あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師養成施設指導要領について


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○あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師養成施設指導要領について
(平成一二年三月三一日)
(健政発第四一二号)
(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)

今般、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設指定規則(昭和二六年文部省・厚生省令第二号)の一部改正に伴い、「あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師養成施設指導要領について」(平成元年九月二九日健政発第五二四号厚生省健康政策局長通知)を平成一二年四月一日をもって廃止し、新たに別紙のとおり、「あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師養成施設指導要領」を定め、同日から施行することとしたので、左記の事項に留意し、貴管下の関係機関に対し周知徹底を図られるとともに、よろしく御指導方お願いする。


1 指導要領の施行に際し留意すべき事項

(1) 養成施設を設置しようとする者(生徒の定員を増加しようとする者を含む。)から、設置計画書の提出があった場合、当該計画書の進達に際しては、その計画内容を審査し、当該養成施設の設置に関する貴職の意見を付されたいこと。
なお、国が養成施設を設置しようとする場合は、養成施設を設置しようとする所管大臣の求めに応じ、貴職の意見を当該所管大臣に提出願いたい。

(2) あん摩マッサージ指圧師に係る養成施設の設置計画書の提出があった場合は、次の関係団体等の意見書を添えられたいこと。
ア 次の関係団体に係る都道府県段階の組織
社団法人 全日本鍼灸マッサージ師会
社団法人 日本あん摩マッサージ指圧師会
社会福祉法人 日本盲人会連合
その他貴職において必要と認めた団体
イ 盲学校(管内に二以上の盲学校がある場合には協議を行ったもの)

(3) 貴職があん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう師等に関する法律施行令(平成四年政令第三〇一号。以下「令」という。)第五条第二項の規定による指示を行う必要があると認めた場合は、これを基礎づける資料を添えて、その旨文書で報告されたいこと。

(4) 養成施設の生徒の定員については、学籍簿を審査する等の方法により養成施設の所定の定員が厳守されるよう指導されたいこと。

(5) 認定規則第九条に基づく報告については、遅滞なくかつ確実に行われるよう指導されたいこと。

2 従来の認定規則及び指導要領に比較して改正した事項

(1) 認定規則の改正事項
ア カリキュラムを大綱化し、単位制にしたこと。
イ 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は他の医療関係職種の養成を行う施設として文部大臣の認定を受けた学校又は厚生大臣の認定を受けた養成施設において既に履修した科目については、免除することができることとしたこと。
ウ 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合には、一定の範囲内で、認定規則別表第一の教育内容ごとの単位数によらないことができることとしたこと。
エ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第一八条の二第一項に定める学校又は養成施設にあっては、当分の間、認定規則別表第一にかかわらず、総合領域を基礎分野、専門基礎分野又は専門分野において取り扱うことができることとしたこと。

(2) 指導要領の改正事項
ア あん摩マッサージ指圧師に係る養成施設以外の養成施設から設置計画書の提出があった場合には、関係団体等の意見書の添付を不要としたこと。
イ 養成施設の設置者及び位置の変更の場合は、新たな養成施設の設置ではなく、認定規則第三条第一項の変更の承認の申請を行うこととしたこと。
ウ 認定規則の一部改正に伴い、教員、生徒、授業、実習に関する事項等について所要の改正を行ったこと。


(別紙)
あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師養成施設指導要領

1 認定についての原則

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二二年法律第二一七号。以下「法」という。)第二条第一項の規定に基づく認定は、次の養成施設ごとに行うものであり、既存の養成施設が新たな養成施設を設けるときには、教育課程の変更ではなく、新たな認定を行うものであること。
(1) あん摩マッサージ指圧師養成施設
(2) はり師養成施設
(3) きゅう師養成施設
(4) あん摩マッサージ指圧師はり師養成施設
(5) あん摩マッサージ指圧師きゅう師養成施設
(6) はり師きゅう師養成施設
(7) あん摩マッサージ師圧師はり師きゅう師養成施設

