あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律等の施行について


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○あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律等の施行について
(平成元年九月二九日)
(健政発第五二六号)
(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六三年法律第七一号)については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律及び柔道整復師法の一部を改正する法律の公布について(昭和六三年六月一日健政発第三一○号各都道府県知事あて本職通知)において、既に法改正の要点等について通知したところであるが、同法は平成二年四月一日より施行されることとなつており、これに伴い、別添のとおり、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律及び柔道整復師法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(平成元年政令第二三九号)及びあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則の一部を改正する省令(平成元年文部省・厚生省令第四号)が公布され、平成二年四月一日より施行されることとなつた。
今回の改正の要点及び施行に際し留意すべき事項は左記のとおりであるので、御了知の上、各法令の施行及び関係各方面の指導に遺憾なきを期せられたい。
なお、この通知では、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律を「改正法」と、改正法による改正後のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二二年法律第二一七号)を「法」と、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律及び柔道整復師法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令を「改正令」と、改正令による廃止前のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(昭和二八年政令第三八七号)を「旧令」と、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則の一部を改正する省令を「改正規則」と、改正規則により改正後のあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和二六年文部・厚生省令第二号)を「規則」と、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう師養成施設指導要領について(平成元年九月二九日健政発第五二四号各都道府県知事あて本職通知)を「指導要領」とそれぞれ略称する。


第一 改正の要点

1 改正法により、従来政令に委任されていた学校又は養成施設の認定の取消しその他認定に関する事項並びに免許証の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出並びにあん摩マッサージ指圧師名簿、はり師名簿及びきゆう師名簿の登録、訂正及び消除に関して必要な事項が省令に委任されるとともに、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師試験委員に係る事項の政令への委任が廃止されたことに伴い、旧令を廃止するとともに、学校又は養成施設の認定の取消しその他認定に関して必要な事項について、規則に必要な規定を整備したこと(規則第四条、規則第八条及び改正規則附則第四項)。

2 改正法附則第三条の規定により、平成二年四月一日以降も「厚生大臣の告示する日」までの間は、なお従前のとおり都道府県知事が、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう師の免許の付与、登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行うものであることから、その手続きに係る旧令の関係規定について必要な経過措置を設けたこと(改正令附則第二項)。

3 改正法附則第四条の規定により、平成二年四月一日以降も「厚生大臣の告示する日」までの間は、なお従前のとおり都道府県知事が試験事務を行うものであることから、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師試験委員に係る旧令第二○条の規定について必要な経過措置を定めたこと(改正令附則第三項)。

4 改正法により、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう師の資質向上を図るため、あん摩マッサージ指圧師試験、はり師試験及びきゆう師試験の受験資格が改正されたことに伴い、学校養成施設認定基準を次のように改正したこと。
(1) 教育内容等について
ア 入学又は入所の資格を、学校教育法(昭和二二年法律第二六号)第五六条第一項の規定により大学に入学することができる者(同法第一条に規定する学校以外の学校又は養成施設にあつては、法第一八条の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)としたこと(規則第四条第一号)。
イ 修業年限を、三年以上としたこと(規則第四条第二号)。
ウ 養成教育の充実を図るため、教育科目について、基礎科目、専門基礎科目、専門科目で構成するとともに、各学校養成施設の特色を生かした教育を行うことができるよう選択必修科目を設け、さらに教育科目の再編成を行う等教育内容を改めたこと(規則第四条第三号及び規則別表第一)。
エ 法第一八条の二第一項に規定する視覚障害者に対する特例に係る学校養成施設の認定基準につき次のとおり定めたこと。
(ア) 入学又は入所の資格を、学校教育法第四七条の規定により高等学校に入学することができる者(同法第一条に規定する学校以外の学校又は養成施設にあつては、法第一八条の二第二項の規定により高等学校に入学することができる者とみなされる者を含む。)としたこと(規則第一一条第一号)。
(イ) 修業年限を、あん摩マッサージ指圧師単科については三年以上、あん摩マッサージ指圧師はり師きゆう師併科については五年以上としたこと(規則第一一条第二号)。
(ウ) 教育内容については、前記4(1)アに掲げる者に対する教育内容を準用するが、基礎科目については高等学校の教科科目によることとしたこと(規則第一一条第三号及び規則別表第三)。
(2) 教員について
ア 教員数について、適当な数の教員を有することとしたこと(規則第四条第五号)。
イ 教員資格を改めたこと(規則第四条第六号及び規則別表第二)。
ウ 教員のうち四人以上は規則別表第二専門基礎科目に属する科目の項各号若しくは同表専門科目に属する科目の項第四号に掲げる者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者である専任教員(以下「専任教員」という。)とすることとしたこと。ただし、新たに設置される学校又は養成施設にあつては、教員のうち、当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては二人以上、その翌年度にあつては三人以上を専任教員とすることとしたこと(規則第四条第七号)。
なお、改正規則の施行の際現に存する認定施設にあつては、教員のうち、平成五年三月三一日までは二人以上、平成七年三月三一日までは三人以上を専任教員とすることとしたこと(改正規則附則第二項)。
(3) 教室、設備等について
ア 普通教室の面積については、生徒一人につき一・六五平方メートル以上としたこと(規則第四条第一一号)。また、実習室として基礎医学実習室及び実技実習室を有し、かつ、面積については、基礎医学実習室が生徒一人につき三・三一平方メートル以上、実技実習室が一ベッドにつき六・三平方メートル以上としたこと(規則第四条第一○号及び同条第一一号)。
ただし、改正規則の施行の際現に存する認定施設については、平成七年三月三一日までに前記基準を満たすべきこととしたこと(改正規則附則第三項)。
また、実習室は、ロッカールーム又は更衣室及び消毒設備を有することとしたこと(規則第四条第一二号)。
イ 備品については、新たに教育上必要な標本を加えるとともに(規則第四条第一四号)、備品名及び数量に係る基準を廃止したこと。
ウ 専任の事務職員を有することとしたこと(規則第四条第一五号)。

