障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行について


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○障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行について〔あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律〕
(平成13年7月13日)
(/医政発第754号/医薬発第765号/)
(各都道府県知事・各保健所設置市市長・各特別区区長あて厚生労働省医政局長・厚生労働省医薬局長通知)

平成13年6月29日付けで公布された「障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第87号。以下「改正法」という。)は、本年7月4日付けで公布された「障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(平成13年政令第235号)により平成13年7月16日より施行されることとなった。
これに伴い、本年7月4日付けで公布された障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成13年7月4日)、本年7月13日付けで公布された関係法律の施行規則についても7月16日より施行されることとなった。
改正の趣旨、内容等については下記のとおりであり、改正法により改正された法律のうち、医政局及び医薬局が所管するもので国が免許・許認可権限を有するものの施行については、本通知により取り扱うので、御了知ありたい。また、都道府県が行う自治事務である准看護婦試験の実施、薬局開設の許可等に係る事務については、本通知により技術的助言を行うものであるので、貴職におかれては本通知を参考として適切な対応をお願いしたい。


第1 改正の趣旨
平成11年8月に政府の障害者施策推進本部において決定された「障害者に係る欠格条項の見直しについて」を踏まえ、障害者の社会経済活動への参加の促進等を図るため、国民の健康及び安全に関する資格制度等において定められている障害者等に係る欠格事由の適正化等を図ること等を目的としているものであること。
なお、改正法により改正された法律のうち、医政局及び医薬局所管のものは以下のとおりである。
・医師法(昭和23年法律第201号)
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)
・歯科医師法(昭和23年法律第202号)
・保健婦助産婦看護婦法(昭和23年法律第203号)
・歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)
・毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)
・診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)
・麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)
・あへん法(昭和29年法律第71号)
・歯科技工士法(昭和30年法律第168号)
・臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)
・薬事法(昭和35年法律第145号)
・薬剤師法(昭和35年法律第146号)
・理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)
・柔道整復師法(昭和45年法律第19号)
・視能訓練士法(昭和46年法律第64号)
・臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)
・義肢装具士法(昭和62年法律第61号)
・救急救命士法(平成3年法律第36号)
・言語聴覚士法(平成9年法律第132号)

第2 改正の内容

1 障害者等に係る欠格事由の適正化
(1) 障害者に係る絶対的欠格事由の相対的欠格事由への見直し
以下に掲げる法律につき、それぞれに定める資格制度又は許認可制度(以下「資格制度等」という。)における障害者に係る欠格事由について、障害を有していても、本人の業務遂行能力に応じて資格等を取得することができるものとする規定に改めるとともに、障害を特定しない規定としたこと。
具体的には、法律上の規定では「心身の障害により○○(資格等の名称)の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定める者」としたこと。
「厚生労働省令で定める者」の具体的内容については、資格制度等ごとに、業務の本質的部分の遂行に必要不可欠な身体又は精神の機能を明確に定めることとし、次のとおりとしたこと。
@ 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
・医師法 医師免許
・歯科医師法 歯科医師免許
・保健婦助産婦看護婦法 保健婦免許、助産婦免許、看護婦免許又は准看護婦免許
・歯科衛生士法 歯科衛生士免許
・診療放射線技師法 診療放射線技師免許
・視能訓練士法 視能訓練士免許
・臨床工学技士法 臨床工学技士免許
・救急救命士法 救急救命士免許
・言語聴覚士法 言語聴覚士免許
A 視覚又は精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
・薬剤師法 薬剤師免許
・歯科技工士法 歯科技工士免許
・臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律 臨床検査技師免許又は衛生検査技師免許
・義肢装具士法 義肢装具士免許
B 精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
・あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許
・理学療法士及び作業療法士法 理学療法士免許又は作業療法士免許
・柔道整復師法 柔道整復師免許
・薬事法 薬局開設許可、医薬品等の製造業等の許可、又は医薬品の一般販売業等の許可
・麻薬及び向精神薬取締法 麻薬の輸入等に係る免許
・あへん法 けしの栽培許可
・毒物及び劇物取締法 毒物劇物研究者の許可又は特定毒物取扱責任者
(2) 欠格事由の廃止
次に掲げる法律につき、それぞれに定める資格制度に係る欠格事由を廃止したこと。
・医師法 医師国家試験及び医師国家試験予備試験
・歯科医師法 歯科医師国家試験及び歯科医師国家試験予備試験
(3) 「素行が著しく不良である者」等の欠格事由の削除
次に掲げる法律につき、それぞれに定める資格制度等の「素行が著しく不良である者」「伝染性の疾病にかかっている者」等に係る欠格事由について、法律上規定する意義が薄れてきたため、これを削除したこと。前者については、明確な判断基準が確立されているわけではなく、「罰金以上の刑に処せられた者」に含まれると解釈できること、後者については、立法当時に比較して伝染性の疾病をめぐる事情が格段に向上していることや公衆衛生上の問題も職場の健康管理を通じて解決可能となっていることが削除した理由である。
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許
・保健婦助産婦看護婦法 保健婦免許、助産婦免許、看護婦免許又は准看護婦免許
・歯科衛生士法 歯科衛生士免許
・診療放射線技師法 診療放射線技師免許
・臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律 臨床検査技師免許又は衛生検査技師免許
・薬事法 薬局開設の許可等
・理学療法士及び作業療法士法 理学療法士免許又は作業療法士免許
・柔道整復師法 柔道整復師免許
・視能訓練士法 視能訓練士免許
・臨床工学技士法 臨床工学技士免許
・義肢装具士法 義肢装具士免許
・救急救命士法 救急救命士免許
・言語聴覚士法 言語聴覚士免許

