あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に係る事務の取扱いについて


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○あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に係る事務の取扱いについて
(平成四年一〇月一日)
(医事第七七号)
(厚生省健康政策局医事課長から各都道府県衛生主管部(局)長あて通知)

標記については、平成四年八月一四日付け健政発第五三〇号で健康政策局長から通知したとおり、平成四年一〇月一日から厚生大臣又はその指定する者が試験の実施に関する事務及び登録の実施等に関する事務を行うこととなったところであるが、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に係る事務の今後の取扱いについては左記のとおりとするので、よろしくお願いする。


1 指定試験機関及び指定登録機関の指定について
平成四年一〇月一日付けをもって、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和二二年法律第二一七号。以下「あはき法」という。)第三条の四及び第三条の二三第一項の規定に基づく指定試験機関及び指定登録機関として財団法人東洋療法研修試験財団を、柔道整復師法(昭和四五年法律第一九号。以下「柔整法」という。)第八条の二第一項及び第一三条の三第一項の規定に基づく指定登録機関及び指定試験機関として柔道整復研修試験財団をそれぞれ指定したこと。これにより、今後、試験の実施に関する事務及び登録の実施等に関する事務は両財団において行われることとなったこと。

2 手数料について
財団において行う事務に係る手数料については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律関係手数料令(平成四年九月二四日政令第三〇一号)及びあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成四年九月二四日厚生省令第五二号)による改正後のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第一九号)並びに柔道整復師法関係手数料令(平成四年九月二四日政令第三〇二号)及び柔道整復師法施行規則の一部を改正する省令(平成四年九月二四日厚生省令第五三号)による改正後の柔道整復師法施行規則(平成二年厚生省令第二〇号)により規定されており、一〇月一日から施行すること。なお、地方公共団体手数料令の該当部分については前記二本の政令の附則において削除したところであり、各都道府県におかれては手数料関係規則の該当部分の削除等所要の措置を取られたい。

3 あん摩、マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復等地方審議会及び試験委員会について
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六三年法律第七一号)による改正前のあはき法第一三条第三項の規定に基づくあん摩、マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復等地方審議会及び第二条第五項の規定に基づく試験委員会については、一〇月一日以降不要となるので廃止する必要があること。このため、各都道府県におかれては所要の措置を取られたい。

4 地方自治法別表について
都道府県知事に対する機関委任事務に係る地方自治法(昭和二二年法律第六七号)別表第三第一号(三四)及び(三五)及び都道府県が置かなければならない附属機関に係る同法別表第七第一号については、地方自治法本則の改正の機会をとらえて改正することとなること。(時期未定)

5 引き続き各都道府県において実施する事務について
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に係る施術所の開設届の受理、施術所に対する臨検検査、学校養成施設認定申請書の進達、あはき法第一二条の二に規定する届出医業類似行為者に対する指導等の事務については、各都道府県において引き続き実施していただくこととなること。

6 名簿等の引き渡し場所について
平成四年五月二一日付け医事第三五号によりあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師名簿等の引き継ぎに係る整理をお願いしているところであるが、引き渡し場所は全職種について

財団法人 東洋療法研修試験財団
所在地 〒一一〇
東京都台東区東上野六―一―七 MSKビル五F
TEL 〇三―三八四七―九八八七

とし、日程については別紙のとおりとするので、担当職員の派遣方ご配慮願いたい。

7 財団からの照会について
未移管者の合格証明書等の交付に当たっては、当該財団より貴都道府県に対し照会することとなるので、ご協力をお願いする。

8 申請者に対する指導等について
一〇月一日以降、登録の申請や免許の再交付申請等について問合せ等が都道府県宛にあった場合には、指定登録機関を紹介する等所要のご指導をお願いする。

別紙 略



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