5 その他所要の改正を行つたこと。

第二 留意事項

1 改正規則による改正前のあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則第四条第三号及び同規則別表第三の規定に基づき、改正規則の施行の際現に養成施設において教育に従事している教員については、規則別表第二専門基礎科目に属する科目の項各号又は専門科目に属する科目の項各号に該当しなくとも、これと同等以上の知識及び経験を有する者と認められる場合にあつては、引き続き教員として教育に従事することができること。

2 養成施設に備えるべき備品の基準については、従来規則に定めていたのを改め、指導要領に定めたものであるので、引き続き指導要領に基づき適切に指導されたいこと。

3 各都道府県におかれては、改正法附則第三条に規定する「厚生大臣の告示する日」までの間は経過措置によりなお効力を有することとされる旧令第一条から第四条まで、第七条から第一○条まで及び第二一条(学校及び養成施設に関する部分を除く。)の規定に基づき引き続き登録事務を、また、改正法附則第四条に規定する「厚生大臣の告示する日」までの間は経過措置によりなお効力を有することとされる旧令第二○条の規定に基づき、引き続き試験事務を行われたいこと。

4 改正法の施行及び学校養成施設認定基準の改正に伴い、既存の養成施設についても再度法第二条第一項に基づく厚生大臣の認定を行うこととなるため、既存の養成施設について次により認定申請等の手続きを行うことが必要であること。
(1) 既存の養成施設の設置者は、平成元年一○月七日までに別紙様式による養成施設設置計画書を、その管轄する都道府県知事を経由して厚生大臣に提出すること。
(2) 都道府県知事は、養成施設設置計画書を厚生大臣に進達するに際し、当該計画が教育課程の変更(単なる修業年限の変更を除く。)、定員の増加又は養成施設の県外移転を伴う場合には、その計画内容を審査し、所管地域内の養成施設の設置状況、施術所数、免許取得者数等を関係資料を添え、当該養成施設の設置に関する意見を付すること。
また、その場合にあつては、当該養成施設の設置に関する管下のあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゆう師の関係団体等の意見書を添付すること。
なお、関係団体等の意見書の要否の詳細については、別添の「養成施設の教育課程等の変更の区分と意見書の要否」を参考とすること。
(3) 認定申請の手続きについては、指導要領に基づき行われたいこと。ただし、申請の期限については、指導要領3の(1)の規定にかかわらず、平成元年一一月末日までとすること。
(4) 養成施設の認定のための立入検査については、追つて示すところにより、必要に応じ各都道府県において行われたいこと。

5 なお、試験事務又は登録事務を厚生大臣(又は指定試験機関若しくは指定登録機関)が行う場合における手続き等については、追つてあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(昭和二三年厚生省令第四四号)の一部を改正し、必要な規定の整備を行うものであること。

別添 略

(別紙)略

様式1―1略

様式2略

様式3略

様式4略

様式5略

様式6略

(参考)略



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