あん摩マッサージ指圧はりきゅう教員養成機関及びはりきゅう教員養成機関の指定基準等について
○あん摩マッサージ指圧はりきゅう教員養成機関及びはりきゅう教員養成機関の指定基準等について
(昭和五七年七月二〇日)
(医発第六八三号)
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)
あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則の一部を改正する省令の施行については、別途昭和五十七年七月二十日医発第六八二号本職通知をもって通知したところであるが、今般「あん摩マッサージ指圧はりきゅう教員養成機関及びはりきゅう教員養成機関指定基準」を別添1のとおり定め、更に、あん摩マッサージ指圧はりきゅう教員養成機関及びはりきゅう教員養成機関の指定の手続き等について「あん摩マッサージ指圧はりきゅう教員養成機関及びはりきゅう教員養成機関の指定手続き」(別添2)により実施することとしたので御了知の上教員養成機関を設置しようとする者に対しよろしく御指導願いたい。
なお、あん摩マッサージ指圧師はり師又はきゅう師養成施設の設置者には別途通知したので念のため申し添える。
別添1
あん摩マッサージ指圧はりきゅう教員養成機関及びはりきゅう教員養成機関指定基準
あん摩マッサージ指圧はりきゅう教員養成機関及びはりきゅう教員養成機関(以下「教員養成機関」という。)の指定基準は、次のとおりとする。
第一 あん摩マッサージ指圧はりきゅう教員養成機関
1 学校教育法第五十六条第一項に規定する者、旧中等学校令による中等学校を卒業した者又はあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則(昭和二十六年文部・厚生省令第二号。以下「認定規則」という。)第八条に規定する者であってあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の免許を有するものを入学資格とするものであること。
2 修業年限は、二年以上であること。ただし、認定規則別表第三に規定するあん摩マッサージ指圧師教員、はり師教員及びきゅう師教員を入学資格とする課程(以下「特別課程」という。)を併せて設置する場合には、その特別課程の修業年限は一年以上とすることができること。
3 授業は、昼間に行われるものであること。
4 教育の内容は、別表第1に定めるもの以上であること。ただし、特別課程にあっては、別表第2に定めるもの以上であれば差し支えないこと。
5 別表第1に掲げる各科目を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち三人以上は専門科目を教授する専任教員であること。
6 専任教員のうち少なくとも一人は、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の免許を有するものであること。
7 教員は、別紙第3の左欄に掲げる授業科目について、それぞれ同表の右欄に掲げる者であること。
8 一学級の定員は、二五名以下(主として視覚障害者を対象とする場合は、一五名以下)であること。
9 同時に授業を行う学級の数を下らない数の普通教室を有すること。
10 解剖学等のための特別教室及び施術のための実習室を有すること。
11 普通教室の数の二倍を下らない数の演習室を有すること。
12 学生の図書閲覧に必要な閲覧机を備える図書室を有すること。ただし、教員養成機があん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師養成施設(以下「養成施設」という。)に併せて設置される場合において当該養成施設に学生の図書閲覧に必要な閲覧机を備える図書室があるときには、これと兼用することができること。
13 普通教室の面積は、学生一人につき二平方メートル以上、解剖学等のための特別教室の面積、施術のための実習室の面積及び図書室の面積はそれぞれ六〇平方メートル以上、演習室の面積は三〇平方メートル以上であること。
14 標本室、管理室、消毒設備、手洗設備その他必要な施設設備を有すること。
15 校舎の配置及び構造は、9から14までに定めるもののほか、教育上、保健衛生上及び管理上適切なものであること。
16 認定規則別表第四に掲げる器械器具、模型及びその他の備品を同表に掲げる数以上有すること。
