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 -''Swiki過去ログ''
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 *Swiki過去ログ11 [#nbe948e4]
 
 Sunday, 21 March 2004, 6:58:46 pm
 puru
 
 という訳で、下の条文をゲットしたサイトをメモっておきます。
 関連業種の方は、目を通しておくとよいかもです。
 
 ・厚生労働省法令等データベースシステム
   http://wwwhourei.mhlw.go.jp/
 
 上がトップページ。
 ここの「通知検索」の中の「目次(体系)検索へ」をクリックすると
 
 ・法令等データベースシステム  −通知検索− 
   http://wwwhourei.mhlw.go.jp/%7Ehourei/html/tsuchi/contents.html
 
 に入れます。
 
 ここで
 「第2編 医政」→「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」
 と進めば、関連法律が閲覧可能。
 
 
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 Sunday, 21 March 2004, 6:53:55 pm
 puru
 
 >せっかく、国家資格があるのだから「得意分野の宣伝」くらい
 >良いじゃない・・・って、ふと 思ってしまいました。(^^;;;;
 
 そもそもな理由は何だったろか、ね?
 
 -あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
 --第七条 あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
 ---一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
 ---二 第一条に規定する業務の種類
 ---三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
 ---四 施術日又は施術時間
 ---五 その他厚生労働大臣が指定する事項
 --2 前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。
 
 この第七条の2。
 これなんかさ、利用者としては、まったく逆でさ。
 嘘偽り無く、つまびらかにして欲しいところだよね。
 
 
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 Sunday, 21 March 2004, 5:00:05 pm
 puru
 
 >puruさんも免許をお持ちならお解りでしょうが、マッサージの定義から
 >考えれば、○○式であれ、××式であれ、マッサージはマッサージなの
 >です。それを業としておこなうには免許が必要だと言うことです。
 
 法律をストレートに考えれば、そう思います。
 ホントに、ねぇ。(^^;
 
 一番分かりやすい例として、エステティック・サロンがあります。
 そこで行われている業務内容は、誰が見ても、明らかにオイル・マッサージです。
 医業類似行為に定められる「あん摩・マッサージ・指圧」の中の「マッサージ」でしかあり得ません。
 ところが、現状、このマッサージはほとんど無免許で行われています。
 テレビ等で公然と広告しながら……。
 
 こういった、公然と無免許で行われているマッサージについて、変雀さんはどう考えますか?
 法的に摘発するのが妥当なのでしょうか。
 
 ぼく個人としては、現状の法的に不公平な態度は、ハッキリと止めてしまい。
 エステサロン、またはタイ式やアロマを含めて、マッサージ等の手技療法は、現状の養成コース程度で資格を与えていいのでは、と思っています。
 以前、インドで「リバランシング」というマッサージを主体としたボディーワークのトレーニング・コース(期間は3ヶ月半)を受けた事があるのですが、そこで交付されるサーティフィケーションがあれば、欧米の数カ国では看板を上げて開業出来ます。
 もちろん日本では不可ですが。
 
 
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 Sunday, 21 March 2004, 10:27:49 am
 那夢
 
 真面目な話が続いている所で、ごめんなさい。
 前から不思議だったのですが、
 
 プルさん>
 >例えば、ぼくたち医業類似行為を業とする者は、広告に「肩こり、腰痛!」
 >なんていう適応症を書いたりすると法律違反です。
 
 せっかく、国家資格があるのだから「得意分野の宣伝」くらい
 良いじゃない・・・って、ふと 思ってしまいました。(^^;;;;
 
 というのも、医者も国家資格を持っているのに、得意分野を宣伝
 出来ない為に、患者さんが自分の病気に合う医者を見つけられな
 くて困るのよねぇ・・・。
 
 昨夜のテレビで「ビートたけしの こんなはずでは!!」
 の中で、おもちゃのラジコンバスが発売された時凄い発明だった
 そうですが、「電波は有資格者しか使えない」という法律の関係
 で、商品が返品されてしまったのです。
 でも、2年後に「微弱な電波なら無資格でも扱い可能」
 と法律が改正されて、ラジコンのおもちゃが増えたそうです。(^^)
 
 こんな感じで、マッサージに関する法律も変わると良いですね。
 
 実際の所、按摩やマッサージに行く人は、資格の有無はあまり
 気にしていないと思います。
 実際、私も最初プルさんに按摩の予約をした時は、意識もしま
 せんでしたから。(^^;;
 
 口コミや人柄でを聞いて試してみて、自分にとって「効く」と
 思ったら通うだけなので、その施術者の得意分野が予め分かる
 と、選びやすくなって、嬉しいです。
 
 「医業類似行為を業とする者は、国家資格が必要であり、
  適応症を宣伝する事が可能」
 「リラックス等、医業類似行為以外を業とする者は、無資格者
  でも可能」
 に変化すれば、選ぶ方もはっきりすると思うのですが。
 
 「肉体的症状」がある人は、人体に関する専門的知識を有した
 有国家資格者に受診すれば良いですよね。
 
 このような一見単純な肉体症状には、重大な疾患が隠れている
 事もあるので、気分不快・心疾患・脳血管症状が表れた時に、
 対処法を熟知し、速やかに病院に搬送できる知識を有している
 有国家資格者に受診すれば安心。(^-^)
 
 単にリラックスしたり愚痴を聞いて欲しい人は、最初から割り
 切って、無資格者の中で自分に合った人を選ぶ。
 
 と、選ぶ幅が広がると良いなぁ。 (^-^)
 
 
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 Saturday, 20 March 2004, 8:10:23 pm
 変雀
 
