あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に係る学校養成施設認定規則の一部を改正する省令の施行について


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○あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に係る学校養成施設認定規則の一部を改正する省令の施行について
(昭和四五年二月一二日)
(文初特第一四二号・医発第一四〇号)
(各都道府県知事・各都道府県教育委員会あて文部省初等中等教育・厚生省医務局長連名通知)

標記省令が、昭和四十五年一月十二日文部・厚生省令第一号をもって公布され、同日から施行された。この省令は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師(以下「あん摩マッサージ指圧師等」という。)に係る養成施設の教員の確保を図るため、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等中央審議会が昭和四十一年十一月七日に厚生大臣及び文部大臣あて提出した意見書(別添写)に基づき、教員資格の一部を改めるとともに、行政簡素化の一環として、あん摩マッサージ指圧師等に係る学校養成施設の認定申請、認定施設の変更承認および変更届出ならびに定期報告の手続の簡素化を図ったものであり、改正の要点および留意を要する事項は次のとおりであるので、ご了知のうえ、この省令の施行に遺漏のないようお願いする。


1 教員資格の一部改正について

(1) あん摩マッサージ指圧師教員、はり師教員、きゅう師教員および柔道整復師教員のうち、認定施設においてそれぞれの専門授業科目の授業を三年以上担当し、かつ、厚生大臣の指定する教員講習会を修了したものは、医師である教員の総括的指導の下に解剖学、生理学、衛生学(消毒法を含む。)、症候概論または治療一般を担当することができることとしたこと。

(2) 特例として、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師学校養成施設認定規則の一部を改正する省令(昭和三十三年文部・厚生省令第二号)附則第四項の規定により教員となることができる者についても、認定施設においてそれぞれの専門授業科目の授業を三年以上担当し、かつ、厚生大臣の指定する教員講習会を修了したときは、医師である教員の総括的指導の下に解剖学、生理学、衛生学(消毒法を含む。)、症候概論または治療一般を教授する教員となることができることとしたこと。

2 認定申請等の手続の簡素化について

(1) 認定申請書に添付する書類のうち、生徒の定員および学級数、寄宿舎に関する事項、維持経営の方法等については、記載を要しないこととしたこと。

(2) 変更の承認を要する事項のうち、学則(教育課程、修業年限、生徒の定員および学級数に関する事項を除く。)および長の変更については、届出事項としたこと。

(3) 変更の届出を要する事項のうち、教員の変更を、「前学年度における教員の異動」として定期報告を要する事項に定めたこと。

(4) 定期報告を要する事項を整理するとともに、報告の時期を毎学年度開始後二月以内としたこと。



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