あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第十四条の適用について


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○あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第十四条の適用について
 (昭和二六年一月一八日)
 (医収第三一号)
 (広島県知事あて厚生省医務局長回答)


照会
最近本県において左記の者が「指圧療法研究所」の名称を掲げて別紙日本指圧会本部講習所発行の「支部開設心得」(写)により指圧療法の講習を行っているが、右は、あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法(以下「法」という。)第十九条の該当者ではなく、指圧会本部発行の資格証は何ら法的効力はない。
かかる者が講習又は研究に名をかりて施術指導をなすことは法の趣旨に反する行為にして法第十二条の規定に違反するものと思料するが講習を行うことが法第十二条の業に含まれるか否か、法第十四条の規定の適用に関していささか疑義があるので折り返し貴局の御意見承りたく照会致します。


住所氏名(省略)


回答
十一月二十九日付広医第七○四号で貴県衛生部長から照会のあった右のことについては、あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第十九条の規定に該当しない者が単に施術の講習をなすに止るときは、法第十二条に規定する「医業類似行為を業」とするものとは認め難く、直ちに法第十四条の規定を適用すべきではない。
但し、かかる講習を行うに当たっては、種々違法行為が伴なうことが予想され、又当該講習を経、資格証等を得た者が法第十二条に違反する行為に出た場合には当該講習を行った者は法第十二条違反の罪の教唆犯又は従犯をもって処罰せらるべき場合もあると考えられるので、この点につき十分御留意の上取締に遺憾のないよう措置願いたい。



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