あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則の一部改正及びあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師養成施設指導要領の一部改正について


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○あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則の一部改正及びあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師養成施設指導要領の一部改正について
(平成一一年六月一日)
(健政発第六四九号)
(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)

今般、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則(昭和二六年文部省・厚生省令第二号)の一部を改正する省令(平成一一年六月一日)が、別添のとおり、平成一一年六月一日文部省・厚生省令第三号をもって公布され、同日から施行されることとなった。
この改正は、人口の高齢化や疾病構造の変化などに適応し、国民の需要に応えていくことのできる質の高いあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師を養成するという観点から行われたものであり、その主な改正点は、専任教員の必置数を従来の四人から五人(一学年に三〇人を超える定員を有する学校又は養成施設にあっては、その超える数が三〇人までを増すごとに二を加えた数)としたことである。
また、この認定規則の改正にあわせて、「あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師養成施設指導要領」を左記のとおり改正し、平成一一年六月一日から施行することとした。

なお、指導要領の主な改正点は、

イ) 設置計画書及び定員変更計画書の様式を新たに定めたこと。

ロ) あん摩マッサージ指圧はりきゅうの教育に関し、五年以上の経験年数を有する専任教員の数を一人から二人に増加させたこと。なお、既に認定を受けている養成施設については、平成一六年五月三一日までの間は、従前どおりとすることができること。
である。

こうしたことから、前記認定規則の改正及び指導要領の改正について、貴管下の関係機関に対し周知徹底を図られるとともに、よろしく御指導方お願いする。


(あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師養成施設指導要領の一部改正)
あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師養成施設指導要領
(平成元年九月二九日健政発第五二四号)の一部を次のように改正する。
次のよう 略

別添 略



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