2 設置計画書に関する事項
(1) 養成施設を設置しようとする者は、様式1による養成施設設置計画書を、授業開始予定日の一年前までに養成施設の設置予定地の都道府県知事を経由して厚生大臣に提出すること。
(2) 養成施設の学生の定員を増加するため、学則の変更について厚生大臣の承認を受けようとする者は、変更を行おうとする日の一年前までに様式2による定員変更計画書を、当該養成施設の所在地の都道府県知事を経由して、厚生大臣に提出すること。

3 認定の申請等に関する事項
あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう師等に関する法律施行令(平成四年政令第三〇一号。以下「令」という。)第一条の認定の申請又は令第三条第一項の変更の承認の申請は、遅くとも授業を開始しようとする日(変更の承認にあっては、変更を行おうとする日)の六か月前までに養成施設の設置予定地(変更の承認に当たっては、所在地)の都道府県知事を経由して厚生大臣に申請すること。

4 設置者に関する事項
設置者は、国及び地方公共団体が設置者である場合のほか、営利を目的としない法人であることを原則とすること。

5 学則に定めることが必要な事項
次に掲げる事項は、必ず学則に規定すること。
(1) 養成施設の名称
(2) 位置
(3) 教育課程(高等学校卒業者等又は中学校卒業者等の別、視覚障害者又は視覚障害者以外の者の別、昼間又は夜間の別及び科目ごとの時間数)
(4) 養成施設の種類及び教育課程ごとの一学年の定員、修業年限及び学級数
(5) 養成施設の休日及び年間必要授業日数
(6) 教職員の職名及び定員並びに専任教員の定員
(7) 入学資格、入学者の選考の方法、入学手続
(8) 進級、卒業、退学及び除籍の基準
(9) 生徒納付金の種類及び金額並びに定められた納付金以外には徴収しない旨の規定

6 教員に関する事項
(1) 認定規則第二条第四項の「専ら学校又は養成施設の管理の任に当たることができる者」とは、他に常勤の職を有する者でないことを意味し、大学の非常勤の講師等との兼務は差し支えないものであること。
また、「あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の教育又は養成に適当であると認められる者」とは、次の各号に該当する者であること。
ア 医事に関する法令に違反して刑事処分を受けたことのない者であること。
イ 禁こ以上の刑に処せられたことのない者であること。
ウ あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の養成に熱意及び能力を有する者であること。
(2) 認定規則別表第二基礎分野の項に規定する「教授するのに適当と認められる者」とは、次のいずれかに該当する者等をいうこと。
ア 担当科目を含む分野を専攻する大学の教員(助手については、三年以上の勤務経験を有する者に限る。)
イ 担当科目について、教育職員免許法(昭和二四年法律第一四七号)第四条に規定する高等学校の教員の相当教科の免許状を有する者
(3) 認定規則別表第二専門基礎分野の項に規定する「これと同等以上の知識及び経験を有する者」とは、次のいずれかに該当する者等をいうこと。
ア 歯科医師(臨床医学以外の教育内容を教授する場合に限る。)
イ 文部大臣の認定した学校の大学院修士課程又は博士課程を修了した者
ウ 担当科目を含む分野を専攻する大学の教員(助手については、三年以上の勤務経験を有する者に限る。)
エ あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則の一部を改正する省令(平成元年文部省・厚生省令第四号。以下「改正規則」という。)による改正前の認定規則別表第三に規定するあん摩マッサージ指圧はりきゅう教員養成機関卒業者又ははりきゅう教員養成機関卒業者で改正規則施行の際、現に養成施設において教員として勤務していた者
オ 改正規則による改正前の認定規則別表第三「解剖学 生理学 衛生学(消毒法を含む。) 診察概論 臨床各論」の項第三号に該当する者(改正規則施行の際、現に養成施設において教員として勤務しており、かつ、講習会の受講等によりその資質の向上に努めた者に限る。)
(4) 認定規則別表第二専門分野の項に規定する「これと同等以上の知識及び経験を有する者」とは、次のいずれかに該当する者等をいうこと。
ア (3)のイ又はウに掲げる者
イ 旧認定規則別表第三に規定するあん摩マッサージ指圧師教員、はり師教員又はきゅう師教員(改正規則施行の際、現に養成施設において教員として勤務しており、かつ、講習会の受講等によりその資質の向上に努めた者に限る。)
(5) 専任教員のうち少なくとも二人は、あん摩マッサージ指圧はりきゅうの教育に関し、五年以上の経験を有する者とすること。ただし、平成一一年六月一日現在現に認定を受けている養成施設及び認定規則第二条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る養成施設にあっては、平成一六年五月三一日までの間はこの限りでないこと。
(6) 二以上の養成施設として認定されている場合は、専任教員は(7)の範囲内で、それぞれの専任教員を兼ねることができること。
(7) 一教員の一週間当たりの授業時間数は、一五時間を標準とすること。
(8) 教員の出勤状況が確実に記録されていること。

