医業類似行為について


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○医業類似行為について
 (昭和三二年七月一九日)
 (医発第六〇九号)
 (各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)

最近、医業類似行為を会員組織により行い、又は機械の販売に附随して行うときは、これを業として行うことに該当しないという解釈の下に、静電子療法等と称する医業類似行為を公衆に対して行っているものがあり、これに関して二、三の都道府県から照会があったので別紙のように回答したが、かかる事例は全国的にわたるものと思われるので、貴都道府県においても該当の事例がある場合には、これに準じてよろしく取り扱われたい。
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別紙1
(昭和三一年八月二三日三一医第四九九八号)
(厚生省医務局医事課長あて北海道衛生部長照会)

本道管下において別紙のような行為をする者があって、再三注意をするも応ずる様子がなく、本人は低周波スーパーイオンを販売することが目的でありそのために、器具の使用希望者には損料を徴収し使用させ又購入希望者には販売するものであり、医業類似行為ではないと主張して居ります。これを放置するときは他の業者に対する指導の面においても考慮しなければならないので、左記について何分の御回答を願います。

(ワープロ表示)
新聞広告

 
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1 低周波スーパーイオンを販売の目的で本人(業者)が直接器械を操作しないで使用希望者がパンフレット及びリフレット等により自由に器械を操作治療する事は、医業類似行為と認められるか。

2 前記の新聞広告事項は軽犯罪法第一条第一項第三十四号に該当するものと認められるが如何。

別紙2



(昭和三二年六月一三日医発第五〇三号)
(北海道知事あて厚生省医務局長回答)
昭和三十一年八月二十三日三一医第四九九八号をもって、貴道衛生部長から照会のあった標記の件について、左記のとおり回答する。


1 御照会の事例の如く医業類似行為用器械の販売を業とする者が、特定の場所に器械を常置し、公衆又は特定多数人に対してパンフレット等により当該器械の使用方法を教示し、その場においてこれを使用せしめ、器械の損料等の名目で事実上の使用料を徴収する行為を反覆継続することは、器械の販売に附随して必要な使用方法の説明等の範囲に属する行為とは認め難く、医業類似行為を業とするものと認められ、従ってあん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第一二条違反を構成するものと解する。

2 貴見のとおりと解する。


別紙3
医業類似行為の疑義について
 (昭和三一年四月一九日三一医)
 (厚生省医務局医事課長あて福島県厚生部長照会)

最近本県に於て左記の者が支部を設置し「人体波静電健康器」と称する電気器具を使用して、医業類似行為を行っているのであるがあん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第十九条の該当者ではない者が支部長となり、会員組織を結成して会費の額に応じて回数券を予め交付し、前記電気器具を回数券と引換に順次会員間に貸与する形を取っている。
新たに会員となった者に対しては電気器具の操作等について支部長が講習を行い容易に自己療法を用い得るよう指導しているところであるが、施術者が電気器具を直接使用して施術する場合と異り器具の貸与の形をもって会員が相互に利用して居る場合法第十二条の規定に違反するものか否か、疑義があるので折返し御意見承りたく照会いたします。


人体波静電健康器日健式ケンパ機
製造販売元 日本健波株式会社
   東京都葛飾区下小松町一二三八番地
      (電江戸川(65)五八一九番)
支部
   福島県双葉郡浪江町大字権現堂下町五
              猪狩清美


別紙4
医業類似行為用の器具の貸与を業とする者の取扱いについて
 (昭和三二年六月一三日医発第五〇四号)
 (福島県知事あて厚生省医務局長回答)

昭和三十一年四月十九日付をもって貴県厚生部長から医事課長宛照会のあった標記の件について、左記のとおり回答する。


会員組織を結成して会員間に順次器具を貸与する形式をとる場合であっても、御照会の事例の如く講習会を開催する等の手段によって器具の効能、使用方法等を詳細教示してこれを使用せしめ、その名目のいかんにかかわらず器械の使用料と認められる費用を徴収する場合は、事実上、会を主宰する地位にある者が医業類似行為を業とするものと認められる。
従って本件はあん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第一二条違反を構成するものと解する。



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