 この弁護士さんは、アロマテラピーマッサージを無資格で出来るという根拠を法的には何も示していません。
 それでいて、治療でないマッサージに免許は必要でないような意味合いのことを述べ、さらに△△式マッサージには免許が必要ないと言っています。
 
 従来のマッサージと違うマッサージの例で言えば、「エリザベス・ディッケのマッサージ」のようにそれまでのマッサージと馴染みの薄いものがありますが、しかし、これもマッサージとして扱われます。
 (あん摩の手技には昔からありましたが、理論的に説明したことは評価出来ると思います)
 
 puruさんも免許をお持ちならお解りでしょうが、マッサージの定義から考えれば、○○式であれ、××式であれ、マッサージはマッサージなのです。それを業としておこなうには免許が必要だと言うことです。
 
 
 >ただ、今まで見聞きしてきた事で何となく分かってきた事は。
 どうやら、法的には、医業類似行為に定められる「按摩・マッサージ・指圧師」の中の狭義のマッサージと、一般的な広義のマッサージは区別されている、という事かな。
 
 「法的に広義のマッサージと狭義のマッサージが存在するか?」といえば、答えはNOだと思います。法律にはそのようなことは、一切書かれていません。
 
 >カイロや整体院が同様な広告を出したとしても法律違反ではありません、よね。
 
 これについては勉強不足でよく分かりません、けれど以前、保健所が定期監査に来たときに聞いてみたのですが、「そのようなチラシが入っていた場合には、実物を保健所に送ってもらうのが一番良い」と言っていましたから、
 やはり、違法なのだと思いました。内容にもよりますが、実際に保健所や警察に届け出る人がいない為に取り締まりにいたらないだけなようです。
 
 >それは、カイロや整体院が医業類似行為ではないから。
 というか、カイロや整体を定める法律や条令がない、という事。
 
 「カイロや整体を定める法律や条令がない」それはそうでしょう。pure式健康法、変雀式強健術を定める法律や条例がないのは当たり前です、言葉ならいくらでも持ってくることが出来ますし、作ることも出来ます。
 
 パソコンというか、インターネットが普及してから、そのような意見がウェッブで見かけるようになり、厚生労働省に問い合わせてみたことがあります。
 厚生労働省は「法律がないからやっても良い」と言うことに関してはハッキリと否定していましたし、「業者が勝手にいっていること」ともいっていましたから、エンジン付きキックボードやジンジャー(セグウェイ)には法律がないと言って公道を走れば、あっさりと捕まってしまうのと同じで、「カイロや整体を定める法律や条令がない」というのが、業として行っても良いことを意味していません。
 
 >同様にエステでのマッサージ行為も、美容やリラクゼーションが主眼の広義のマッサージなので、これも医業類似行為としては
 認められない。同じくアロマテラピー・マッサージも。
 タイ古式マッサージにしても、その定義の仕方や利用者へのアピールを、あくまで美容やリラクゼーションが目的としていれば、医業類似行為としては認められない。もしこれらの業者が摘発されるとしたら、利用者の健康を害する傷害罪とか、脱税、不法就労、といったものでしょうか。
 
 一般にいう、リラクゼーションが危険な行為だとは思えません、しかし、リラクゼーションの定義や目的は「人体に害を及ぼす虞が無い」と言うことに、直接的には関係ありませんから、使用される手段、方法に「人体に害を及ぼす虞」があれば、摘発されると考えるのが妥当だと思います。
 さらに、摘発は不法滞在者、脱税絡みのみ、とは思えません、仮にそうであっても、エーワンの逮捕では、「ボディケア」という無資格マッサージが
 裁判の焦点になることは確実です。
 
 
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 Saturday, 20 March 2004, 11:21:25 am
 puru
 
 
 わお!
 ぼた雪 降ってる
 
 from 東村山
 
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 Friday, 19 March 2004, 5:15:24 pm
 puru
 
 こんにちは、変雀さん。
 
 なんか、また少しハッキリしてきました。
 最近の摘発は、あくまで「医業類似行為(鍼師、灸師、按摩・マッサージ・指圧師、柔道整復師)」業に違反する行為の摘発なのですね。
 無免許での医業類似行為は明らかに違反。
 利用者に医業類似行為と思わせる営業行為も、もちろん無免許で行えば違反。
 
 >この定義からいってアロマテラピーが違法行為だとは言えないと思います。
 
 だと思います。
 
 >本来、弁護士であれば、法令・通知等を挙げ説明するのが
 >筋だと思われますが、なぜかそういった記述は見られず、
 >一般的に使われる言葉の意味で違法性がないと主張しています。
 >おかしいと思いませんか?
 
 ん〜。
 その辺、特におかしいとは思いませんが、やっぱり変なのですか?
 
 ただ、今まで見聞きしてきた事で何となく分かってきた事は。
 どうやら、法的には、医業類似行為に定められる「按摩・マッサージ・指圧師」の中の狭義のマッサージと、一般的な広義のマッサージは区別されている、という事かな。
 
 例えば、ぼくたち医業類似行為を業とする者は、広告に「肩こり、腰痛!」なんていう適応症を書いたりすると法律違反です。
 ところが、カイロや整体院が同様な広告を出したとしても法律違反ではありません、よね。
 それは、カイロや整体院が医業類似行為ではないから。
 というか、カイロや整体を定める法律や条令がない、という事。
 
 同様にエステでのマッサージ行為も、美容やリラクゼーションが主眼の広義のマッサージなので、これも医業類似行為としては認められない。
 同じくアロマテラピー・マッサージも。
 タイ古式マッサージにしても、その定義の仕方や利用者へのアピールを、あくまで美容やリラクゼーションが目的としていれば、医業類似行為としては認められない。
 もしこれらの業者が摘発されるとしたら、利用者の健康を害する傷害罪とか、脱税、不法就労、といったものでしょうか。
 
 こんな理解でいいのかな?
 
