あん摩、はり、きゅう、柔道整復術営業者中収容施設を有する施術所の取扱について


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○あん摩、はり、きゅう、柔道整復術営業者中収容施設を有する施術所の取扱について
 (昭和二八年二月一九日)
 (医収第五六号)
 (長崎県知事あて厚生省医務局長回答)

照会
あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第十三条に基き、本年八月七日長崎県あん摩、はり、きゅう、柔道整復地方審議会を開催し知事に対し別紙のとおり答申がありましたので本県としてはこれに基き許可制とする考えでありますが法に明確な規定がないので県規制に制定の上実施しても支障ないものか折返し何分の回答をお願いします。
なお県条令に規定し許可手数料を徴収することは法的に支障がないものか併せてお伺いします。〔後略〕

別紙 略


回答
昭和二十七年十月十三日二七医第四、一○四号をもって貴県衛生部長から照会のあった右のことについては、あん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の施術所において特別の理由により、収容施設を設け被術者を収容して施術を行う場合は、その清潔保持及び衛生状態について特に、指導監督する必要があるものと思料される。
しかしながら、収容施設を有する施術所の構造設備、清潔保持等に関して県規則を制定し、これを規制し、その開設の許可制をとることは、施術所の開設があん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法施行規則第二十四条の規定により届出をもって足りるとされているので、法令の規定に反して開設者に新たな義務を課するものと解すべきであろう。
したがって、収容施設を有する施術所についても法第八条第一項の規定に基き、個々の施術者に対して指示することにより、その清潔保持、衛生状態を一定以上の水準に保たせるよう指導することが適当な措置であると思料される。
なお、指示により保持せしめるべき基準を内規として決定しておくことは、差し支えないので申し添える。



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