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 Sunday, 21 March 2004, 6:58:46 pm
 
 -''Swiki過去ログ''
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 *Swiki過去ログ12 [#z2a59635]
 
 Saturday, 3 April 2004, 5:49:09 pm
 puru
 
 という訳で、下の条文をゲットしたサイトをメモっておきます。
 関連業種の方は、目を通しておくとよいかもです。
 >社会通念上、ピアスをすることは美容を目的としており、耳に穴を開ける
 >行為も、治療を目的としていないことは明らかです。けれど、これは医行
 >為とされ、今では無資格で業として行えば逮捕されます。ですから、目的
 >が違うから無資格でよいという論法はなりたたないと考えてよいと思います。
 
 ・厚生労働省法令等データベースシステム
   http://wwwhourei.mhlw.go.jp/
 この譬えに関しては「目的が違う」以前の問題ですよね。
 何が目的の職業であれ、「人の健康に害を及ぼす虞がある」場合は医業類似行為に限らず、何らかの禁止処置がとられて当然だと思います。
 それに「外科手術」と解釈されてもいいような気もするし……。
 
 上がトップページ。
 ここの「通知検索」の中の「目次(体系)検索へ」をクリックすると
 >これより、人の健康に害を及ぼす虞がある医業類似行為は十四条によって
 >処罰されると最高裁判所は明言しています。
 
 ・法令等データベースシステム  −通知検索− 
   http://wwwhourei.mhlw.go.jp/%7Ehourei/html/tsuchi/contents.html
 これに関しては納得です。
 
 に入れます。
 >「はあき柔」に関しては業として行った事実をもって、「人の健康に害を及
 >ぼす虞が有るということを改めて認定することなく」処罰の対象となると考
 >えられ、かつ、そのように処罰されてきました。 
 
 ここで
 「第2編 医政」→「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」
 と進めば、関連法律が閲覧可能。
 はい。
 これも明白に無免許っすから。(^^)
 
 >これは免許を持たずに開業を認められていた、届け出医業類似行為の療術師
 >の方だと思いますが、すでに年齢的に現役を退いていると思われ、昨年から
 >の取り締まりもそれを勘案しての動きだと思われます。
 
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 Sunday, 21 March 2004, 6:53:55 pm
 puru
 この辺がよく分かっていない所です。
 
 >せっかく、国家資格があるのだから「得意分野の宣伝」くらい
 >良いじゃない・・・って、ふと 思ってしまいました。(^^;;;;
 「はあき柔」を業とする者は、「はあき柔」免許を所持していなくてはならない。
 その他の民間療法(手技、温熱、電気、光線、刺戟等の療術行為業)を業とする者は、この限りではない。
 という理解は乱暴でしょうか。
 
 そもそもな理由は何だったろか、ね?
 厚生労働省の訓令や通知を読んでいると、どうもそんな気がするのです。
 さまざまな医療類似行為が乱立している中で、「はあき柔」業は国家や行政が管理、監督する。
 その他の民間療法は職業選択の自由として、国家や行政は「人の健康に害を及ぼす虞がある」場合以外、他の職業と同様に扱っている。
 ただ、民間療法、手技、温熱、電気、光線、刺戟等の療術行為業に関して、利用者が「あはき整」と混同するものに関して(エーワンもこれにあたりそう)は、「はあき柔」で定める法を適用する。
 
 -あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
 --第七条 あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
 ---一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
 ---二 第一条に規定する業務の種類
 ---三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
 ---四 施術日又は施術時間
 ---五 その他厚生労働大臣が指定する事項
 --2 前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。
 最近はこう考えているのですが、乱暴かつ間違ってます?
 