 
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 Thursday, 18 March 2004, 1:04:32 pm
 いじょう、変雀でした。
 
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 Thursday, 18 March 2004, 1:03:45 pm
 日本アロマテラピー協会のHP読みました。
 
 ここではアロマテラピーを次のように定義しています。、
 
 アロマテラピーは精油を用いてホリスティックな観点から行う自然療法である。
 アロマテラピーの目的は以下のとおりである。
  1.リラクセーションやリフレッシュに役立てる
  2.美と健康を増進する
  3.身体や精神の恒常性の維持と促進を図る
  4.身体や精神の不調を改善し正常な健康を取り戻す
 
 この定義からいってアロマテラピーが違法行為だとは言えないと思います。
 
 顧問弁護士さんの御意見ですが、本来、弁護士であれば、法令・通知等を挙げ説明するのが筋だと思われますが、なぜかそういった記述は見られず、
 一般的に使われる言葉の意味で違法性がないと主張しています。おかしいと思いませんか?
 
 それはさておき、ここで顧問弁護士さんは、治療でなければ医師あるいは、マッサージ師の免許・資格が必要ないかのように書いていますが、
 「あはき法」は治療行為とリラックス行為区別をしていません。
 
 さらにpuruさんが挙げている最高裁大法廷 昭和35年1月27日判決には
 
 「あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法一二条が何人も同法一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならないと規定し、
 同条に違反した者を同一四条が処罰するのは、医業類似行為を業とすることが公共の福祉に反するのは、かかる業務行為が人の健康に害を及ぼす
 虞があるからである。それ故前記法律が医業類似行為を業とすることを禁止処罰するのも人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に限局する趣旨
 と解しなければならないのであつて、このような禁止処罰は公共の福祉上必要であるから前記法律一二条、一四条は憲法二二条に反するものではない。」
 と言っています。
 
 つまり、かかる業務行為が人の健康に害を及ぼす虞があるか、無いかが問題にされているのであって、治療行為とリラックス行為
 をいっているのではありません。
 さらに無資格のものが、業とすることが公共の福祉に反すると最高裁判所はいっています。
 
 
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 Wednesday, 17 March 2004, 10:54:07 pm
 puru
 
 春なので。
 意味もなく、新しいSwikiを作ってみたりもし。
 
 あたま は ぴよぴよ
 
 きゃはは。
 
 
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 Wednesday, 17 March 2004, 4:49:24 pm
 puru
 
 >気楽に書かせて頂きますが、
 
 ありがとう。(^^)
 
 >これは夏頃には出ると思われる、裁判所の判断しだいです。
 >たぶん高裁、最高裁と争われるでしょうが、無罪判決が出ない限り
 >一審の判決後には本格的な取り締まりが行われるのではないでしょうか。
 
 あぁ、分かりやすくなりました。
 なるほどぉ、そんな流れが考えられるのですね。
 
 >>必ずしも原則と合致していない事実があり。
 >
 >これについては分かりません、どのような事実なのでしょうか? 
 
 日本アロマテラピー協会のHPの中にある「身近な法律相談」というページで、
 http://aromatherapy.gr.jp/aaj/faq/law005.html
 弁護士の西村國彦氏が書いているあたりが、現状での一般的な理解かな、と思っています。
 
 まず、『医師法』に違反しているかどうか考えてみます。
 アロマテラピーマッサージが医業に該当すると考える人はまずいないのではないでしょうか。
 そもそもアロマテラピーマッサージは治療を目的としたものではなく、その目的はリラクセーション効果です。
 つまり「癒し」や「くつろぎ」を提供するための施術ですから、「医術で病気を治すこと」や「治療」を目的とした医業とはかけ離れており、医業でない以上「アロマテラピーマッサージ」を行い料金を収受することに対し医師免許は必要なく、問題ないといえるでしょう。
 
 ここでは、医業ではないアロマテラピーマッサージ業には免許は不要だ、と解釈しています。
 次の文章も、アロマテラピーマッサージは、あくまで「あん摩・マッサージ・指圧」とは異なるマッサージだという論点で進めています。
 
 次に『あはき法』に関して考えてみます。通常、マッサージ師が行うあん摩、マッサージ、指圧とは治療を目的とした医業類似行為にあたります。
 「あん摩」「マッサージ」「指圧」という言葉を調べていただくとわかりますが、いずれの意味においても身体を揉んで(叩いて)筋肉を調整し、血液の循環をよくする療法、すなわち「もみ療治」のことを指します。
 「療法」「もみ療治」という言葉が示すとおり、「あん摩」「マッサージ」「指圧」とは治療の範疇になり、ゆえに医師同様に免許・資格をもたなければならないのです。
 一方、アロマテラピーマッサージは、いわゆるマッサージ師が行うマッサージとは異なり、アロマテラピーの手法として行い『あん摩マッサージ指圧』、『はり』、『きゅう』を行うわけではありません。
 したがって免許は必要ないと考えられます。
 簡単にいえば、人体への危険を及ぼさず、治療を目的としないのですから施術の違いは明らかであり、『あはき法(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律)』についても違法性はないといえるでしょう。
 
 つまり、アロマテラピーやその他の補助的療法・施術においても、医師の業務範囲である治療行為、診断行為と、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律で定められた業務範囲に抵触・類似しないことと、人体への危険性を伴わないものであれば、サービス行為として位置づけられ、違法性はないと考えられるのです。
 この根拠には一般的に『職業選択の自由』があげられています。
 ちなみに職業選択の自由(憲法第22条)との調和を考慮して、人体に危害を与えず、保健衛生上何らの影響も与えないような医業類似行為については、禁止されている医業類似行為に当たらないとの判決(最高裁大法廷 昭和35年1月27日判決)もあります。
 
