あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律等の一部改正について


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○あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律等の一部改正について
(昭和五七年七月二八日)
(医発第七一九号・薬発第六六六号)
(各都道府県知事あて厚生省医務・薬務局長連名通知)

行政事務の簡素合理化に伴う関係法律の整理及び適用対象の消滅等による法律の廃止に関する法律が諸和五十七年七月二十三日法律第六十九号をもって公布されたが、これによりあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律、薬剤師法等の一部が別添のとおり改正された。
本改正の趣旨、概要等は、左記のとおりであるので御了知の上、関係方面ヘの周知方よろしくお願いしたい。


第一 改正の趣旨
今般の改正は、本年二月に、行政事務の簡素合理化、国民負担の軽減を図る見地から行われた臨時行政調査会答申「行政改革に関する第二次答申−−許認可等の整理合理化−−」等に沿って行われたものであること。

第二 改正の概要

1 医師法、歯科医師法、歯科衛生士法、歯科技工法、保健婦助産婦看護婦法及び薬剤師法の一部改正関係
従来、医師、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦及び薬剤師は、毎年十二月三十一日現在においてその氏名、住所等を厚生大臣又は住所地の都道府県知事に届け出なければならないこととされていたが、これを二年ごとに一回届け出ることで足ることとしたこと。

2 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律及び柔道整復師法の一部改正関係
(1) あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師試験委員と柔道整復師試験委員とを統合することとしたこと。
(2) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師(以下「施術者」という。)の住所変更の届出を廃止したこと。
(3) その他施術者の名簿等に関する規定について、所要の整理を行ったこと。

3 診療放射線技師及び診療エックス線技師法の一部改正関係
(1) 診療エックス線技師の住所変更の届出を廃止したこと。
(2) その他免許証の返納等に関する規定について、所要の整理を行ったこと。

4 医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律等の廃止
次の五法律が廃止されたこと。
なお、これらの法律は、医師国家試験予備試験の受験資格等について期間を限ってその特例を定めたものであり、いずれも当該期間の経過により既に実効性を喪失しているものであること。
(1) 医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律(昭和二十四年法律第二百七十二号)
(2) 医師等の免許及び試験の特例に関する法律(昭和二十八年法律第百九十二号)
(3) 医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律(昭和三十年法律第八十四号)
(4) 医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百六十五号)
(5) 医師及び歯科医師の免許及び試験の特例に関する法律(昭和三十六年法律第二百三十一号)

第三 施行日

1 医師法、歯科医師法、歯科衛生士法、歯科技工法、保健婦助産婦看護婦法及び薬剤師法の一部改正規定
公布の日(昭和五十七年七月二十三日)

2 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律及び柔道整復師法の一部改正規定
公布の日から起算して二か月を経過した日(昭和五十七年九月二十三日)。ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師試験委員と柔道整復師試験委員との統合に関する規定は、昭和五十八年四月一日
3 診療放射線技師及び診療エックス線技師法の一部改正規定
公布の日から起算して二か月を経過した日(昭和五十七年九月二十三日)

第四 その他

1 医師、薬剤師等は、医師法施行規則、薬剤師法施行規則等のそれぞれの関係省令で定める二年ごとの各年の十二月三十一日現在における氏名、住所等を届け出るものとされたが、省令で定める二年ごとの各年とは、昭和五十七年及び同年以降二年ごとの各年とされる予定であること。

2 施術者の住所変更の届出の廃止に伴い、施術者が他の都道府県に住所を移した場合における名簿の記載事項の通知制度は、廃止される予定であること。

3 診療エックス線技師の住所変更の届出の廃止に伴い、診療エックス線技師の移籍制度は廃止される予定であること。

4 歯科衛生士についても、住所変更の届出及び移籍制度は廃止される予定であること。

別添 略



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