7 生徒に関する事項
(1) 学則に定められた生徒の定員が遵守されていること。
(2) 入学資格の審査は、卒業証明書又は卒業見込証明書を提出させ確実に行われていること。
(3) 入学者の選考は、筆記試験、面接試験等により適正に行われていること。
(4) 入学の時期について厳正な措置がとられ、かつ、途中入学が行われていないこと。
(5) 転学は、認定施設の相当学年相互の間においてのみ行われていること。
(6) 学生の出席状況が確実に把握されており、とくに出席状況の不良な者については、進級又は卒業を認めないものとすること。
(7) 健康診断の実施、疾病の予防措置等生徒の保健衛生上必要な措置が採られていること。

8 授業に関する事項
(1) 教育の内容は別添のとおりであること。
(2) 単位の計算方法については、一単位の授業科目を四五時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、一単位の授業時間数は、講義及び演習については一五時間から三〇時間、実験、実習及び実技については三〇時間から四五時間の範囲で定めること。
(3) 臨床実習については、一単位を四五時間の実習をもって構成すること。
(4) 昼間過程においては、授業は昼間に行うこと。夜間授業は特にやむを得ないと認められる場合に限り行うこと。
(5) 夜間過程においては、夜間(午後六時以降)の授業の時間は一日に四時間以内であること。
(6) 学則に定められていない臨時休校等が行われていないこと。
(7) 教員が欠勤した場合には可能な限り振替授業を行う等、休講の時間が最小限にとどめられていること。

9 実習に関する事項

(1) 一般患者に対する臨床実習の機会を確保し、技術等の向上を図るため、附属の臨床実習施設において臨床実習の教育を行うこと。
(2) 附属の臨床実習施設とは、当該養成施設が教育を目的として設置した施設であって、当該養成施設の教員が直接指導に当たり臨床実習を行う施設をいうこと。
(3) 養成施設以外での臨床実習が行われていないこと。

10 校舎及び備品に関する事項

(1) 図書室を有すること。
(2) 実習室は、水道設備及び給湯施設を有すること。
(3) 基礎医学実習室は、生徒数人を一組として実習を行い得るよう机及び椅子が配置されていること。
(4) あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師養成施設においては、実技実習室を二室以上有すること。
(5) 校舎は、原則として設置者所有のものであること。ただし、賃貸借契約が確実かつ長期にわたるものは差し支えないこと。
(6) 校舎は原則として他の目的に併用されていないこと。
(7) 別表に掲げる器械器具、標本及び模型、図書並びにその他の備品を備えること。

11 財政に関する事項
(1) 養成施設の運営が、財政上健全に行われていること。
(2) 養成施設の経理が養成施設以外の経理と明確に区分されていること。
(3) 入学料、授業料等は適当な額であり、学則で定めた以外の生徒納付金は一切徴収していないこと。
(4) 入学料、授業料等生徒納付金を新設し又は金額を改定する場合は次の事項を記載した経理計画書を新設又は改定しようとする日の遅くとも三か月前までに養成施設の所在地の都道府県知事を経由して厚生大臣に提出すること。
ア 新設又は改定しない場合に予想される翌年度の経理計画書
イ 新設又は改定した場合に予想される翌年度の経理計画書
ウ 新設又は改定しようとする生徒納付金名とその金額

