あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律等の施行について


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○あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律等の施行について
(昭和三九年九月二八日)
(医発第一一三三号)
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通達)

あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律(昭和三九年法律第一二○号。以下「改正法」という。)は、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(昭和三九年政令第二九九号)の規定により来る九月二九日から施行されることになり、またはこれに伴い、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法施行令の一部を改正する政令(昭和三九年政令第三○○号。以下「改正令」という。)、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法施行規則の一部を改正する省令(昭和三九年厚生省令第四○号)及びあん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に係る学校養成施設認定規則の一部を改正する省令(昭和三九年/文部/厚生省令第二号)が同時に施行されることとなったので、その施行にあたっては、左記の事項に御留意のうえ、遺憾のないようにされたい。


一 あん摩師の名称変更について
今回の法改正により、あん摩師の名称があん摩マッサージ指圧師に改められたことに伴い、あん摩師に係る免許、試験及び試験委員の名称並びに免許証等の様式がそれぞれ改められることとなるので(法第一条、法第二条第三項等の改正)、関係の条例又は規則について所要の改正を行なわれたいこと。
なお、改正前のあん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法(以下「旧法」という。)の規定によりなされたあん摩師免許は、改正後のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等に関する法律(以下「新法」という。)の規定によるあん摩マッサージ指圧師免許とみなされ(改正法附則第五項)、また、旧法の規定によるあん摩師試験に合格した者は、新法の規定によるあん摩マッサージ指圧師試験に合格した者とみなされることとなるので(改正法附則第六項)、これからの者から改正法施行後において免許の申請又は免許証の再交付の申請があった場合には、あん摩マッサージ指圧師免許証を交付されたいこと。

二 視覚障害者の職域確保のためのあん摩マッサージ指圧師による学校又は養成施設の生徒の定員の抑制措置について
今回の法改正により、文部大臣又は厚生大臣は、著しい視覚障害者たるあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするための必要があると認めるときは、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等中央審議会(以下「中央審議会」という。)の意見をきいて、晴眼者たるあん摩マッサージ指圧師を教育又は養成する学校又は養成施設の認定又は生徒の定員の増加の承認をしないことができることとなり(法第一九条の改正)、また、この場合における著しい視覚障害者とは、両眼の矯正視力が○・三未満である者又は視力以外の視機能障害が高度の者とされたので(学校養成施設認定規則第一二条の二の新設)、改正法の施行後において晴眼者たるあん摩マッサージ指圧師に係る養成施設の新設又は生徒の定員の増加に関する申請がなされ、これを当省あてに進達しようとするときは、その申請書に、新法第一九条第一項の規定に照らして当該養成施設について認定し、又は生徒の定員の増加を承認することが妥当かどうかについての貴職の意見を記載した書面及び当省において認定又は承認の可否を決定するにあたって参考となるべき事項を記載した書面を添付されたいこと。
この場合において、認定又は承認の可否を決定するにあたって参考となるべき事項としては、管内のあん摩マッサージ指圧師の総数のうちに視覚障害者の占める割合、管内におけるあん摩マッサージ指圧師の需給状況、当該養成施設の新設又は生徒の定員の増加が管内及び近接都道府県のあん摩マッサージ指圧師の需給に及ぼす影響、管内の視覚障害者たる就業あん摩マッサージ指圧師の生計の状況等のうち必要と認められる事項を記載されたいこと。
なお、かかる視覚障害者たるあん摩マッサージ指圧師の職域優先措置も、無免許者の横行を許せば空文にひとしくなるおそれもあるので、無免許者の取締りについては一層意を用いられたいこと。

三 届出医業類似行為業の業務継続期間の制限の撤廃について
旧法第一九条第一項の規定による届出をして法第一条に掲げるもの以外の医業類似行為を業としていた者(以下「届出医業類似行為業者」という。)が当該業務を行なうことができる期限は、従来本年一二月三一日限りとされていたのであるが、新年により、この期限の制限は撤廃され昭和四○年一月一日以降もなお引き続き当該業務を行なうことができることとなり(法第一二条の二)、また、旧法第一九条第一項の規定による届出をした者のうち、指圧を業としていたもの(以下「届出指圧業者」という。)についても、これを業として行なうことができる期限についての制限が撤廃され、当分の間、当該指圧を業とすることができることとなったこと(改正法第二条)。
なお、届出医業類似行為業者があん摩マッサージ指圧師の特例試験を受けることができる期間は従前どおり本年一二月三一日までであるが、届出指圧業者については、その期限を三年延長して、昭和四二年一二月三一日までの間は、あん摩マッサージ指圧師の特例試験を受けることができるものとされたので(法第一九条の二の改正)、この期間内は届出指圧業者を及ぶ限りあん摩マッサージ指圧師に転換させるよう格段の努力を致されたいこと。

