あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行令及び柔道整復師法施行令の一部を改正する政令等の施行について


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○あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行令及び柔道整復師法施行令の一部を改正する政令等の施行について
(昭和五一年二月一二日)
(文初特第一五七号・医発第一〇七号)
(各都道府県知事・各教育委員会あて文部省初等中等教育・厚生省医務局長連名通知)

昭和五十一年一月二十三日政令第七号をもってあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行令及び柔道整復師法施行令の一部を改正する政令(以下「改正政令」という。)が、昭和五十一年一月二十八日文部省・厚生省令第二号をもってあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則及び柔道整復師学校養成施設指定規則の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)がそれぞれ別添のとおり公布され、いずれも昭和五十一年四月一日から施行されることとなった。
今回の改正の趣旨及び要点並びに施行に際し留意すべき点は左記のとおりであるので、後了知の上関係方面の指導に遺憾なきを期されたい。


第一 改正の趣旨
今回の改正は、制定以来二十余年を経過しているあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に係る学校養成施設の教育課程等の基準を、時代の要請に即して整備することを目的としたものであること。

第二 改正の要点

1 改正政令関係
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第二条第一項に基づく認定を受けた学校又は養成施設(以下「あん摩マッサージ指圧師養成施設等」という。)及び柔道整復師法第十二条に基づく指定を受けた学校又は柔道整復師養成施設(以下「柔道整復師養成施設等」という。)において生徒に履習させなければならない授業科目を次のように改めたこと。
(1) あん摩マッサージ指圧師養成施設等について
従来の「症候概論」、「治療一般」及び「漢方概論(経穴に関することを含む。)」を、それぞれ「診察概論」、「臨床各論」並びに「漢方概論」及び「経穴概論」とする。
(2) 柔道整復師養成施設等について
従来の「症候概論」及び「治療一般」を、それぞれ「診察概論」及び「臨床各論」とする。

2 改正省令関係
(1) あん摩マッサージ指圧師養成施設等及び柔道整復師養成施設等において生徒に履習させなければならない授業科目の授業時間数を改めたこと。
(2) 改正政令による改正後の授業科目の教員資格を定めたこと。
(3) あん摩マッサージ指圧師養成施設等及び柔道整復師養成施設等において備えるべき設備の基準を改めたこと。
(4) 授業科目の授業時間数は、現に在学中の生徒については、従前の例によることができることとしたこと。
(5) 設備の基準は、改正省令の施行の際現にあん摩マッサージ指圧師養成施設等又は柔道整復師養成施設等であるものについては、昭和五十四年三月三十一日までの間は、従前の例によることができることとしたこと。
(6) あん摩マッサージ指圧師養成施設等及び柔道整復師養成施設等の教員資格の特例について、所要の改正を行ったこと。

第三 施行に際し留意すべき点

1 授業科目及び授業科目の授業時間数について
(1) 昭和五十一年四月一日以後に入学する生徒については、改正政令及び改正省令による改正後の授業科目及び授業科目の授業時間数によらなければならないこと。
(2) 現に在学中の生徒については、改正省令附則第二項の規定により従前の例によることができることとされているが、改正前の教育課程ですでに教育が進行していることにかんがみ、特別の事情がある場合を除き、従前の授業科目の授業時間数によるよう指導されたいこと。

2 設備の基準について
(1) 改正省令の施行後に認定又は指定を受けることとなる施設は、改正後の設備の基準に適合するものでなければならないこと。
(2) 改正省令附則第三項により昭和五十四年三月三十一日までの間従前の例によることができることとされているあん摩マッサージ指圧師養成施設等及び柔道整復師養成施設等についても、今回の改正の趣旨にかんがみ速やかに改正省令による改正後の設備の基準に適合するよう努めなければならないこと。

別添 略



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