2 障害者に免許を与えるかどうかを決定するとき等の手続規定の整備
(1) 医師の診断書による障害の有無等の確認
現行制度において資格等の取得等に係る申請に際して、提出を求めている医師の診断書は、免許権者等が、申請者の障害の有無や現に使用している障害を補う手段、現に受けている治療等を把握するため、改正後も障害者に係る欠格事由を存置したすべての資格において、引き続き提出を求めることとする。
なお、診断書の様式については、別紙1を参考とする。なお、改正法の施行後においても、改正前の様式による診断書であっても受理して差し支えない。また、申請者から改正後の様式による診断書を用いた申請を希望する旨の申出があった場合には、できる限り別紙様式の複写等により対応されたい。
(2) 障害を補う手段等の考慮
免許を申請した者が、障害者に係る欠格事由に該当する者である場合において、免許を与えるかどうかを判断するに当たっては、その者が現に利用している障害を補う手段又はその者が現に受けている治療等により障害が補われ又は障害の程度が軽減されている状況を考慮するものとすること。
考慮するに当たっては、当該障害者の障害の状態により以下の判断方法に基づき手続を進めるものであること。
@ 医師等の免許の場合
ア 身体の機能の障害により欠格事由に該当する者
(関係制度:医師免許、歯科医師免許、診療放射線技師免許、臨床検査技師・衛生検査技師免許、視能訓練士免許、言語聴覚士免許、臨床工学技士免許、義肢装具士免許、救急救命士免許、歯科衛生士免許、歯科技工士免許、保健婦・助産婦・看護婦・准看護婦免許)
免許を申請した者が、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能の障害により欠格事由に該当する者である場合においては、
(ア) 免許申請者に、当該申請者が卒業した養成所等において、その資格の修業課程において必須又は履修が求められている実習を修了したことが確認できる書類の提出を求めること。(書類の様式は別紙2を参考とする。)ただし、当該申請者が養成所等の卒業後に障害を有するに至った場合など、書類の提出が困難な場合にはこの限りではない。
(イ) (ア)によって実習を修了したことが確認できた申請者に、当該申請者が有する障害に係る身体の機能を用いて行う必要がある典型的な実習項目(例:聴覚障害者が医師免許を申請した場合の聴診)を履修したかどうかを確認すること。履修した場合、履修の際にどのような補助的手段(例:聴覚障害者が用いるオシロスコープ)を用いたかを特定すること。
(ウ) (イ)において確認した、履修の際に用いた補助的手段が、現在の科学技術水準及び一般的な医療水準にかんがみ、普遍的かつ実用的と判断される範囲のものであることを確認することにより、免許を与えるものとすること。
なお、厚生労働大臣の指定する職員とは、厚生労働省の担当者及び厚生労働省において選任した非常勤の専門家とすること。専門家については、@当該資格に係る専門家、A当該申請者の有する障害に精通した専門家、B当該資格の養成、教育に係る専門家等の中から指定することを予定していること。
イ 精神の機能の障害により欠格事由に該当する者
(関係制度:医師免許、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師免許、歯科医師免許、診療放射線技師免許、臨床検査技師・衛生検査技師免許、理学療法士及び作業療法士免許、柔道整復師免許、視能訓練士免許、言語聴覚士免許、臨床工学技士免許、義肢装具士免許、救急救命士免許、歯科衛生士免許、歯科技工士免許、保健婦・助産婦・看護婦・准看護婦免許)
