はり師、きゅう師試験受験資格等について


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○はり師、きゅう師試験受験資格等について
 (昭和二九年六月一六日)
 (医第一二〇二号)
 (厚生省医務局医務課長あて愛知県衛生部長照会)

今般名古屋鍼きゅう学校別科(あんま科二年課程)を昭和二十八年三月に卒業し、同年五月本県の施行したあん摩師試験を受験合格した者が、本年五月東京都の施行したはり師試験、きゅう師試験を受験し合格したことによって本県にはり師及びきゅう師免許の申請書が提出されたので、その受験資格となるはり師及びきゅう師学校又は養成施設名を調査したところ、昭和二十九年三月に東京都北多摩郡小平町野水新田七九三番地所在の東京正明高等学校を卒業したことによることが判明したが、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師学校養成施設認定規則の規定による修業年限等があん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第十八条の二Aに規定する旧中等学校令による中学校を卒業したものであっても同時に二つの学校と養成施設に入学していたことともなるので若干疑義があり、この場合、免許の事務取扱は如何に取扱うべきか、御回示願いたい。


(昭和二九年七月一四日 医第一三八号)
(愛知県衛生部長あて厚生省医務局医務課長回答)
昭和二十九年六月十六日医第一、二〇二号を以て、照会のあった標記の件については、左記の通り回答する。


御照会の件は、同一人が同時に二つの学校と養成施設に在籍していたこととなり、而もその一方は名古屋にあり、他方は東京にあるのであるから少なくとも何れか一方につき、出席履修の状況が不完全であり、正当の修業がなされているとは考えられないので、当該者の名古屋鍼きゅう学校における修業状況については、貴県において調査されるとともに、東京正明高等学校における修業状況について東京都宛に照会され、その実状を調査されたい。
その結果、正当の修業がなされていない場合には、受験資格がないのであるから、当該者についての試験は無効として、合格を取消し免許を与うべきではない。
なお、不正なる手段で卒業証書等が発行せられている場合においては、当該養成施設、又は学校の認定の取消等の行政処分を行う必要があるとも考えられるので折返し、当該者の住所、氏名、年齢を報告すると共に、右調査の結果判明次第その結果を御報告願いたい。



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