あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の一部を改正する法律及び柔道整復師法の一部を改正する法律の公布について


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○あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の一部を改正する法律及び柔道整復師法の一部を改正する法律の公布について
(昭和六三年六月一日)
(健政発第三一〇号)
(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)

標記については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の一部を改正する法律が、昭和六十三年五月三十一日付け法律第七十一号として、また柔道整復師法の一部を改正する法律が、同日付け法律第七十二号として公布された。両法の施行日は、共に昭和六十五年四月一日であるが、名簿の移管等施行にあたっては十分な準備期間が必要と考えられるため、貴都道府県におかれては、左記の内容を十分理解の上、法の施行に遺憾なきよう願います。


1 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の一部を改正する法律について


(1) 改正の趣旨・目的
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の資質の向上と養成教育のより一層のレベルアップを図ること。

(2) 主な改正の内容
1) あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の免許を与える者を、都道府県知事から厚生大臣に改めたこと。
2) あん摩マッサージ指圧師試験、はり師試験及びきゅう師試験を実施する者を、都道府県知事から厚生大臣に改めたこと。
3) あん摩マッサージ指圧師試験、はり師試験及びきゅう師試験の受験資格について、一定の養成施設等においてあん摩マッサージ指圧師については中学校卒業後二年以上、はり師又はきゅう師については中学校卒業後四年以上又は高等学校卒業後二年以上あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得することとなっていたのを、全て高等学校卒業後三年以上修得することと改めたこと。ただし、著しい視覚障害のある者については、中学校卒業者であっても、あん摩単科については三年以上、あん摩、はり、きゅう三科併科については五年以上、養成施設で修業すれば試験を受けられるよう特例を設けた。
4) 国家試験の実施に関する事務及び登録の実施に関する事務については、厚生大臣の指定する者(「指定試験機関」・「指定登録機関」)に行わせることとしたこと。

(3) その他
1) 施行日は、昭和六十五年四月一日であるが、施行のための準備はそれ以前に行うことができることとなっている。
2) 昭和六十五年四月一日以降「厚生大臣が告示する日」までの間は、なお従前のとおり、都道府県知事があん摩マッサージ指圧師試験、はり師試験及びきゅう師試験の事務及びあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の免許事務(名簿登録事務を含む。)を行うこととなっている、なお、「厚生大臣が告示する日」の告示は、指定試験機関、指定登録機関の体制の整備をまって告示することになるが、移管事務が円滑に行われるよう、予め十分な余裕をもって各都道府県に通知することとしている。
3) 今回の法改正に伴い必要となる事務の詳細については、追って通知することとしている。なお、届出医業類似行為業者の名簿等については、引き続き都道府県知事において管理することになるので、念のため申し添える。

2 柔道整復師法の一部を改正する法律について

(1) 改正の趣旨・目的
柔道整復師の資質の向上と養成教育のより一層のレベルアップを図ること。

(2) 主な改正の内容
1) 柔道整復師の免許を与える者を、都道府県知事から厚生大臣に改めたこと。
2) 柔道整復師試験を実施する者を、都道府県知事から厚生大臣に改めたこと。
3) 柔道整復師試験の受験資格について、一定の養成施設等において中学校卒業後四年以上又は高等学校卒業後二年以上柔道整復師となるのに必要な知識及び技能を修得することとなっていたのを、高等学校卒業後三年以上修得することと改めたこと。
4) 国家試験の実施に関する事務及び登録の実施に関する事務については、厚生大臣の指定する者(「指定試験機関」・「指定登録機関」)に行わせることができることとしたこと。

(3) その他
1) 施行日は、昭和六十五年四月一日であるが、施行のための準備はそれ以前に行うことができることとなっている。
2) 昭和六十五年四月一日以降「厚生大臣が告示する日」までの間は、なお従前のとおり、都道府県知事が柔道整復師試験の事務及び柔道整復師の免許事務(名簿登録事務を含む。)を行うこととなっている。なお、「厚生大臣が告示する日」の告示は、指定試験機関、指定登録機関の体制の整備をまって告示することになるが、移管事務が円滑に行われるよう、予め十分な余裕をもって各都道府県に通知することとしている。
3) 今回の法改正に伴い必要となる事務の詳細については、追って通知することとしている。



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