以下の文書『「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に関する疑義照会につい』は「クーニーの自前サーバー構築記」(佐々木鍼灸マッサージ治療院)サーバー内
ihan/11/ ディレクトリ seigansyo.pdf
ファイルからの転載です。 上記ホームページ内の各ページを探してみましたが、該当ファイルへのリンクは見つけることが出来ませんでした。(Google検索で見つけたファイルです) 該当文書『医政医発第1118001号「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に関する疑義照会につい』は 訓令・通知でない為か「厚生労働省法令等データベースシステム」 にはデータとして置かれていません。 また、今のところインターネット上では上記ファイル以外の出典を見つけることが出来ませんでした。 |
平成15年9月24日 厚生労働省医政局医事課長 様 長崎県福祉保健部長 「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」 このことについて、別紙の行為が「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」に規定するあん摩マッサージ指圧師免許を必要とする行為に当たるか御教示をお願いします。
長崎県福祉保健部長 殿 「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に 平成15年9月24日付け15健政第704号にて照会のあった標記の件について、下記のとおり回答する。 記 特定の揉む、叩く等の行為が、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条のあん摩マッサージ指圧に該当するか否かについては、当該行為の具体的な態様から総合的に判断されるものである。 |