免許を申請した者が、精神機能の障害により欠格事由に該当する者である場合においては、必要に応じて、診断書を作成した医師から当該申請者の障害の程度・内容を確認したうえで、厚生労働省の担当者及び同省において選任した非常勤の専門家が共同で、認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができるかを個別に判断し、免許を与えるものとすること。
A 薬剤師等の免許等の場合
ア 身体の機能の障害により欠格事由に該当する者
(関係制度:薬剤師免許)
(ア) 免許申請者に、当該申請者が卒業した大学において、病院実習等調剤に関する実習を修了したことを確認できる書類(書類の様式は別紙2を参考とする。)の添付を求め、単位の取得が確認できれば免許を与えるものとすること。
(イ) 申請者が病院実習等調剤に関する実習を修了していない場合又は当該実習の修了後に当該障害を有するにいたった場合においては、厚生労働省の担当者や同省において選任した医師等の専門家と共同で、当該者が「調剤」「処方せんを作成した医師への疑義照会」「患者に対する服薬指導等の情報提供」を行うことができるかどうかを確認し、免許の取得の可否について判断するものとすること。
イ 精神の機能の障害により欠格事由に該当する者
(関係制度:薬剤師免許、薬局開設の許可、医薬品等の製造業等の許可、医薬品の一般販売業等の許可、特定毒物研究者の許可、毒物劇物取扱責任者、麻薬の輸入等に係る免許、けしの栽培の許可等)
(ア) 免許又は許可の場合
@の医師等の免許の場合と同様の方法をもって免許又は許可を与えるものとすること。また、都道府県が処理することとされている事務についても、これと同等の手続をもって判断されることが望ましいこと。
(イ) 毒物劇物取扱責任者
毒物劇物取扱責任者が精神機能の障害により欠格事由に該当する者である場合においては、毒物劇物営業者が、当該障害者が業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができるかを個別に判断するものとすること。
なお、都道府県においても、確認すべき内容が変更されることに留意して、添付書類について確認されたいこと。
(3) 意見聴取規定の整備
次に掲げる資格制度について、厚生労働大臣は、免許を申請した者が障害者に係る欠格事由に該当すると認め、免許を与えないこととするときは、あらかじめ当該申請者にその旨を通知し、その求めがあったときは、厚生労働大臣の指定する職員をしてその意見を聴取させなければならないものとされたこと。
なお、厚生労働大臣の指定する職員とは、厚生労働省の担当者及び厚生労働省において選任した非常勤の専門家とすること。専門家については、@当該資格に係る専門家、A当該申請者の有する障害に精通した専門家、B当該資格の養成、教育に係る専門家等の中から指定することを予定していること。
なお、具体的な意見聴取の手続については、別紙3に基づき行うものとする。
・医師法 医師免許
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許
・歯科医師法 歯科医師免許
・保健婦助産婦看護婦法 保健婦免許、助産婦免許、看護婦免許又は准看護婦免許
・歯科衛生士法 歯科衛生士免許
・診療放射線技師法 診療放射線技師免許
・歯科技工士法 歯科技工士免許
・臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律 臨床検査技師免許又は衛生検査技師免許
・薬剤師法 薬剤師免許
・理学療法士及び作業療法士法 理学療法士免許又は作業療法士免許
・柔道整復師法 柔道整復師免許
・視能訓練士法 視能訓練士免許
・臨床工学技士法 臨床工学技士免許
・義肢装具士法 義肢装具士免許
・救急救命士法 救急救命士免許
・言語聴覚士法 言語聴覚士免許

