医療法、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法、死体解剖保存法及び公益法人監督上の疑義について


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○医療法、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法、死体解剖保存法及び公益法人監督上の疑義について
 (昭和三一年七月一三日)
 (一医第九二九号)
 (厚生省医務局長あて京都府知事照会)

左記事項について聊か疑義があるので何分の指示をお願いする。


1〜3 略

4 最近本府で滞在業務を行ったきゅう師より別添略のような広告が新聞折込として多数配付されたが、広告内容中の「高野山の灸」「小粒の灸」及び「お灸は大体蛋白体療法云々」等は当然あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第七条の規定に牴し.ょ.く.するものと解されるほか、その他の事項についても第七条第一項の「左に掲げる事項以外の事項」に該当し違反と解されるかどうか。

5 略



(昭和三二年七月二日医発第五五九号)
(京都府知事あて厚生省医務局長回答)
昭和三十一年七月十三日一医第九二九号をもって照会の標記について左記のとおり回答する。


1〜3 略

4 貴見のとおりである。ただし、御照会文の「その他の事項」中施術日、施術時間等、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第七条の規定により広告することを許容されている事項については、この限りでない。

5 略



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