あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法施行規則第十二条による届出を欠いた者の免許の効力について


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○あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法施行規則第十二条による届出を欠いた者の免許の効力について
旧あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法施行規則第十二条による届出を欠いた者の旧免許の効力について
 (昭和三一年四月二七日 医第三一六号)
 (厚生省医務局長あて富山県知事照会)

旧あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第十六条及びあん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第十六条の規定により旧按摩術営業取締規則によってした営業の免許は、現行あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法の相当規定によってしたものとみなされており、これについては、旧あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法施行規則第十二条により一定事項を届け出なければならないことになっておりますが、不可抗力その他責に帰すべからざる事項によりこの届け出を欠いた者の旧免許の効力については、そのまま有効であるか取扱につき疑義がありますので、貴局の見解を伺いたく照会します。


あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法施行規則第十二条による届出を欠いた者の免許の効力について

(昭和三一年五月二一日 医収第一七八四号)
(富山県知事あて厚生省医務局長回答)
昭和三十一年四月二十七日医第三一六号をもって照会のあった標記の件について、左記の通り回答する。


あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法施行規則(昭和二十二年十二月二十九日厚生省令第三十七号)第十二条による届出の有無は、免許の効力に影響を及ぼすものではない。



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