 前回書いた
 >過去の事例(昭和期ではなくて、最近の)や法律専門家の意見等は。
 >必ずしも原則と合致していない事実があり。
 は、主に上のページを読んだおぼろげな記憶をもとに書いたので、あんまり正しくないですね。(^^ゞ
 「過去の事例(昭和期ではなくて、最近の)」と書いたものは
 職業選択の自由(憲法第22条)との調和を考慮して、人体に危害を与えず、保健衛生上何らの影響も与えないような医業類似行為については、禁止されている医業類似行為に当たらないとの判決(最高裁大法廷 昭和35年1月27日判決)
 なので、昭和の話でした。(^^;
 
 >個人的には一連の逮捕の動きは裁判所の判断を仰ぐ為の逮捕だと思っています。
 >警視庁が動いたということは取り締まる方も本気だということの表れだと言えます。
 
 む〜。
 無免許での医業類似行為的マッサージだけが対象、ならばいいのですが。
 アロマテラピーマッサージやタイ古式マッサージといったものにまで、その対象は拡がるのでしょうか。
 
 
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 Tuesday, 16 March 2004, 11:23:39 pm
 変雀
 
 気楽に書かせて頂きますが、puruさんの疑問に答えるのが、ここのところ続いた逮捕だと思います。
 
 >例えば現状、世間で営業されている「タイ古式マッサージ」店や「アロマ・マッサージ」店等の法的取り扱いがどうなっていくのか
 
 これは夏頃には出ると思われる、裁判所の判断しだいです。
 たぶん高裁、最高裁と争われるでしょうが、無罪判決が出ない限り
 一審の判決後には本格的な取り締まりが行われるのではないでしょうか。
 
 >過去の事例(昭和期ではなくて、最近の)や法律専門家の意見等は。
 必ずしも原則と合致していない事実があり。
 
 これについては分かりません、どのような事実なのでしょうか?  
 
 個人的には一連の逮捕の動きは裁判所の判断を仰ぐ為の逮捕だと思っています。警視庁が動いたということは取り締まる方も本気だということの表れだと言えます。
 
 >どうも最近の動向を見ていると、再び昭和期の法規制に戻る気配が無きしもあらずな、そんな気配が気になるのです。
 
 そのように聞いています。
 
 
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 Tuesday, 16 March 2004, 10:24:29 pm
 puru
 
 ようこそいらっしゃいました、変雀さん。(^^)
 
 >マッサージの免許は、正確には、あん摩・マッサージ・指圧師免許です。
 
 うん。
 原則的には、そ、ですよね。
 名称の定義も、原則的、には。
 
 ただ、ぼくの興味は。
 例えば現状、世間で営業されている「タイ古式マッサージ」店や「アロマ・マッサージ」店等の法的取り扱いがどうなっていくのか、という事にあるのです。
 
 過去の事例(昭和期ではなくて、最近の)や法律専門家の意見等は。
 必ずしも原則と合致していない事実があり。
 鍼師、灸師、按摩・マッサージ・指圧師のぼく個人としては大歓迎、というかうれしい事なのですが。
 
 どうも最近の動向を見ていると、再び昭和期の法規制に戻る気配が無きしもあらずな、そんな気配が気になるのです。
 
 実はマッサージ師や按摩師の定義自体は、あまり興味ないです。
 それらと、時代によって変わる法解釈は別なので。
 
 
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 Tuesday, 16 March 2004, 7:54:06 am
 変雀
 
 マッサージのことですが少し誤解があるようなので、お節介ですが一言。
 マッサージの免許は、正確には、あん摩・マッサージ・指圧師免許です。
 
 日本では手技療法を総括して「あん摩」と呼んでいますが、その定義も明らかにされています。
 
 -(昭和三八年一月九日 医発第八号)
 (東京都知事あて厚生省医務局長回答)
 --法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。
 
 生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な手技療法には国が定めた免許が必要です。
 
 マスコミが中途半端な取材で記事を書くことが誤解の原因でしょうが、「気がついたら犯罪者」なんてことにならないように、視聴者も注意しないといけないです。
 
 
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 Thursday, 11 March 2004, 3:27:58 pm
 puru
 
 >諦めるしかないか。(^^;
 
 おそらく。
 ウィルスメールにより本気で困っている人もいると思いますが。
 
 ごくごく個人的には。
 ウィルスメールって、そんなに嫌いじゃなかったりします。(^^ゞ
 ウィルスメールが届くと「うお、来た来た。 o(^^)o」って感じ。
 ちゃんと対策していれば実害はないし。
 ノートンさんんの能力を実感する瞬間でもあります。(^^)
 
 興味のない多くのダイレクトメールより好きかも。
 
 今みたいに家電っぽい売り方をしていて、手軽に常時接続環境が手に入ったら。
 当分ウィルス感染パソコン(ウィルス対策の知識がない人)は増えていくと思うしさ。
 
 
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 Thursday, 11 March 2004, 1:54:14 pm
 puru
 
 >これはちょっと困りますよね
 >プロバイダ提供のメールセキュリティサービスを、これを機に利用してみようかなー。
 
 ちょと考えたのですが。
 例えば、ごくごく親しい人だけ用にプロバイダとかのメアドを確保しておく。
 他の所用なメールはフリーメール使用。
 
 にしても。
 ごくごく親しい人がウィルスに感染したら。
 自分のメアド発信元を擬装したウィルスがばらまかれる事に。
 
 うはは。
 みんながウィルス対策に気をつけるしかないのだけれど、そうはならないだろうしねえ。
 諦めるしかないか。(^^;
 
