N・B・K療法について


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○N・B・K療法について
(昭和三二年九月二〇日)
(医発第八〇五号)
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)

標記について、宮崎県衛生部長からの照会別紙甲号に対し、別紙乙号の通り回答したから御了知の上、厳重に取締られたい。
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〔別紙甲号〕
広告取締の疑義について
(昭和三二年八月一二日発医第三五二号)
(厚生省医務局長あて宮崎県衛生部長照会)

住所 宮崎県東諸県郡国富町穆佐
氏名 歯科医師 村崎玄載
明治十一年八月二日生

右の者は、昭和十七年九月から歯科医業を開設し、本年二月頃より、NBK日本医療連盟本部発行の特殊医療師登録証(別紙添付)を所持し、同本部発送の一風膏と称する貼布薬を患者に無償で交付、治し方の講習指導をなし、治療代として徴収するものである。
さきに実施せる医業類似行為取締月間に管内保健所の医療監視員が本人宅の玄関横側に(別紙添付)掲示せる看板に示してある厚生省公認の文字を削除すべく注意を促したところ、直にNBK日本医療連盟本部へ連絡、当本部から当該保健所長と、隣接保健所長宛援証する旨の別紙送付を受けたものであります。本件は明らかに、広告違反と薬事法違反が構成されるもので告発処分を執りたく思考しますが、之を執行した場合、全国的なものにつき、NBK医療本部から何等かの方法で抗議あるものと思料しますので何分の御指示下さるようお願いします。
尚本人はあん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第十九条に依る届出もなく、全く無資格者につき、医業類似行為を止めるよう指示しても、日本医療連盟本部より公認されたものであるから、同本部から指令なき限り続行することを明言するものであります。



〔別紙乙号〕
N・B・K療法について
(昭和三二年九月二○日医発第八○五号)
(宮崎県知事あて厚生省医務局長回答)

昭和三十二年八月十二日発医第三五二号をもって貴県衛生部長から照会のあった標記について左記の通り回答する。


1 御照会の事例は、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第十二条の規定に違反するものであり厳重に取締られたい。

2 厚生大臣吉武恵市がN・B・K療法を公認した事実はない。



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