あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則等の一部を改正する省令の施行について


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○あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則等の一部を改正する省令の施行について
(平成六年三月三〇日)
(文高医第一一五号・健政発第二九五号)
(各都道府県知事・各都道府県教育委員会あて文部省高等教育・初等中等教育・厚生省健康政策局長連名通知)

平成六年三月三〇日文部省・厚生省令第一号をもって標記省令が別添のとおり公布され、同日から施行されることとなったところである。
今回の省令改正の趣旨、概要等は左記のとおりであるので、これらに御留意の上、関係方面への周知方につき御配慮願いたい。


第一 改正の趣旨
平成六年度行革大綱等を踏まえるとともに、医療関係職種の適切な養成の保持に配慮しながら、規制緩和を適切に推進する趣旨から、所要の省令改正を行うものであること。

第二 改正の概要


1 次の医療関係職種の学校又は養成所の学則等の変更について、「学級数の変更」を主務大臣の承認事項から届出事項に改めたこと。

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、柔道整復師、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士

2 次の医療関係職種の学校又は養成所の毎学年度の定期報告事項について、「前学年度の教員の異動」については報告を要しないこととしたこと。

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦、歯科衛生士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、柔道整復師、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士

なお、歯科技工士については、歯科技工法の一部を改正する法律(平成六年法律第一号)の施行に伴い、1及び2について関係省令の改正が行われる予定であり、これについては別途通知する。

第三 施行期日
公布の日(平成六年三月三〇日)から施行すること。

別添 略



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