医業類似行為者の広告について


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○医業類似行為者の広告について
 (昭和二七年四月二日)
 (医第三七号)
 (福岡県衛生部長あて厚生省医務局医務課長回答)

照会
あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第十九条に規定する医業類似行為者の広告については、同法第七条を準用することとなっているが、同条第一項第一号の「施術者である旨」同第二号の「第一条に規定する業務の種類」同第三号の「施術所の名称」については、当該医業類似行為者が届け出た医業類似行為者の名称に基いて左記例のように使用することは差し支えないか否か聊か疑義があるので御教示仰ぎたく照会いたします。
おって右広告が認められない場合は、如何なる範囲の広告は差し支えないか具体的に例示の上御指示下さい。


届け出の医業類似行為の名称 施術者である旨 業務の種類 施術所の名称
指圧療法 指圧治療師 指圧療法 [/○○指圧治療所/(院)指圧治療/○○施術所/
電気療法 電気治療師 電気療法 [/○○電気療法治/療院電気治療/○○治療院/
精神療法 精神統一治療師 精神療法 [/○○精神療法治/療院精神療法/○○施術所/


回答
昭和二十六年十月三十一日二六医第二、六四四号により照会のあった右のことについては、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第十九条第二項の趣旨に鑑み、設問の例示事項中「精神統一治療師」の広告は、精神療法師の名称が適当ではないかと解する。



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