あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に係る学校養成施設認定規則の一部を改正する省令の施行について


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○あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に係る学校養成施設認定規則の一部を改正する省令の施行について
(昭和四一年二月二五日)
(医発第二二一号)
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に係る学校養成施設認定規則の一部を改正する省令(昭和四十年文部・厚生省令第一号)は、昭和四十年二月十五日付けで公布施行されたが、この省令の趣旨及びこの省令による改正後のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に係る学校養成施設認定規則(昭和二十六年文部・厚生省令第二号。以下「認定規則」という。)の施行について留意すべき事項は次のとおりであるので通知する。


1 従来、認定規則別表三に規定するあん摩マッサージ指圧師教員、はり師教員、きゅう師教員及び柔道整復師教員の資格要件は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の免許を取得してから五年以上実務に従事した後厚生大臣の指定する講習会を修了した者であることとされているが、今回の省令改正によって、この資格要件のうち実務従事年数を三年以上に短縮することとされたこと。

2 この措置は、別紙(略)のとおりのあん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等中央審議会から昭和四十年十二月一日付けで厚生大臣及び文部大臣に対して提出された意見書の趣旨に沿って講ずることとしたものであって、同意見書にも述べられているとおり、あん摩マッサージ指圧師等の養成施設の教員の不足という事態に対処するための応急策であること。
ただし、今後この措置によってこれら養成施設における教員の質的低下を招くことのないよう教員になるための講習会の指定にあたっては、たとえば従来二五〇時間とされていた講習会の総時間数の基準を三〇〇時間程度とすること等によりあん摩マッサージ指圧実技、はり実技、きゅう実技又は柔道整復実技等の講習内容の充実を図ることを考慮していること。

3 養成施設における生徒の実習については、前掲の審議会の意見書の趣旨に従い、今後は養成施設内において行なわせることとし、いわゆる教員の施術所における実習あるいは出張実習等施設外実習は行なわせないように行政指導を行なわれたいこと。

4 なお、養成施設における良質な教員の確保、教科課程の合理化等のための抜本的な対策を検討するため、近くあん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等中央審議会に専門部会を設置し、その結論をまって必要な措置を講ずることを予定していること。



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