医業類似行為について


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○医業類似行為について
 (昭和二七年三月一八日)
 (医収第九六号)
 (岡山県知事あて厚生省医務局長回答)

照会
右の者(省略)昭和二十五年十月六日より十五日間岡山市東田町蓮晶寺内において長生医学と称する治療方法の講習会を開催(受講者約二○○人講習料一○○○円講議録三○○円)し、同時に毎日五○人以上の治療を行ったが、右講習修了者は、長生会より訓導の資格を与えられ個人指導と称する営業的治療施術が行い得られ、更に横浜市内本部にて開催の本部講習に出席すれば講師の資格となり、地方において講習会が開催し得る仕組となり現在県内に相当この種業者が増加しつつある。
右長生医学なるものは脊髄矯正による万病の治療と称し患者の脊髄部位に摩擦及び打撃を与える簡単な治療であって然も重病者に対する施術であるから衛生上危険の虞があるので、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第十二条該当と見做して差し支えないか念のためお伺いします。以下略


回答
昭和二十六年十二月三日医第五三号により照会のあった右については、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第十九条の規定により届出をした者以外のものが講師又は訓導として治療施術を行う場合の疑義と解するが、右の者が事実上患者に対して施術を反覆継続して行っている場合は、同法第十二条の規定により取締るべきものと解する。



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