あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法の運用について


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○あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法の運用について
 (昭和三〇年一二月二六日)
 (三○医第八五二九号)
 (厚生省医務局医務課長あて大阪府衛生部長照会)

右のことについて、次の点に疑義がありますので折返し御回答をお願いします。


あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法の一部改正にともない同法第一条に規定するあん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の免許を有するものは、その免許を有する限り法第十九条の規定よる医業類似行為の届け出をした者であっても、昭和三十一年一月一日以降は医業類似行為を兼業することが出来なくなるのであるが、従来より兼業していたもので、同法施行規則第二十四条第一項の規定による施術所開設届及び同法施行規則第二十四条の二の第一項の規定による専ら出張のみによって業務に従事する旨の届け出済のものは、当然施術業務の種類に変更を生ずるから同法施行規則第二十四条第一項の規定による届け出者(施術所開設者)は同法施行規則第二十四条第二項の規定による施術所開設事項変更届を届出すればよいが、法施行規則第二十四条の二の規定による届け出者(専ら出張のみによるもの)にはその限定が見当らないので、これらのものに対しては、如何に取扱いすればよいか。


(昭和三一年二月一三日医収第二八号)
(大阪府知事あて厚生省医務局長回答)
昭和三十年十二月二十六日三○医第八五二九号をもって貴府衛生部長より照会の標記について左記のとおり回答する。


御設問の件については、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法施行規則第二十四条の二第二項により、医業類似行為につき業務廃止の届をするものとする。
なお、法第一条に規定する業務と法第十九条に規定する医業類似行為を兼業する者であって、同規則第二十四条第一項による施術所開設届をした者が、医業類似行為の業務を廃止する場合は、当該医業類似行為につき同規則第三項による施術所の廃止届をするものであるから念の為申し添える。



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