるみたいっすね。
主演、仲村トオルとか。

1909年、満州ハルピン駅で伊藤博文が暗殺されていなかったら。
取り敢えずそんな設定の、日本統治下にある2009年の朝鮮半島。
言語はもちろん日本語なので、映画も日本語中心で進むらしい。

んで、「伊藤博文が暗殺されなかった」っていうのは、実は日本軍が時間を遡って暗殺を阻止した結果だったりし。
それはみんなには内緒だったんだけど、朝鮮人地下組織がその秘密を探り当て、再び時間を遡り歴史を正す、、、、、事が、果たして出来るのかっ!!??
みたいなストーリーらしい。

最近、いくつか韓国映画を観たけど。
なんか時間を遡ったり、時間のズレとかを、うまくストーリーに取り入れてる映画が多いような気がする。

「イルマーレ」は、4年先(だったかな?)の主人公と4年前の男の人が文通する、っていうストーリー。
とある結末、事実を、時間のズレを使って改変しちゃう話だったし。
(それにしても綺麗な映画だったわ (^^)

「猟奇的な彼女」は、SF的ではないにせよ、時間の経過がストーリーの底辺に横たわってた。

「ラブストーリー」は、親の若かった頃のストーリーと、現在の子どものストーリーが、なんか同時に進んでいるみたいな描写で。
時間のズレがいい味出してた。

韓国の人にとって、”時間”って、何か、ぼくたちにはない、意味があるのかも。

あ。
ところで「ロストメモリーズ」のこと。
韓国でも賛否両論あったらしいのですが。
こゆ映画を作っちゃうあたり、先の大戦の咀嚼に関して、日本より成熟してる感じがする。
ていうか、そもそも日本では。
先の大戦の咀嚼をする気が見当たらない、って感じか。


Monday, 22 March 2004, 11:10:37 am
puru

マッサージが免許制になっていない国もありますから、欧州でもそのよ

うなことがあっても不思議ではありません。

日本も免許制止めちゃえばいいのに、と思うpuruです。

それで思い出したのですが、インドやネパールの街頭で歯の治療やら、

散髪やらを、腰巻きをしたおちゃんがしゃがんでやっていましたが、

あれは免許があるのでしょうかね?

うはは。
免許なんてないでしょ、きっと。
もっとDNAに染み込んでるようなドデカイもの、カーストがあるし。

ちなみに下は、デリーで見た耳掃除屋さん。(^^)

85ind22.jpg

Monday, 22 March 2004, 11:00 am
puru

こういった話を出来る掲示板が少ないので、おじゃましています。

変雀さんは、2chは見てます?

あん摩 マッサージ 指圧師専門スレッド 燦
http://society.2ch.net/test/read.cgi/hosp/1078791953/

お勧めはしませんが(^^;、まぁ、とにかく、いろいろな意見は読めます。


Monday, 22 March 2004, 10:49:52 am
puru

「癒し」「リラクゼーション」などと言う言葉を、雇われ弁護士に語らて、

資格発行で商売しているようなところは真っ先に摘発されるべきだと思い

ます。

癒しやリラクゼーションを目的とした施術(医業類似行為以外の)を教えて資格発行するのはダメですか……。
上のはアロマテラピー協会の事を指しているのだろうけど。

今は様々な代替療法があり、それを望んでいる人々も多く、それをある程度体系的に教える講習会や養成施設が数多くあります。
もちろんそれには対価が必要であり、商売という事になりますが。

実際に仕事をしていれば、すぐに気がつきますが、真面目に「はあき」で

仕事をしていれば、小金持ちにはなれますが、大金持ちにはなれません。

と、決めつける必要もないと思いますよ。
というか、この会話の流れで金持ち云々は関係ないような気もしますが。(^^;

資本主義経済な現状で、商売目的で治療院経営をして大金持ちになったとしても、それはそれで素晴らしい事だと思います。
ていうか、うらやましい。

儲けたければ、そんぶんだけ体を動かさなければなりません。

儲ける方法は、体を動かす事に限らずいろいろありそう。

自分で自分を偉い先生にしてしまう、それで料金を高く取る。

確かにそれもひとつの方法だと思います。
世の中には、権威がなくては受診しないし、そもそも効かないという価値観を持つ人もいますから。
明らかにそういったニーズが存在する以上、提供する人も必要だと思います。

受診する側のモチベーションというか集中度というか、それも治療効果に大きな影響を与えますものね。

しかし、これらを同時に行い、儲ける方法があります。それが○○

マッサージ資格商売です。(当然、悪質だと思います。)

アロマとかエステの事、かな。
ぼくには、それらの学校経営が必ずしも悪質だとは思いません。
もちろん数ある学校や組織の中には、悪質なものもあるでしょうが。

そうそう。
以前、某エステ協会の会長さんと会った事がありましたが(今思い出した (^^ゞ)。
その組織を運営する志も熱意も素晴らしいものがありましたよ。

摘発されるべきだと考えるかという問いですが、どこまでの範囲でかは

分かりませんが、摘発の方針で決まったと聞いてします。

puruさんはご存じないですか?