3 守秘義務規定の整備
保健婦助産婦看護婦法につき保健婦、看護婦及び准看護婦の、歯科技工士法につき歯科技工士の守秘義務規定を整備したこと。(改正法による改正後の新保健婦助産婦看護婦法第42条の2、改正法による改正後の新歯科技工士法第20条の2)

4 罰則
(1) 3の守秘義務規定に違反した場合には、保健婦、看護婦及び准看護婦は6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金に、歯科技工士は50万円以下の罰金に処すること等所要の罰則規定を整備したこと。(改正法による改正後の保健婦助産婦看護婦法第44条の3、改正法による改正後の歯科技工士法第31条等)詳細については別紙4参照。
(2) 毒物及び劇物取締法及び同法施行令の罰則規定について、薬事法の罰則との均衡等を踏まえ、所要の整備をしたこと。なお、詳細については別紙5参照。

第3 障害者に係る欠格事由に該当する者で資格等を付与された者を雇用する際等における留意点
1 各資格者の教育・養成機関は、障害者に配慮した就学環境の改善等を図り、障害者の資格取得のための条件整備に努めるべきものであること。

2 障害者に係る欠格事由に該当する者で免許等を付与された者等を雇用又は配置する医療機関又は事業者は、当該障害者の適正な業務遂行が担保されるよう、当該障害者が利用している障害を補う手段又は受けている治療等を十分に把握した上で、必要に応じて、追加的な補助的手段の供与、適切な補助者の配置又は適切な設備の整備等の措置を講ずるよう努めるべきであること。

第4 障害者を雇用する際等の設備の整備その他必要な措置の事業者等への義務付け

1 薬事法関係
薬事法施行規則においては、薬局管理者は自ら以下の障害を有する薬剤師であるとき又は、その薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師が以下の障害を有する場合には、保健衛生上の危害が生じるおそれがないように、必要な設備の整備その他の措置を講じなければならないものとしたこと(規則第11条の4(第27条の3及び第29条の3で準用する場合を含む。))。
措置内容については、障害の内容・程度により異なるが、その具体例は、以下のとおりである。
(1) 視覚の障害を有する者の場合には、拡大器等
(2) 聴覚若しくは言語機能又は音声機能の障害を有する者の場合にはファクシミリ装置の設置等

2 毒物及び劇物取締法関係
毒物及び劇物取締法施行令においては、特定毒物研究者が以下の障害を有する者である場合又は以下の障害を有する者を毒物劇物取扱責任者として置く場合に、保健衛生上の危害を確実に防止するため、必要な設備の整備、補助者の配置その他の措置を講じなければならないものとしたこと(令第36条の5)。
また、特定毒物研究者の許可の申請及び毒物劇物取扱責任者の届出に当たって、障害を補うために措置を講じる必要がある場合には、講じる措置の内容を記載した書面を添付させるものとしたこと(省令第4条の6第2項第4号、第5条第2項第5号)。
なお、都道府県においては、当該書類を新たに添付させることに留意して、講じる措置の内容が適正であることを確認されたいこと。
措置内容については、障害の内容等により異なるが、その具体例は、以下のとおりである。
(1) 聴覚の障害を有する者の場合には、異常を知らせるためのランプ又はこれに代替する設備の設置等
(2) 言語機能又は音声機能の障害を有する者の場合には、異常を研究所等内に知らせるためのサイレン又はこれに代替する設備の設置、異常を外部に知らせるためのファクシミリ装置の設置等
(3) 視覚の障害を有する者の場合には、補助者の配置等
なお、補助者については、毒物劇物営業者及び特定毒物研究者の責任において配置するものであるが、毒物劇物取扱責任者及び特定毒物研究者の業務を行うに当たり必要な認知、判断及び意志疎通を適切に補助できる者であれば特定の資格等を要するものではないこと。