17 教育上必要な専門図書を一〇〇〇冊以上、学術雑誌を一五種類以上有すること。ただし、教員養成機関が養成施設に併せて設置される場合においては、当該養成施設が有する専門図書及び学術雑誌を兼用することができること。
18 校舎の構造設備及び図書等について視覚障害者の教育に必要な措置が講じられていること。
19 臨床実習施設として一学級の定員数の二分の一以上のベッド数を備えるあん摩、マッサージ、指圧、はり及びきゅうの業務を行う施術所を有すること。ただし、教員養成機関が、養成施設に併せて設置される場合において、当該養成施設がこれらの業務を行う施術所を有するときは、当該施術所に備えられたベッド数を前記のベッド数に加算することができること。
20 解剖学及び生理学の実習について、医科大学又は大学医学部の協力を得られること。
21 医科大学又は大学医学部の図書館の利用について当該医科大学又は大学医学部の承諾を得ていること。
22 管理及び維持経営の方法が確実であること。
第二 はりきゅう教員養成機関
1 学校教育法第五十六条第一項に規定する者、旧中等学校令による中等学校を卒業した者又は認定規則第八条に規定する者であって、はり師及びきゅう師の免許を有するものを入学資格とするものであること。
2 修業年限は、二年以上であること。ただし、認定規則別表第三に規定するはり師教員及びきゅう師教員を入学資格とする課程(以下「はりきゅう教員特別課程」という。)を併せて設置する場合には、そのはりきゅう教員特別課程の修業年限は、一年以上とすることができること。
3 教育の内容は、別表第4に定めるもの以上であること。ただし、はりきゅう教員特別課程にあっては、別表第2に定めるもの以上であれば差し支えないこと。
4 別表第4に掲げる各科目を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち三人以上は専門科目を教授する専任教員であること。
5 専任教員のうち少なくとも一人は、はり師及びきゅう師の免許を有する者であること。
6 教員は、別表第3の左欄に掲げる科目(あん摩マッサージ指圧理論及びあん摩マッサージ指圧実技を除く。)について、それぞれ同表の右欄に掲げる者であること。
7 臨床実習施設として一学級の定員数の二分の一以上のベッド数を備えるはり及びきゅうの業務を行う施術所を有すること。
ただし、教員養成機関が養成施設に併せて設置される場合において、当該養成施設がこれらの業務を行う施術所を有するときは、当該施術所に備えられたベッド数を前記ベッド数に加算することができること。
8 第一の3、8から18まで及び20から22までに該当するものであること。
別表第1
科目 |
時間数 |
講義 |
演習 |
実習 |
計 |
基礎科目 |
人文科学 |
30 |
|
|
30 |
社会科学 |
30 |
|
|
30 |
自然科学 |
30 |
|
|
30 |
保健体育 |
15 |
|
45 |
60 |
外国語 |
30 |
60 |
|
90 |
教育学 |
教育原理 |
60 |
|
|
60 |
教員心理 |
60 |
|
|
60 |
教育技法 |
60 |
30 |
|
90 |
教育実習 |
|
|
90 |
90 |
教育法規 |
15 |
|
|
15 |
専門科目 |
基礎医学 |
解剖学 |
60 |
|
45 |
105 |
生理学 |
60 |
|
45 |
105 |
病理学 |
90 |
|
|
90 |
衛生学 |
45 |
|
|
45 |
生化学 |
45 |
|
|
45 |
臨床科目 |
診察概論 |
90 |
|
|
90 |
臨床総論及び臨床各論 |
150 |
120 |
|
270 |
漢方概論 |
75 |
|
|
75 |
経穴概論 |
45 |
30 |
|
75 |
あん摩マッサージ指圧理論 |
30 |
|
|
30 |
はり理論 |
45 |
|
|
45 |
きゅう理論 |
30 |
|
|
30 |
臨床実
習 |
あん摩マッサーじ指圧実技 |
|
|
135 |
135 |
はり実技 |
|
|
135 |
135 |
きゅう実技 |
|
|
135 |
135 |
関連科目 |
医事法規・関係法規 |
60 |
|
|
60 |
医学史 |
30 |
|
|
30 |
経営管理学 |
30 |
|
|
30 |
統計学 |
15 |
|
|
15 |
計 |
1,230 |
240 |
630 |
2,100 |
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