はり師、きゅう師が電気、光線器具を使用することの可否について


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○はり師、きゅう師が電気、光線器具を使用することの可否について
(昭和三九年八月一四日)
(医事第五九号の二各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省医務局医事課長通知)

標記について、別紙(1)の照会に対し、別紙(2)のとおり回答したので通知する。
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別紙(1)
(昭和三九年七月二七日 三九医第四○七四号)
(厚生省医務局医事課長あて大阪府衛生部長照会)
社団法人大阪府鍼灸師会長小田原秋太郎から、別紙のとおり小職あて照会がありましたが、はり師、きゅう師の電気、光線器具の使用につきましては、法意に照し、なお疑義がありましたので、何分の御回示をいただきたく照会いたします。


別紙
はり師、きゅう師が電気、光線器具を使用することの可否についての照会の件
(昭和三九年七月二二日)
(大阪府衛生部長あて大阪市生野区林寺新家町四四社団法人大阪府鍼灸師会会長照会)
現在当会員であるはり師、きゅう師のなかには、はり術、きゅう術施術業務の範囲内において、例えば電気鍼、電気温灸器等の電気、光線を使用しておりますが、この行為は法意に照し許されるべきではなかろうかと存じますが、貴職の御意見を承りたく御照会いたします。
なお、会員の使用いたしております前記の電気、光線器具は人の健康に害を及ぼすものでなく、かつこれらの器具は施術業務の範囲を越すものでないことを申し添えます。


別紙(2)
(昭和三九年八月一四日 医事第五九号)
(大阪府衛生部長あて厚生省医務局医事課長回答)
昭和三十九年七月二十七日三九医第四、○七四号をもって照会のあった標記については、電気、光線器具の使用が、はり術又はきゅう術の施行業務の範囲内で行なわれるものに限って、使用しても差し支えないと解する。



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