あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則及び柔道整復師法施行規則の一部を改正する省令の施行等について


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○あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則及び柔道整復師法施行規則の一部を改正する省令の施行等について
(昭和五二年一二月一三日)
(医発第一二三三号)
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通達)

今般、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則及び柔道整復師法施行規則の一部を改正する省令(昭和五二年厚生省令第四八号)が別添のとおり一一月三○日公布され、同日より施行されたが、今回の改正の内容及び改正後の試験科目の内容等については左記のとおりであるので遺憾のないよう取り図らわれたい。


一 改正の内容について
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(昭和二三年厚生省令第四四号)第一五条、第一六条及び第一七条に定めるあん摩マツサージ指圧師試験、はり師試験及びきゆう師試験並びに柔道整復師法施行規則(昭和四五年厚生省令第四一号)第九条に定める柔道整復師試験の試験科目名の一部を次のように改めたこと。

二 改正後の試験科目の内容について
今回の改正は、昭和五一年四月一日に行われたカリキユラムの改正に伴う授業科目名の改正にあわせて、試験科目を改正するものであるが、改正後の試験科目に係る試験内容については、昭和五一年二月一二日付け医発第一○八号通知を参照のうえ、次のことに留意されたい。

(一) 診察概論及び臨床各論の授業時間は改正前に比べ短縮されているが、この短縮措置の趣旨は教育内容の合理化等にあるので、これら科目の試験内容に影響を与えるものではなく、試験問題の作成は従来どおりの扱いで差し支えないこと。
なお、試験科目名が改正されない科目についても授業時間数が一律に短縮されているが、前記科目と同様試験内容に影響を与えるものではないことを念のため申し添える。

(二) 漢方概論及び経穴概論の授業時間数は、新たに漢方概論に鍼灸臨床論を授業内容に加えたこともあつて、改正前に比べ合計して増加している。
試験問題の作成に当たつては、これらの科目の教育内容の充実に応じてその内容も変更する必要があるが、今後当分の間は旧カリキユラムを受講して卒業した者が一部にいることをも配慮することが望ましい。

三 実施時期について
試験科目名の改正は昭和五二年一一月三○日より施行されること。

四 なお、当該試験の実施に当たつては、昭和四六年四月八日全国医務主管課長会議において示した「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師試験実施要綱」に基づいて行われるよう御配慮願いたいこと。



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