あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第七条第一項第五号の規定により広告し得る事項について
○あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第七条第一項第五号の規定により広告し得る事項について (昭和二六年一〇月一五日) (医発第六二七号) (各都道府県知事あて厚生省医務局長通知) 右については別紙写の通り昭和二十六年十月九日厚生省告示第二百十八号により告示せられたのであるが、これが実施に関し、左記事項を御留意の上遺憾なきを期せられたい。 記 1・2 略 3 施術所の名称中に流派名を使用することは認められないこと。 別紙 略 |