あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則の一部改正について


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○あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則の一部改正について
(平成元年七月五日)
(文初特第一七四号・健政発第三六三号)
(各都道府県知事・各都道府県教育委員会教育長・筑波大学長あて文部省初等中等教育局長・厚生省健康政策局長連名通知)

標記省令が、平成元年六月二○日文部省・厚生省令第三号をもつて別紙のとおり公布され、同日から施行された。
今回の改正の内容及び留意事項は左記のとおりであるので、関係方面への周知等その施行に当たり遺漏のないようお願いする。


1 改正の内容
教育職員免許法の一部改正(昭和六三年法律第一○六号、平成元年四月一日施行)により特別免許状が創設されたことに伴い、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二二年法律第二一七号)第二条第一項に定める学校又は養成施設において専門授業科目を担当する教員の資格について、盲学校の理療の教科の特別免許状を有する者を加えたこと。

2 留意事項
(1) 特別免許状は、一般社会で専門的知識、技能等を身につけた、教育に熱意を有する優れた人材を教育界に迎え入れることにより、教育の活性化を図ることを目的として設けられたものであること。
(2) 特別免許状は、学士の称号を有する者又は文部大臣がこれと同等以上の学力を有するものと認めた者で学校の教員として勤務しようとするものについて、各都道府県教育委員会が教育職員検定を実施し、その合格者に対して授与するものであること。したがつて、盲学校の理療の教科の特別免許状は、盲学校において理療の教科を担当する教員として勤務しようとする者に対して授与されるものであること。
(3) 特別免許状は、都道府県教育委員会が定める期間(三年以上一○年以内)、当該免許状を授与した都道府県においてのみ効力を有するものであること。

別紙 略



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