まったく知りません。
というか、ぼく自身鍼灸師会等に所属してませんから、そういった情報が入って来ることはないです。(^^ゞ

現状の法的に不公平な態度とは、誰に対して不公平なのでしょうか?

いずれにせよ、現状で「医業類似行為」に定められる「あん摩マッサージ指圧」の定義、施行が曖昧過ぎるのは、それぞれに業者に対して不公平だと思っています。

うはは。
街角のほとんどの「マッサージ治療院」で行われているマッサージと呼ばれる手技が、実は手技的にはコテコテの按摩で。
一方、医業類似行為ではないエステサロンで行われているエステの手技こそが、「あん摩マッサージ指圧」に定義されている立派なマッサージであること。
医業類似行為って何なんでしょか?????

現状の養成コース程度とは、どの程度のことをいっているのでしょうか?

これは特定のイメージはないです。
それぞれの養成機関が必要だと思う期間、程度、くらいのイメージ。

あん摩マッサージ指圧といった施術を行う為に、必ずしもぼくたちが受けたような教育は必要ないと思っていますよ。
ぼくは、法改正前の卒業ですので今の教育カリキュラムは知りませんが。
当時受けた授業は、あくまで試験をクリアする為の授業でしかなかったですから。
実際の施術には、ほとんど役に立っていないと思います。


Monday, 22 March 2004, 7:49:44 am
変雀です。

真面目な話が続いている所で、ごめんなさい。

那夢さん、初めまして。
このことに関しては、ちとうるさい私ですが、気にしないでくださいね。

こういった話を出来る掲示板が少ないので、おじゃましています。
他の方々の話題を妨げる気は毛頭ありませんから、お気遣い無くお願いします。


Sunday, 21 March 2004, 10:29:59 pm
こんばんは。変雀です。

こういった、公然と無免許で行われているマッサージについて、変雀さんはどう考えますか?
法的に摘発するのが妥当なのでしょうか。

「癒し」「リラクゼーション」などと言う言葉を、雇われ弁護士に語らて、資格発行で商売しているようなところは真っ先に摘発されるべきだと思います。
(そこで学んで仕事をしているかたより、摘発は難しいでしょうが、こちらの方が遙かに悪質だと思います。)

実際に仕事をしていれば、すぐに気がつきますが、真面目に「はあき」で仕事をしていれば、小金持ちにはなれますが、大金持ちにはなれません。
儲けたければ、そんぶんだけ体を動かさなければなりません。それが嫌なら、方法としては、自分で自分を偉い先生にしてしまう、それで料金を高く取る。または、人を使って数をこなす。(これらは、一般に行われていることで、悪質だとは思いませんが。)ことぐらいです。

しかし、これらを同時に行い、儲ける方法があります。それが○○マッサージ資格商売です。(当然、悪質だと思います。)

話を戻しますが、摘発されるべきだと考えるかという問いですが、どこまでの範囲でかは分かりませんが、摘発の方針で決まったと聞いてします。
puruさんはご存じないですか?

ぼく個人としては、現状の法的に不公平な態度は、ハッキリと止めてしまい。
エステサロン、またはタイ式やアロマを含めて、マッサージ等の手技療法は、現状の養成コース程度で資格を与えていいのでは、と思っています。

現状の法的に不公平な態度とは、誰に対して不公平なのでしょうか?
現状の養成コース程度とは、どの程度のことをいっているのでしょうか? 

もう少し詳しく書いてください。

以前、インドで「リバランシング」というマッサージを主体としたボディーワークのトレーニング・コース(期間は3ヶ月半)を受けた事があるのですが、
そこで交付されるサーティフィケーションがあれば、欧米の数カ国では看板を上げて開業出来ます。
もちろん日本では不可ですが。

puruさんもインドに行かれたのですか、実は、不肖私も。
すでに記憶の彼方の出来事になっていますが、、、、。

マッサージが免許制になっていない国もありますから、欧州でもそのようなことがあっても不思議ではありません。

それで思い出したのですが、インドやネパールの街頭で歯の治療やら、散髪やらを、腰巻きをしたおちゃんがしゃがんでやっていましたが、あれは免許があるのでしょうかね?
今、ふと、そう思いました。


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