第5 その他
改正法の施行後5年を目途として、各法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、施行の状況を勘案して必要な検討を加え、必要な措置を講ずるものとすること。(改正法附則第2条)

(別紙1)

(別紙2)

(別紙3)

免許を与えないこととする場合の意見聴取手続について
(免許をあたえないこととするときの通知)

1 厚生労働大臣(以下「大臣」という。)は、免許の申請者(以下「申請者」という。)が、心身障害者に係る相対的欠格事由に該当すると認め、免許を与えないこととしようとするときは、あらかじめ申請者に対し、以下の事項を通知しなければならない。
(1) 免許を与えないこととすること
(2) 免許を与えないことと判断した理由
(3) 希望する場合には、厚生労働省の職員等が意見を聴取する機会を設けること。その場合、30日以内に書面で申し立てしなければならないこと
(4) 出頭に代えて意見書を提出することができること
(5) 希望しない場合は免許を与えない旨の決定がなされること
(6) 担当課連絡先
(意見聴取を希望した場合の通知)

2 申請者が1の規定に基づき意見聴取を希望した場合には、大臣は申請者に対し、以下の事項を通知しなければならない。
(1) 意見聴取の期日及び場所
(2) 意見聴取の際には参考書類等を提出することができること
(3) 期日への出頭に代えて意見書を提出することができること
(意見聴取の期日又は場所の変更)

3
(1) 大臣が2の通知をした場合において、申請者は、やむを得ない理由がある場合には、行政庁に対し、説明等の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
(2) 大臣は、前項の申出により、又は職権により、説明等の期日又は場所を変更することができる。
(3) 行政庁は、前項の規定により説明等の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を申請者に通知しなければならない。
(代理人)

4 申請者は、代理人を選任することができる。
(意見聴取の実施)

5
(1) 大臣が指名する職員(以下「担当職員」という。)は、意見聴取の期日において、免許を与えない旨及びその理由について説明し、それに対して申請者の意見を聴かなければならない。
(2) 意見聴取の際には、担当職員の他に専門家等を加え、必要に応じて意見を求めるものとする。
(3) 前項の手続は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。
(意見書の提出)

6
(1) 申請者は、説明等の期日への出頭に代えて、大臣に対し、説明等の期日までに意見書を提出することができる。
(2) 前項の規定による意見書の提出は、提出する者の氏名及び住所、免許を与えないこととすることに対する意見等を記載した書面により行うものとする。
(申請者の不出頭の場合における意見聴取等の終結)

7
(1) 大臣は、申請者が正当な理由なく意見聴取の期日に出頭せず、かつ、意見書を提出しない場合には、意見聴取等を終結することができる。
(2) 行政庁は、前項に規定する場合のほか、当事者が説明等の期日に出頭せず、かつ、前条第一項に規定する意見書を提出しない場合において、当事者の説明等の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、当事者に対し、期限を定めて意見書の提出を求め、当該期限が到来したときに説明等を終結することとすることができる。
(調書)

8
(1) 担当職員は、意見聴取の経過を記載した調書を作成するものとする。
(2) 前項の調書には、次に掲げる事項(説明等の期日において当事者が出頭しなかった場合においては、第四号に掲げる事項を除く。)を記載するものとする。
@ 説明等の件名
A 説明等の期日及び場所
B 担当職員及び同席した専門家の氏名及び職名
C 意見聴取に出頭した申請者及びその代理人
D 意見聴取に出頭しなかった申請者については、出頭しなかったことについての正当な理由の有無
E 担当職員の説明並びに申請者及びその代理人の意見の要旨(提出された意見書における意見を含む。)
F その他参考となるべき事項
(3) 申請者及びその代理人は、(1)の調書の閲覧を求めることができる。
調書又は意見書の参酌)

9 厚生労働省は、当該申請者に対し、免許を与えないことと決定をするときは、8(1)の調書又は6(1)の意見書の内容を十分に参酌してこれをしなければならない。
※ 別紙4・別紙5 (略)



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