 
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 Wednesday, 10 March 2004, 10:33:40 pm
 puru
 
 >今日の夕方、リベンジに向かうのですが。
 >果たして修復なるか。
 
 という訳で、リベンジ終わり。(^^)
 ……ちょと疲れた。
 
 
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 Wednesday, 10 March 2004, 1:23:38 pm
 puru
 
 昨日は、友だち宅パソコンの修復に行ってました。
 「ウィルスにやられた」とか言っていたのですが、以前ノートンさんを入れて、なおかつ自動アップデートの設定もしていたので「む? 何故だ?」と思い。
 よくよく聞いてみると、ちょっと前にノートン・アンチウィルスの「使用期限が切れました」というメッセージが出ていて、面倒なのでそのままにしていた、との事。
 (-_-;;;; ダメぼ
 
 一年経ったら、新しいアンチウィルスを買いましょう、みなさん。お願いだから
 
 症状は、ウィンドウズが立ち上がらない。
 セーフモードもダメ。
 
 もともとプリインストール98を2000にアップデートしたマシンだったし(って、後でよくよく聞いたら95のプリインストールに98、2000と建て増ししたものだった)、むちゃくちゃ不必要なアプリとか入っていたので、「いつかクリーンインストールしたいっ!」と思っていたのです。(人のマシンなのに (^^ゞ)
 
 了解を取って、真っさらな2000をインストすべく作業開始。
 まずは必要なデータを拾い上げて、ドライブのフォーマット。
 で、2000のインスト……、が、エラーが出て不可能。
 ぎゃっ。
 では、プリインストールのリカバリーディスクで…………、と、そのディスクが見つからない。
 どうやら紛失しちゃったらしい。
 同じくマニュアルも。(^^;;;;
 
 95か98から入れ直さないといけないっぽいのですが、当日はどちらも用意してなかったので日を改める事に。
 
 ところで、作業中。
 横にノートパソコンがあるのがちょっと気になってました。
 どうやら、今はそれでネットに繋いでいるらしい。
 確か、あくまでスタンドアローンで使うと言っていたノートパソコンじゃないか?
 嫌な予感……。(^^;;
 
 結局、ノートパソコンの2000はWindowsUpdateしてない、アンチウィルスなし、もちろんファイアーウォールなんてなし。
 デスクトップを入れ替えるスパイウェアもどき混入。
 文字化けした不明なディレクトリが複数有り。
 アプリが何も起動していない状態でルータを眺めると、ひっきりなしに通信してる。(^^;
 
 LANケーブルを外し、もしもの時の為に持参した2000のsp4と最近の重要な修正パッチをインスト…………が、出来ない。(^^;
 Cドライブが満杯なのでした。
 
 という訳で、昨日はこの辺でタイムアウト。
 惨敗な気分で友だち宅を後にした訳ですが。
 帰りに中国料理屋さんで、たらふく美味しい中国料理と紹興酒をご馳走になり帰宅。(^^)
 
 今日の夕方、リベンジに向かうのですが。
 果たして修復なるか。
 
 あ、みなさんも。
 ウィルスやセキュリティには注意しましょう。(^^)/
 
 
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 Wednesday, 10 March 2004, 9:19:07 am
 
 ふじくら
 
 
 きっと、誰かのところにぼくのメアドを擬装したウィルスが届いているんだ、と思うと、ちょー気持ち悪いゾ。(-_-;
 
 
 
 ジキルとハイドみたい・・じゃなくて。
 これはちょっと困りますよね
 プロバイダ提供のメールセキュリティサービスを、これを機に利用してみようかなー。
 
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 Wednesday, 10 March 2004, 9:13:46 am
 ふじくら
 
 その手のウイルスメール(?)うちにも来ました。
 あまり公にしてないアドレスなのでまあいいのですが(Macだし)
 自分がウイルスに侵食されていつの間にかメールを出しているみたいで
 その感覚はちょっと面白かったりもします(Macだし)。
 
 
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 Sunday, 7 March 2004, 11:32:50 pm
 那夢
 
 ユンファがその手をやられました。
 なんと買い立ての携帯のメルアドに、ウイルスメールが!!
 その発信者が、ユンファのメルアド・・・
 
 こんな事ができるなんて、びっくりです。
 
 
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 Sunday, 7 March 2004, 5:28:59 pm
 puru
 
 Netskyというウィルスが流行ってるみたいですね。
 ほとんど毎日届きます。
 ま、ウィルスメールが届くのは当たり前、みたいな感じで慣れちゃってますが。
 送信元、発信者がぼく自身のメールアドレスを擬装してるのがあるので、けっこう気持ち悪いっす。
 サーバから「メールが送信出来ませんでした」というウィルス付きメールが帰って来るし(って、実際は発信してないのに)。
 きっと、誰かのところにぼくのメアドを擬装したウィルスが届いているんだ、と思うと、ちょー気持ち悪いゾ。(-_-;
 
 で、みんながみんな、ウィルスが発信元を偽造する、って事を知っているとは限ら
 ないしね。
 む〜。
 
 
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 Thursday, 4 March 2004, 10:06:31 am
 puru
 
 という訳で、週に一度くらいのペースでしか予約の取れない歯医者さんなので、やっとこさ今回の主原因である虫歯の治療が完成。
 うひひ、これで右でも噛める。(^^)
 
