セルフマッサージ機による施術について


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○セルフマッサージ機による施術について
(昭和三一年七月一一日)
(三一医発第一六八〇号)
(厚生省医務局長あて埼玉県知事照会)

東京都台東区竹町一二番地日本電気工業株式会社製作販売のセルフマッサージ機「ワンダフルチェア」(別添カタログのとおり(略))の取扱いについて左記のとおり疑義がありますので貴局の御意見を承りたく照会いたします。


1 該機を操作使用することに対しては何等かの法的資格(あん摩師、医業類似行為者等)を有することを必要とするものと解釈するが如何。

2 該機を使用治療することは、あん摩業、医業類似行為の何れに該当するや。

3 該機を事業所(浴場、旅館、薬局等)に備付けて客に対しサービス用として使用する場合は如何、ただしこの場合料金徴収の有無に関係はない。



(昭和三一年八月二五日医発第七三八号)
(埼玉県知事あて厚生省医務局長回答)
昭和三十一年七月十一日付三一医発第一六八○号をもって照会のあった標記の件について、左記の通り回答する。


1 御照会のマッサージ機をもって、公衆又は特定多数人に対して、施行することを業とする場合には、法定の資格を必要とする。

2 あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第一条に掲げるもの以外の医業類似行為に該当すると解する。

3 2と同様である。



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