あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則の一部を改正する省令の施行について


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○あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則の一部を改正する省令の施行について
(昭和五七年七月二〇日)
(医発第六八二号)
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)

今般、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則の一部を改正する省令(昭和五七年文部・厚生省令第二号)が別紙のとおり昭和五七年七月九日に公布され、同日施行されたが、今回の改正の趣旨及び内容は次のとおりであるので、その施行に当たり遺憾のないようお願いする。


第一 改正の趣旨
あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゆう師養成施設における教員の資格に関する規定を一部改正し、養成施設における教育内容の向上を図ろうとするものであること。

第二 改正の内容
1 大学入学資格を有する者又はこれに準じる者であつて、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう師の免許を有するもののうち厚生大臣の指定するあん摩マッサージ指圧はりきゆう教員養成機関を卒業したもの又ははり師及びきゆう師の免許を有するもののうち厚生大臣の指定するはりきゆう教員養成機関を卒業したものは、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゆう師養成施設において専門授業科目を教授できることとされたこと。

2 前記1に該当する者のうち、あん摩マッサージ指圧はりきゆう教員養成機関を卒業した者は、専門授業科目全科を教授できるが、はりきゆう教員養成機関を卒業した者は、専門授業科目のうち、あん摩マッサージ指圧理論、あん摩マッサージ指圧実技は教授できないこと、ただし、いずれの教員養成機関卒業者であつても、病理学、解剖学、生理学、衛生学(消毒法を含む。)診察概論及び臨床各論の各科について教授する場合は、医師である教員の総括的指導の下に教授しなければならないこととされたこと。

別紙 略




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