あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律の施行について


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○あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律の施行について
(昭和三三年五月二日)
(厚生省発医第四七号)
(各都道府県知事あて厚生事務次官通知)

あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律が、昭和三十三年四月二十二日法律第七十一号をもって公布即日施行されたが、この改正は、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第十九条に基き本年末までその業務の継続を認められていた医業類似行為業者のうちに、なお他に転業することのできない者が相当数ある現状にかんがみ、その業務を継続し得る期間を昭和三十六年末まで三年間延長し、その間において更に転業を促進するよう取り計らわれたものであるから、右改正の趣旨を充分御了知のうえ、その施行について遺憾のないようにされたい。
なお、厚生大臣の指定する講習会の開催等についての当省の方針は従来のとおりであるから、その開催等について引き続き格段の御努力を致されたい



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