日本鍼灸師会の新聞広告について
○日本鍼灸師会の新聞広告について (昭和三一年八月二三日) (医第八九九号) (厚生省医務局長あて熊本県衛生部長照会) 昭和三十一年七月十一日付毎日新聞熊本版及び同年七月一日付毎日新聞下関版に前者は日本鍼灸師会熊本県支部会員後者は日本鍼灸師会山口県支部会員名義をもって別紙(新聞切り抜)のとおり「はり師、灸師法施行十周年」と題しはり、きゅうの施行の方法及び技能にわたる誇大な記事が掲載されてありますので日本鍼灸師会熊本県支部長について目下広告の責任を追及中でありますが、これに対する広告違反の有無について貴局の御見解を指示せられたく照会いたします。
(昭和三一年一○月三日医発第八七三号) (熊本県知事あて厚生省医務局長回答) 昭和三十一年八月二十三日医第八九九号をもって、貴県衛生部長から照会のあった標記について、左記の通り回答する。 記 はり又はきゅうに関する一般的な事項を内容とする新聞広告は、それ自体は、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第七条の制限を受けるものではないが、添付の昭和三十一年七月一日毎日新聞下関版のように、それが実質的に、はり業若しくはきゅう業又はこれ等の施術所に関するものである場合は同法同条に違反するものと解する。 |