四 届出の遅れた医業類似行為業者に対する救済措置
今回の法改正により、現行法の公布の際(昭和二二年一二月二○日)引き続き三箇月以上医業類似行為(指圧を含む。)を業としている者であって、旧法第一九条第一項の規定による届出をやむを得ない事由によってすることができなかったものは、改正法の施行の日から起算して六箇月を経過する日までに都道府県知事に届け出ることによって、その届出が受理された日以後、その届出に係る業務を行なうことができることとされたが(改正法附則第九項)、各都道府県では、関係者に対して今回の救済措置の趣旨及び届出の手続に関しその周知徹底をはかるとともに、届出事務の処理にあたっては、現行法の公布の際引き続き三箇月以上医業類似行為を業としていたと明らかに認められる者であって、傷病、外地抑留、災害、身体拘束等不可抗力と考えられる事由によって届出をすることができなかったと客観的に認められるものからの届出に限ってこれを受理することとし、いやしくもこれに便乗する者のないようにされたいこと。この場合において、その届出書には改正後の施行規則第三四条第一項各号に規定する事項が記載され、かつ、同条同項及び第二項に規定する書面が添付されていることを要するが、同条第一項第四号及び第七号並びに第二項に規定する書面については、これらによって証明すべき事実が現行法公布当時の事実であるため、現時点においてはこれを審査するには相当な困難を伴う場合もあると予想されるが、便乗者を排除するため、次の方針によって処理されたいこと。

(一) 施行規則第三四条第一項第四号に規定する書面に関しては、及ぶかぎり、当時の監督官公署の発行した書面その他当時官公署に届出をし、又は官公署の認可等を受けていたことを証する書面を添付させることとし、やむを得ない事情により、これらの書面を添付することができない者にあっては、当時の関係者二名以上(うち一名以上は当時監督官公署において当該業務の監督の任に携わっていた者であること。)の証明をもってこれに代えることを認めてよいこと。

(二) 施行規則第三四条第一項第七号に規定する書面に関しては、当時届出人が傷病、外地抑留、罹災、身体拘束等の状態にあったことを証する官公署等の文書を添付させ、やむをえない事情によりこれを添付することができない者にあっては、当時の関係者二名以上の証明をもってこれに代えることを認めてよいこと。

(三) 施行規則第三四条第二項に規定する書面に関しては、当時の関係者二名以上の証明書を添付させること。

五 審議会の名称変更等について
今回の法改正により、中央審議会及び地方審議会の名称がそれぞれ改められるとともに、これらの審議会の調査審議事項として届出医業類似行為業者の業務に対する指示、制限等に関する重要事項が加えられることとなったので(法第一三条第一項及び第三項の改正)、留意されたいこと。

六 あん摩、マッサージ及び指圧並びに医業類似行為に関する事項の調査審議について
改正法附則第二項の規定により、厚生大臣は、あん摩、マッサージ又は指圧の業務内容、業務を行なうことのできる者の免許資格等の事項に関し、すみやかに中央審議会に諮問し、その審議の結果を参しやくして必要な措置を講じなければならないとされ、また、医業類似行為に関する事項についても、中央審議会は、厚生大臣の諮問に応じ、又は自ら調査審議することができるとされ、かつ、厚生大臣は、この調査審議の結果を参しやくして必要な措置を講じなければならないとされたのであるが、これらの事項のうちには、各都道府県の協力にまたなければその調査審議を円滑に行なうことができないものもあるので、あらかじめこれを了知されたいこと。

七 その他の事項

(一) 新法第一一条第一項の規定により、学校又は養成施設の認定の取消しその他認定に関する事項は政令で定めることとされたことに伴い、従来、省令で定めていた学校又は養成施設の認定に関する事項のうち、認定の基準及び認定の取消しに関する事項についてはあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等に関する法律施行令によって定めることとされたが(同施行令第一一条から第一九条までの新設)、これは法形式の変更にとどまるものであって、これによって学校または養成施設の規制方法は実質的に変更されるものではないこと。ただし、従来、認定を受けた学校又は養成施設は、認定基準に適合しなくなったとき又は主務大臣の指示に従わないときに認定が取り消されることがあるとされていたが、今後は、認定基準に適合しなくなったとき又は新法第二条第三項の規定に違反して教育課程、生徒の定員その他省令で定める事項について、主務大臣の承認を受けないで変更したときに、認定が取り消されることがあることとなったので、管下の養成施設の設置者にこの旨を周知せしめられたいこと。

(二) あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法施行令の一部を改正する政令附則第二項の規定により、奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令(昭和二八年政令第四一○号)第一五条第一項に規定する者(奄美群島復帰の際現地法令の規定によるあん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の免許を有していた者)は、新法の規定によるあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師とみなされることとなったので、留意されたいこと。



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