 とわいへ、大物虫歯があとふたつ。
 歯医者さん通いは、まだまだ続くのさ。
 
 >日本では、マッサージは医療行為で、トリートメントは慰安目的。
 
 そうそう。
 医療的な免許を必要とするマッサージは「医療マッサージ」として、「医療」という言葉を入れること。
 みたく、定義づけ、義務づけすれば簡単なのにね。
 
 その他の「医療」という語を含まないマッサージは、慰安目的の広義な意味でのマッサージであり、利用者は自己責任でそのサービスを選択し、受ける事。
 みたくしてくれればいいのにね。
 
 こんな感じで定義づけしてくれたら、ぼくとしては断然「医療」以外のマッサージを選択するけどさ。(^^)
 
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 Thursday, 4 March 2004, 1:30:42 am
 那夢
 
 日本では、マッサージは医療行為で、トリートメントは慰安目的。
 海外では、トリートメントが医療行為で、マッサージは慰安目的。
 ・・・だと、アロマ系のMLで読んだ気がします。
 
 それにしても、
 
 >生労働省は、マッサージの定義を「体重をかけ、対象者が痛みを感じる
 >強さで行う行為」と回答。
 
 なんなの?
 変な定義よね。(~ヘ~;)
 
 
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 Wednesday, 3 March 2004, 5:03:58 pm
 puru
 
 >「マッサージ」の定義が法律上、明記されておらず、まかり通る違法営業の摘発は難しい。
 
 そいえば。
 「ファッション・マッサージ」っていうマッサージ店もあったっけ? (^^;
 
 
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 Wednesday, 3 March 2004, 4:55:36 pm
 puru
 
 >アロママッサージも国家資格じゃないけど、どうなのかなぁ?
 
 うん。
 この辺、国家資格じゃないマッサージ等をしている知り合いがいるので、ず〜っと気になっているんですが。
 神戸新聞の以下の記事を見つけました。
 
 -無免許のつぼ押しやめて マッサージ師ら抗議活動 2003/08/31
 --オフィス街や温浴施設などを中心に「リラクゼーション」「足つぼマッサージ」などの簡易マッサージ専門店が急増しているが、免許を持たない施術者が多いことから、兵庫県内のマッサージ師らの団体が、行政に対して取り締まりを強化するよう求めている。
 簡易マッサージが医療行為に当たるのかどうか、明確な線引きはなく、行政側は今のところ静観の構えだ。(森本尚樹) 
 ~
  あん摩、マッサージ、指圧、はり、灸の免許を取得するには三年以上の専門教育を受け、国家試験に合格しなければならない。
 免許がなくてもこれらの行為ができるのは医師だけだ。 
  一方、簡易マッサージの施術者は一定の研修を終えただけで、国家免許を持たない人が多い.
 また、あん摩など正規の施術所には広告の規制があるが、簡易マッサージは自由に広告や宣伝活動を展開。
 足つぼマッサージなどのほか、カイロプラクティックや整体も人気で、神戸市内だけで約二百店がしのぎを削る。 
 ~
  こうした動きに、県内のマッサージ師らがつくる「無資格マッサージ・はり・灸対策協議会」では、一部業者について、保健所や県警に取り締まり強化を依頼。六月には、無免許スタッフが施術していた神戸市立フルーツフラワーパーク(同市北区)のリラクゼーションコーナーに抗議。同パーク側は正規マッサージ師のみに切り替えた。 
 ~
  八月には総決起集会を開催。善積進会長は「正規の資格者の多くは視力障害者。
 生活のためにも、無免許営業を野放しにはできない」と徹底抗戦の構えを見せる。 
 ~
  だが、行政側の反応は鈍く、神戸市保健所は「実質はマッサージでも、はっきり『マッサージ』と掲げない限り、私たちに監督権はない。資格が必要なサービスとそうでないサービスの線引きがあれば…」と話す。
 ~
  最高裁は一九六〇年、禁止処罰には「人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定が必要」との見解を示しており、同保健所は「無免許での施術だけでは取り締まれない」と説明する。 
 ~
  全国にリラクゼーション専門店「クアシス」二十店舗を展開するガブルス・ジャパン(神戸市)の町中岳営業本部長は「治療としてのマッサージとは違い、私たちのサービスはあくまで癒やし。共存のための法整備を待ちたい」と話す。 
 
 これは去年8月の記事であり、今年に入ってからの逮捕に兵庫県は含まれていないので無関係だとは思うのですが。
 上の記事で、「マッサージ」の定義や現在の法解釈がなんとなく見えてきたような……。
 
 --簡易マッサージが医療行為に当たるのかどうか、明確な線引きはなく、行政側は今のところ静観の構えだ。
 
 ここでは「簡易マッサージ」という言葉が使われているけれど、ぼくが記憶している限りでは「マッサージ」という言葉(看板)を使用しての行為は、「○○マッサージ」と語頭がいかに変化しようが、それは明らかに医業類似行為であって無免許では不可だったはず。
 次の保健所のコメントは、ぼくが記憶している線に沿ったコメントと思われ。
 
 --神戸市保健所は「実質はマッサージでも、はっきり『マッサージ』と掲げない限り、私たちに監督権はない。資格が必要なサービスとそうでないサービスの線引きがあれば…」と話す。 
 
 これは「マッサージ」という名称を使っていれば保健所の監督権内である、という事、なのだけれど。
 
 --最高裁は一九六〇年、禁止処罰には「人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定が必要」との見解を示しており、同保健所は「無免許での施術だけでは取り締まれない」と説明する。 
 
 と続き。
 暗に、マッサージという名称で行っていても「人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定がなければ」取り締まりの対象外なのさ、みたいな表現。
 