12 事務に関する事項
次に掲げる表簿が備えられ、学籍簿については二〇年間、その他の表簿については五年間保存されていること。
(1) 学則、日課表及び学校日誌
(2) 職員の名簿、履歴書及び出勤簿
(3) 学籍簿、出席簿及び健康診断に関する表簿
(4) 入学者の選考及び在校する者の成績考査に関する表簿
(5) 資産原簿、出納簿及び予算決算に関する表簿
(6) 器械器具、標本及び模型、図書並びにその他の備品の目録
(7) 往復文書処理簿

様式1

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師養成施設設置計画書

1 名称

 

4 連絡者

2 位置

 

氏名

 

3 設置者

法人名

役職名

 

所在地

TEL

 

FAX

 

5 開設予定

(授業開始)

平成  年  月    授業開始

6 種類等

あん摩マッサージ指圧師養成施設

1学年定員 名

卒  年課程

(昼・夜)

はり師・きゅう師養成施設

1学年定員 名

卒  年課程

(昼・夜)

あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師養成施設

1学年定員 名

卒  年課程

(昼・夜)

7 専任教員

免許の種類

氏名

年齢

担当予定科目

免許取得年月

(免許番号)

教員資格

(取得年月・証書番号)

本人の承諾書の有無

施設長の承諾書の有無

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 建物

土地面積

2

建物面積          m 2

共有部分

あん摩マッサージ指圧師養成部門

はり師・きゅう師養成部門

あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師養成部門

室の名称

面積(m 2 )

室の名称

面積(m 2 )

室の名称

面積(m 2 )

室の名称

面積(m 2 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 臨床実習施設

実習施設の名称

 

面積    m 2

所在地

 

10

設備に要する経費

区分

整備方法

金額

土地

設置者所有・寄付・買収・その他

千円

建物

設置者所有・寄付・買収・その他

千円

設備

千円

合計

千円

11

資金計画

区分

金額

自己資金

千円

借入金

千円

その他(具体的に       )

千円

合計

千円

専任教員に関する調書(医師)

 

養成施設名

 

氏名

 

現住所

 

性別

男・女

生年月日

年  月  日( 歳)

医師免許登録番号

第号

医師免許登録年月日

年 月 日

所属施設名

 

現住所

 

卒業学校

 

職歴

 

 

教育歴

 

 

 

 

教育にたずさわった経歴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究発表又は論文

 

 

担当予定科目

 

本人承諾書

有・無

所属長承諾書

有・無

(記入上の注意)

  職歴、教育歴及び研究発表又は論文は、主なものを記入し、1枚にまとめること。

様式3

専任教員に関する調書(その他の職種)

 

養成施設名

 

氏名

 

現住所

 

性別

男・女

生年月日

  年  月  日( 歳)

職種

 

免許登録番号

第     号

免許登録年月日

    年  月  日

教員資格の種類

 

教員資格取得年月日

    年  月  日

所属施設名

 

現住所

 

卒業学校・養成施設名

    年   月     卒

専攻

 

    年   月     卒

専攻

 

職歴

 

 

教育歴

 

 

 

 

教育にたずさわった経歴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究発表又は論文

 

 

担当予定科目

 

本人承諾書

有・無

所属長承諾書

有・無

(記入上の注意)

   職歴、教育歴及び研究発表又は論文は、主なものを記入し、1枚にまとめること。

承諾書

     ※養成施設名

  私は、         が、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に基づく養成施設として認定された場合は、当該施設において専任教員に就任することを承諾します。

 なお、第1回の卒業生が出るまでの間は、私から専任教員の辞任を申し出ないことを誓約します。

 1 就任予定年月日     平成  年  月  日

 2 資格        免許の種類

                               

