あん摩師はり師きゅう師学校生徒の実地修練について


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○あん摩師はり師きゅう師学校生徒の実地修練について
(昭和三二年七月三日)
(兵医第一三五一号)
(厚生省医務局長あて兵庫県衛生部長照会)

当県において温泉地に施術所を開設しているあん摩師が、学校養成所生徒を雇傭し、旅館等に出張せしめ施術を行っているので、本行為をあん摩師はり師きゅう師及び柔道整復師法第十二条違反として取締を行っているが、尚旧例規中大正五年一月十日付、同二月三日付衛生局長より警視総監並に地方長官あて通達もあるので、本通達との関係を指示願いたい。

按摩徒弟ニ関スル件
(大正五年一月一一日 四東衛第一一七○号)
(警視総監あて衛生局長通知)
按摩術学校講習所ノ生徒若ハ営業者ノ徒弟ニシテ実地練習ノ為施術ヲ行フ場合無鑑札ノ故ヲ以テ往々告発セラル者有之趣ニ候ヘ共右ハ実地練習ヲナス必要上不得止義ニ付学校講習所ノ生徒又ハ師家ノ徒弟タル証明ヲ有スル者ニシテ師ノ監督ノ下ニ施術ヲ行フハ之ヲ認容相成可然ト存候条其旨管内各警察署ヘ御示達相成度候

(大正五年二月三日 四東衛第一一七○号ノ内)
(各地方長官あて衛生局長通知)
標記ノ件ニ付別紙ノ通リ照覆致候条為参考及通牒候也
警視総監照会 大正五年一月二十一日衛第二六号ノ二
本月十一日内務省四東衛第一、一七○号通牒中師ノ監督ノ下ニ施術ヲ行フハ認容可燃ト有之候処右ハ徒弟カ師ノ指揮ニ依り施術ニ従事スル場合ヲ指称セラレタルモノト思料致候得共当管内ニハ按摩営業者ノ徒弟ハ俗ニ流シト称シ道路ヲ徘徊シテ師ノ指揮ヲ待タス単独ニ客ノ需ニ応スル者多数ヲ占ムルノ実況ニテ従来無鑑札ノ故ヲ以テ告発セラレタル者ハ概ネ此ノ種ノ者ニ有之本件通牒ハ是等ヲモ包含シテ従業ヲ認ムルノ主旨ニ有之候哉取扱上疑義相生シ候ニ付折返シ何分ノ回答相煩度

衛生局長回答 大正五年二月三日四東衛第一、一七○号ノ内
本月二十二日付衛第二一六号ノ二ヲ以テ御照会ニ係ル按摩徒弟ニ関スル内務省四衛第一、一七○号通牒ノ趣旨ハ学校生徒又ハ営業者ノ徒弟ガ師ノ監督ノ下ニ其ノ指定シタル被術者ニ対シテ施術ヲ為ス場合ハ勿論然ラサルモ生徒又ハ徒弟タル証明書ヲ携帯シ技術練習ノ為メ客ノ需ニ応スル場合モ亦師ノ監督ノ下ニアルモノトシテ容認相成可燃但シ其ノ施術ノ範囲ハ健康者又ハ軽病者ノ慰安的按摩ニ限ラシメ候様教師又ハ営業者ニ厳達相成度此段及回答候也




(昭和三二年八月一六日 医発第七○六号)
(兵庫県知事あて厚生省医務局長回答)
昭和三十二年七月三日兵医第一三五一号をもって貴県衛生部長から照会のあった標記について左記の通り回答する。


あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師学校養成施設の実習は、授業として実習室内で行われるべきものであって、御照会の事例はあん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第十二条の規定に違反する。
なお、旧例規との関係については、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法に基くあん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師学校養成施設認定規則が制定され、実習授業についても相当の規制がなされている現在においては、旧例規は、当然その効力を失ったものと解する。



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