 記事内でわざわざ「簡易マッサージ」という言葉を使用しているあたりから見ても、「マッサージ」という名称を使用しての営業=無免許による摘発の対象とはならない、てな感じを受けるのですが……。
 
 
 ……と。
 ネットを調べていたら、東京新聞の1月14日逮捕関連記事を発見。
 
 --「うちはボディーケアだ」。
 S容疑者は調べに、そう主張している。
 「マッサージ」の定義が法律上、明記されておらず、まかり通る違法営業の摘発は難しい。
   ……略……
 マッサージなど「医療類似行為」には、国家資格が必要。
 施術所は県知事へ届け出義務がある。
 しかし無資格・無届け業者が「うちは従来のマッサージと違う」と、行政指導や捜査を逃れるのは常とう手段だとされる。
 
 なるほど。
 法的にも、無免許での「マッサージ」という名称は使用可、という訳ですよね、たぶん。
 
 --だが今回、県警の照会に対し厚生労働省は、マッサージの定義を「体重をかけ、対象者が痛みを感じる強さで行う行為」と回答。
 これを受け県警は摘発に踏み切った。
 
 「何だこりゃ (-_-;;」なマッサージ定義ですが……。
 要は、マッサージという名称を使用しても「体重をかけず、対象者が痛みを感じる強さで行わなければ」摘発の対象外、という事なのかしら。
 「体重をかけ、対象者が痛みを感じる強さで行う行為」が厚生労働省管轄の医療類似行為的マッサージで、その他のマッサージは対象外、って事でいいのかな。
 
 む〜。
 結局。
 マッサージの明確な法的定義が分からないじゃん。(-_-;
 摘発、逮捕の明確な線引きはどこにあるんだろか?
 対象者が「いやぁ〜、痛かったスよ」と証言すれば、医療類似行為的マッサージ確定?
 ワケワカメだ……。
 
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 Wednesday, 3 March 2004, 3:35:28 pm
 那夢
 
 摘発を受けたお店って、共通点は「従業員に中国人がいる」
 も、ありそうなんだけど・・・
 
 アロママッサージも国家資格じゃないけど、どうなのかなぁ?
 
 
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 Tuesday, 2 March 2004, 5:03:30 pm
 puru
 
 みかんさん、さんきゅ。
 最近、検索してなかったので有り難いっす。
 
 しかし、今度のは県警じゃなくて警視庁生活環境課、規模も大きい。
 明らかに無免許への対応が変わって来ているね。
 どこまで狭める心づもりなのだろか?
 
 半ば公然と許容されていた感がある、サウナ・マッサージや温泉按摩等での無資格者の施術は、最近の事例を見るとアウト、か。
 とわいへ、逮捕の基準がどの辺にあるのかが気になるところ。
 
 でもって、無免許ながら、ある程度業界が影響力を持っているようなエステなんかはダイジョーブなのか。
 学校、セミナー等の認定書のみの無免許な整体、カイロプラクティックは……。
 
 少し前。
 人の体に触れること=マッサージ等の施術、とみなされ違法行為だったのが。
 無免許者が「マッサージ」という言葉を含む看板を上げることさえ御法度だったのが。
 徐々に徐々に許容されるようになり。
 気軽にマッサージという職種を選べて、マッサージに類するものが浸透してゆき。
 触れる、触れられる、という感覚がもっともっと日常化してゆくと素晴らしい、と思っていたのですが。
 
 どうなっていくんだ? (-_-;
 
 
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 Tuesday, 2 March 2004, 4:21:59 pm
 みかん
 
 またこんな報道が。
 
 http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20040302it08.htm
 -整骨院経営グループが無免許で鍼灸、二十数人逮捕
 -- 東京都内で整骨院を経営しているグループが、国家資格が必要とされる「はり」「きゅう」「マッサージ」を無免許で行っていたとして、警視庁生活環境課は、あんま・マッサージ・指圧師法違反(無免許)の疑いで、グループ経営者と従業員ら二十数人を逮捕した。 
 ~
  同グループは、無免許で行ったマッサージ行為などの診療報酬を不正に請求していた疑いがあり、同課は詐欺容疑での立件も視野に捜査している。「癒やし」ブームなどで業者が急増する中、無免許業者の摘発としては過去最大規模。 
 ~
  摘発されたのは、森侃二(かんじ)容疑者(56)が経営する新宿区中落合1、「早稲田鍼灸(しんきゅう)整骨院」などグループ23店舗のうち22店舗。調べによると、森容疑者と従業員らは「はり」「きゅう」「マッサージ」の免許もないのにマッサージなどを行っていた疑いで、先月29日に逮捕された。 
 ~
  森容疑者は、7年ほど前に整骨院を開業して以降、徐々に店舗を拡大。現在、都内に計23店舗、約150人の従業員を抱えている。各店舗は、保健所に開業に必要な届け出はしていたものの、従業員の大半は免許を持っておらず、「かえって腰を痛めた」などの苦情も寄せられていた。 
 ~
  また、はり、きゅうなどの場合、神経痛などの「慢性疾患」で、効果があると医師に判断されたケースには医療保険が適用されることもある。しかし、同グループは、訪れたすべての客に保険証の提示を求め、「病名はこちらで考えさせてもらいます」などと言って、委任状に署名をさせていた。このため、健康な人の場合でも、治療費は1回あたり数百円程度ですみ、口コミなどで大勢の近所のお年寄りなどでにぎわっていた。 
 ~
  従業員の中には、就学ビザなどで来日していた中国人もおり、同課ではこれらの店舗が外国人の不法滞在の温床になっている疑いもあるとみて、さらに実態の解明を急いでいる。 
 ~
  全日本鍼灸マッサージ師会によると、はり、きゅう、マッサージの免許を持っている人は、全国に約9万人いるとされる。しかし、店内に免許を掲げる義務はなく、訪れた客は免許を持っているのかどうかを知りようがないのが実情で、杉田久雄・同会長も「客には区別がつかないが、仕組みを勉強せずに体をさわるのは危険」と話している。 
 ~
  ◆あんま・マッサージ・指圧師法=免許には、あんまマッサージ指圧師と、はり、きゅうの3種類がある。高卒程度の場合、文部科学省か厚生労働省が認定した養成施設で、3年以上学んだ上、国家試験に合格しなければ、免許を取得出来ない。無許可の施術は、30万円以下の罰金。 
 ~
 (2004/3/2/14:33 読売新聞 無断転載禁止)
 