               免許取得年月日     年  月  日

               免許登録番号   第       号

3 教員資格の種類

   資格取得年月日    平成  年  月  日

   平成  年  月  日

住所          

氏名       (印) 

   厚生大臣 殿


 

 

 

 

 

承諾書

 貴養成施設が、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に基づく養成施設として認定された場合は、下記の者を平成  年  月  日付で貴施設に転職させることを承諾します。

       職名

       氏名

    平成  年  月  日

所在地            

施設名            

施設長        (公印) 


   (養成施設長)殿


 

 

 

 

作成上の注意

 1 原本の写しを提出すること。

 2 無職又は自営の場合は、本人が承諾した時点で、施設長の承諾書は提出する必要はないこと。

添付書類

 1 設置者に関する書類

  (1) 設置者が法人である場合

   ア 法人の寄付行為又は定款

   イ 役員名簿

   ウ 法人認可官庁に提出した前年度の事業概要報告書、収支決算書及び財産目録の写

   エ 法人があん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の養成について議決している場合は、その旨を記載した議事録

  (2) 設置者が法人の設立を予定している場合

   ア 認可官庁に提出した申請書

 2 養成施設の長に関する書類

   履歴書(指導要領6(1)の各号に該当する者であることを明らかにすること)

 3 建物に関する書類

   設計図(平面図の略図でよい)

 4 整備に関する書類

  (1) 土地 設置者所有の場合登記書抄本、寄附を受ける場合登記書抄本及び寄附申込書、買収又は賃借の場合見積書

  (2) 建物 設置者所有の場合登記書抄本、新築、買収又は賃借の場合見積書

 5 資金計画に関する書類

  (1) 自己資金

    金融機関による残高証明書等

  (2) 借入金

   ア 融資予定額、金融機関名、返済期間及び償還計画等を記載した書類

   イ 融資内諾書等があればその書類の写

  (3) 寄附金等

   ア 寄附申込書

   イ 寄附をする者の財産を証明する書類

 6 教育環境に関する書類

   周辺の略図  周辺の略図


様式2

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師養成施設定員変更計画書

1  名称

 

4 連絡者

2  所在地

 

氏名

 

3  設置者

法人名

役職名

 

所在地

TEL

 

FAX

 

5

 変更時期

  平成  年  月    授業開始

6  種類等

養成施設の種類

変更前定員

変更後定員

変更の内容

あん摩マッサージ指圧師

 

 

学級定員の増、その他( )

 

はり師・きゅう師

 

 

学級定員の増、その他( )

 

あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師

 

 

学級定員の増、その他( )

 

7

 専任教

現在の教員

免許の種類

氏名

年齢

担当予定科目

免許取得年月

(免許番号)

教員資格

(取得年月・証書番号)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新たに採用する教員

免許の種類

氏名

年齢

担当予定科目

免許取得年月

(免許番号)

教員資格

(取得年月・証書番号)

本人の承諾書の有無

施設長の承諾書の有無

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 建物

土地面積

2

建物面積          m 2

共有部分

あん摩マッサージ指圧師養成部門

はり師・きゅう師養成部門

あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師養成部門

室の名称

面積(m 2 )

室の名称

面積(m 2 )

室の名称

面積(m 2 )

室の名称

面積(m 2 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 臨床実習施設

実習施設の名称

 

面積    m 2

所在地

 

 (備考)

  1 建物を増築する場合は、「8 建物」の欄に( )書きで別掲すること。

 添付書類

  1 変更理由書

  2 過去3年間の受験者数及び入学者数

  3 専任教員を新たに採用する場合は、専任教員に関する調書(様式1の「専任教員に関する調書」に準ずる)及び承諾書(様式1の「承諾書」に準ずる)

  4 法人認可官庁に提出した過去3年間の収支決算書及び財産目録の写


(別添)

