あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師学校養成施設認定規則の一部改正について


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○あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師学校養成施設認定規則の一部改正について
(昭和三三年四月一八日)
(医発第三一四号の一各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)

あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師学校養成施設認定規則の一部を改正する省令(別紙)が昭和三十三年三月三十一日文部省、厚生省令第二号をもって公布され、四月一日から施行されたが、本改正はあん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の学校又は養成施設の認定基準を高め、これらの学校又は養成施設の内容を一層充実させることを目的としたものであって、改正の主な点は左記のとおりであるから充分御了知のうえ、これが施行に遺憾のないようにされたい。
なお、本改正に伴い、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師養成施設指導要領(昭和二十九年十月十三日医発第五二二号各都道府県知事あて医務局長通知)も近く全面改正される予定であるので、申し添える。


1 学校又は養成施設の設備構造等に関する事項

イ 従来あん摩師の学校又は養成施設以外の学校又は養成施設には解剖学の実習室が必要とされていたのであるが、解剖学のみでなく生理学、衛生学等の実習も必要であるので、解剖学の実習室としての機能を備えるのみならず、これらの実習をも行い得るような解剖学等のための特別教室を有しなければならないこととし、また、あん摩師の学校又は養成施設についても、その教科科目に解剖学、生理学等を有している点から他の学校又は養成施設と同様に解剖学等のための特別教室を有しなければならないこととしたこと。

ロ 施術の実習室及び解剖学等のための特別教室の面積は生徒一人当り一・七八平方メートル(○・六坪)以上としたこと。

ハ 管理室その他学校又は養成施設に当然附随する施設設備を備えることについて従来明文の規定がなかったので、これを明らかにしたこと。

ニ 校舎の配置及び構造は、教育上、保健衛生上及び管理上適切なものでなければならないことを明らかにしたこと。

ホ 必要な器械器具、模型、図書及びその他の備品を別表四に列挙したこと。


2 教員の資格に関する事項

イ 従来、校長については、特別の資格要件を必要としていなかったのであるが、教育又は養成上、校長の職責の重要性にかんがみ、今般、校長は、もっぱら学校又は養成施設の管理の任にあたることができる者であって、あん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の教育又は養成に適当であると認められる者でなければならないこととしたこと。

ロ 別表三を全面改正して教員の資格を担当教科ごとに掲げたこと。

ハ あん摩理論、あん摩実技等の専門科目の教員は、従来あん摩師等の免許を有する者であることをもって足りたのであるが、今後は医師以外には盲学校の理療科の教員免許状を有する者又は高等学校卒業程度の学歴を有し、免許取得後五年以上実務に従事したうえ、厚生大臣の指定する講習会を修了した者でなければならないこととしたこと。
ただし、あん摩師の免許取得前にあん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法の附則に基いて指圧を業としていた者については、当該業に従事した期間をも経験年数に算入することとしたこと。
なお、右の厚生大臣の指定する講習会及び5のロの厚生大臣の指定する講習会の内容については別途通知する予定であること。


3 認定の申請及び変更の承認に関する事項

イ 認定の申請に際し、設置者が法人であるときは定款、寄附行為又は条例を添附することとしたこと。

ロ 認定施設の設置者に変更のあった場合には、新たな学校又は養成施設の設置とみなして認定の再申請を行わせることとし、変更の承認事項中から設置者の変更を削ったこと。

ハ 変更の届出事項に、教員の異動、定款若しくは寄附行為又は条例の変更及び設置者又は長の氏名又は名称の変更を新たに加えたこと。


4 その他の事項

イ 入学又は入所の資格及び修業年限を明記したこと。

ロ 一学級の生徒の定員は盲学校を除き一五人以上三○人以下としたこと。

ハ 毎年七月の主務大臣に対する報告事項中、当該年度における入学者又は入所者及び前年度における卒業者については、その員数のみでなく氏名をも報告させることとしたこと。


5 経過措置に関する事項

イ 改正省令施行の際現に存する認定施設に対しては、解剖学等のための特別教室の増設、施術の実習室の拡張等について二年間の猶予期間を置いたこと。

ロ 改正省令施行の際引き続き三箇月以上認定施設の教員であったあん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師は、改正省令の施行後一年間はなお従前の例により当該施設の教員であることができることとし、その者がその間に厚生大臣の指定する講習会を修了したときは、改正省令による教員の資格を有する者とみなすこととしたこと。

別紙 略



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