あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則第十二条第六号の規定に基づく認定施設の入学又は入所に関して、国民学校の高等科を卒業した者又は中等学校の二年の課程を終つた者と同等以上の学力を有するもの
○あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則第十二条第六号の規定に基づく認定施設の入学又は入所に関して、国民学校の高等科を卒業した者又は中等学校の二年の課程を終つた者と同等以上の学力を有するもの (昭和四十七年四月一日) (文部省告示第二十七号) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師に係る学校養成施設認定規則(昭和二十六年/文部省/厚生省令第二号)第七条第六号の規定に基づき、認定施設の入学又は入所に関して、国民学校の高等科を卒業した者又は中等学校の二年の課程を終つた者と同等以上の学力を有するものとして、次の者を指定する。 旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校初等科又は旧盲学校及聾唖学校令(大正十二年勅令第三百七十五号)による盲学校若しくは聾唖学校の初等部を修了した者で、認定施設において、当該施設の入学又は入所に関し、国民学校の高等科を卒業した者又は中等学校の二年の課程を終つた者と同等以上の学力を有するものと認めたもの |