教育内容
あん摩マッサージ指圧師
はり師
きゅう師
あん摩マッサージ指圧師はり師
あん摩マッサージ指圧師きゅう師
はり師きゅう師
あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師
教育の目標
単位数
単位数
単位数
単位数
単位数
単位数
単位数
基礎分野
科学的思考の基盤人間と生活
一四
一四
一四
一四
一四
一四
一四
科学的・理論的思考力を育て、人間性を高め、自由で主体的な判断力を培う内容とする。生命倫理、人権とその尊厳についても幅広く理解できるようにする。
国際化及び情報化社会に対応できる能力を養う。
専門基礎分野
人体の構造と機能
一三
一三
一三
一三
一三
一三
一三
人体の構造と機能及び心身の発達を系統立てて理解できる能力を養う。
疾病の成り立ち、その予防及び回復の促進
一二
一二
一二
一二
一二
一二
一二
健康及び疾病について、その成り立ちと予防及び回復過程に関する知識を修得し、疾病についての理解力、観察力及び判断力を養う。
保健医療福祉とあん摩マッサージ指圧、はり及びきゅうの理念
保健医療福祉制度の中におけるあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の位置付けや職業倫理について学ぶ。
専門分野
基礎あん摩マッサージ指圧学基礎はり学基礎きゅう学
「あん摩マッサージ指圧」、「はり、きゅう」施術の枠組みと理論を理解し、系統的な「あん摩マッサージ指圧」、「はり、きゅう」施術を行うことのできる基礎的能力を養う。
臨床あん摩マッサージ指圧学臨床はり学
一〇
一〇
一〇
一二
「あん摩マッサージ指圧」、「はり、きゅう」施術に必要な知識と技術を修得し、問題解決能力を養う。
臨床きゅう学社会あん摩マッサージ指圧学社会はり学社会きゅう学
現代社会における現状と課題を踏まえ、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の果たすべき役割について学び、「あん摩マッサージ指圧」、「はり、きゅう」に関しての社会的ニーズの多様化に対応できる能力を養う。
実習(臨床実習を含む。)
一〇
一二
一〇
一六
一四
一六
二〇
社会的ニーズの多様化に対応した観察力、分析力を養い、適切な施術ができる能力を修得する。
総合領域
一〇
一〇
一〇
一〇
一〇
一〇
一〇
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうは、伝統医療として経験が重視される施術であり、あん摩マッサージ指圧学、はり・きゅう学、医学及び人間教育等の学習が総合されて充実したものとなるよう教授する。
各学校がそれぞれの特色を発揮した教育を展開することによって、生涯を通じて地域や広く社会の期待に応えることができる能力を養う。

 

別表

器械器具
一 専門基礎科目用
イ 解剖学実習用機器(動物解剖台、動物解剖道具を含む。)
ロ 生理学実習用機器(肺活量計、心電計、筋電計を含む。)
ハ 臨床医学実習用機器(血圧計、聴診器、神経学的検査用具、角度計、握力計、背筋力計を含む。)
ニ 顕微鏡
二 専門科目用
イ 消毒・保管機器(煮沸消毒器、(以下はり師に係る認定施設に限る。)高圧滅菌器、ガス滅菌器、紫外線消毒器)
ロ 皮膚温計、皮膚電気抵抗計、低周波治療器、赤外線治療器及びホットパック
標本及び模型
一 組織標本
二 経穴人形
三 デルマトーム人形
四 人体解剖模型、人体骨格模型(等身大)、関節種類模型(八種以上)、筋模型、脊髄横断模型、脳及び神経系模型(中枢神経及び末梢神経を含むもの)、血管循環器系模型、上・下肢解剖模型、人体内臓模型、呼吸器模型、心臓解剖模型、腎臓及び泌尿器模型及び触覚器模型(外皮)
図書
一 教育上必要な専門図書(千冊以上。ただし、点字図書は、一タイトルを一冊とする。)
二 学術雑誌(二十種類以上)
その他の備品
ベッド及びその附属品(生徒三人につき一組以上)

備考 
一 器械器具並びに標本及び模型については、実習等に必要な数を有すること。
二 主として視覚障害者を対象とする養成施設においては、図書に点字図書を含めることが望ましいこと。



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