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 Monday, 23 February 2004, 11:19:05 pm
 puru
 
 Niftyで今使っているHPアドレス「nifty.ne.jp」が、今年8月で終了しちゃうのです。
 8月以降は「nifty.com」に移転しなきゃいけない訳で。
 HPアドレスが変わっちゃうんですよね。
 あぁ、移転作業面倒臭い。(-_-;
 
 ていうか、Nifty以外にもサーバ借りてたりして、そこはほとんど活用してないじゃないか。>puru
 む〜。
 
 やる気を待とう。
 ……。
 って、やって来るのか? やる気?
 
 最近は、日の目を見ない地下でばっかり遊んでるしぃ。
 地下が心地よいのですよね。
 
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 Sunday, 22 February 2004, 5:31:22 pm
 puru
 
 後で「あの本の名前なんだったっけ?」という事がよくあるので。
 読書メモ。
 
 ・「プロセス指向のドリームワーク」アーノルド・ミンデル 春秋社
 これ、ひょっとして翻訳の日本語が日本語してないんじゃない? 特に前半。
 なんていう感想は、単にぼくの読解力の無さかも知れないっす。(^^;
 という訳で、基本的な概念を解説する前半部分を読むのにちょと苦労。
 とわいへ、後半の実例やセルフワークとかは、「おぉ!」って感じで引き込まれます。
 後半を読みつつ、前半のわかりにくさを補って咀嚼していく感じどした。
 いやぁ、しかしミンデル先生は素敵。(^^)
 
 思わず「ドリームボディ」誠心書房 を注文。
 既に昨日到着したので、これからゆっくりと読み進めるつもり。(^^)
 
 
 ・「心はなぜ腰痛を選ぶのか」J.E.サーノ 春秋社
 この本はあまり「読み込む」って感じじゃなくて、サクッと読んでしまった、ていう感じ。
 長年臨床に携わってきた博士の、体験に基づいた
 腰痛をはじめとするほとんどの疾患は、身体的要因ではなくて心理的要因によって生じたものであり、その治療に必要なのは正しい情報である。
 という主張は、読んでいてめちゃ説得力がありました。
 
 特に巻末の「付録……学術的考察」にあった、無意識下の感情やカタルシスに関する考察には禿同。
 (※禿同=2ch用語。激しく同意するという意。 (^^;)
 ちょと長いけど、メモしておこう。
 
 -どれほど洞察しても、無意識下にあるものを意識化することはできない。
 ただ抑圧された感情の存在に気づかせることができるだけだ。
 抑圧された憤怒によって生じた心身症を長年診断し治療してきたが、無意識下の感情が意識上に噴出したケースはたった一例しかない(15〜19頁参照)。
 わたしとチームを組んでいる心理療法士たちも、そういうことは稀にしかないという。
 しかし、だからといって、もう感情は発生させていないということにもならないし、感情を抑圧していないということにもならない。
 強烈で恐ろしい感情は常に発生を繰り返して増えつづけ、抑圧されつづけている。
 ~
 もちろん、洞察しても見る夢の数は減らない。
 洞察によって無意識下にあるものを意識化することはできないからだ。
 抑圧はきわめて効果的な作用で、だからこそ気分障害や心身症が蔓延しているのである。
 そうした症状が出たということは、抑圧が成功したということだ。
 ~
 しかしながら、抑圧された感情は意識上に浮上しようとしないわけではない。
 ここに心身相関プロセスの本質がある。
 意識上に浮上しようとするこの衝動、抑圧されているものが正体をあばかれ意識上に表出するというこの脅威があるために、注意をそらさざるをえなくなって、身体症状や気分障害が引き起こされるのだ。
 ~
        ……略……
 ~
 大半のTMS患者にとって、症状を消すには、自分の症状が心理的要因によって引き起こされたものだと認識し、原因になっている主な心理的要因を列挙するだけで充分だ。
 "カタルシス"を体験するのではない。
 情報を得るのである。
 すでに述べたとおり、強力に抑圧された感情はそうそう意識上に浮上してきたりはしない。
 精神分析を使った心理療法では、たっぷり時間をかけて過去に抑圧された感情を患者に体験させることもあるだろうが、やはり何段階もの防衛機制が働いて、それを妨害しているのではないだろうか。
 
 
 ・「風邪の効用」野口晴哉 ちくま文庫
 この本、文庫で出ていたのですね。
 これも上記の本たちと同様、ぷらばさんが図書館から借りてきた本。
 昔、誰かから借りて読んだことがあったけれど、、、、、、。
 今読むと、感覚的な表現でめちゃ分かりやすい、すごい本だったのですね。
 まだ数ページしか読んでいないけど、味わいつつゆっくりと読んでいきます。
 
 いや、しかし。
 今回の三冊の本たちは、読みながらズコンと入ってくる本ばかり。
 読む順番やタイミングも絶妙に良かった感じ。
 ぷらばさんに感謝。(^人^)

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