 この第七条の2。
 これなんかさ、利用者としては、まったく逆でさ。
 嘘偽り無く、つまびらかにして欲しいところだよね。
 >puruさんは無免許マッサージや無資格の療術が取り締まられてこなかったよう
 >に書かれていますが、これは私には解せません。
 
 えと、「はあき柔」業を無免許で行った場合の取り締まり。
 及び「人の健康に害を及ぼす虞がある」ことを行った職業の取り締まり。
 以上二点の取り締まりは想像出来ますし、たぶん今までもあったのだと思います。
 
 >puruさんはこれまでに、無資格マッサージ、療術で摘発された事例をご存じな
 >いのですか?
 
 たぶん知らないのだと思います。(^^ゞ
 なので、最近の摘発のニュースを見て興味を覚えた、という事だと思います。
 申し訳ない。m( _ _ )m
 
 
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 Sunday, 21 March 2004, 5:00:05 pm
 Thursday, 1 April 2004, 11:31:04 pm
 puru
 
 >puruさんも免許をお持ちならお解りでしょうが、マッサージの定義から
 >考えれば、○○式であれ、××式であれ、マッサージはマッサージなの
 >です。それを業としておこなうには免許が必要だと言うことです。
 こんばんは、変雀さん。
 
 法律をストレートに考えれば、そう思います。
 ホントに、ねぇ。(^^;
 >新しいHP、良いですね、ぐっと見やすくなりました。
 
 一番分かりやすい例として、エステティック・サロンがあります。
 そこで行われている業務内容は、誰が見ても、明らかにオイル・マッサージです。
 医業類似行為に定められる「あん摩・マッサージ・指圧」の中の「マッサージ」でしかあり得ません。
 ところが、現状、このマッサージはほとんど無免許で行われています。
 テレビ等で公然と広告しながら……。
 ありがとう。(^^)
 今、法律のページ作りにハマってます。(^^ゞ
 
 こういった、公然と無免許で行われているマッサージについて、変雀さんはどう考えますか?
 法的に摘発するのが妥当なのでしょうか。
 >以前のHPは構成が良くわからず、怪しい「ネットはあき」かな?などと思っ
 >たり。(失礼しました)違いますね、安心しました。
 
 ぼく個人としては、現状の法的に不公平な態度は、ハッキリと止めてしまい。
 エステサロン、またはタイ式やアロマを含めて、マッサージ等の手技療法は、現状の養成コース程度で資格を与えていいのでは、と思っています。
 以前、インドで「リバランシング」というマッサージを主体としたボディーワークのトレーニング・コース(期間は3ヶ月半)を受けた事があるのですが、そこで交付されるサーティフィケーションがあれば、欧米の数カ国では看板を上げて開業出来ます。
 もちろん日本では不可ですが。
 うはは。
 怪しい「ネットあはき」ですか。
 怪しいと思われるのは大好きです。(^^)
 って、ところで、どんなのだろ? それ。(^^;;
 
 免許もなくて営業もしてなくて、ネット上だけの「なんちゃって、あはき」みたいなヤツ、かな。
 
 >私もPURUさんと同じ「三無主義」と言われた世代です、その意味では時代背
 >景(それほどオーバーなものではありませんが)が同じで、話が早いかな?
 
 同世代、なのかな。
 確かに三無主義って聞いた覚えあります。
 ……ところで三無主義ってなんだったったっけ?
 金無し、暇無し、頭無し、、、、、じゃないっすよね。(^^;
 
 などと、おバカな事書いてますが。(^^ゞ
 レス、も少しお待ち下さい。
 
 だんだん変雀さんとのやり取りが面白くなってきたので、ゆっくりといきたいのです。
 チャットみたいな、反射的なやり取りってあんまり好きじゃないみたいなので、ぼく。
 反射的なやり取りって、無意味な感情のぶつけ合いになりやすい気がするのですよ。
 ゆっくりと咀嚼しつつ、会話を進めたいな、なんて思ってます。
 (という割りには、大して咀嚼出来てなかったりしますが (^^ゞ)
 
 
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 Sunday, 21 March 2004, 10:27:49 am
 那夢
 Wednesday, 31 March 2004, 7:29:24 pm
 こんばんは、変雀です。
 
 真面目な話が続いている所で、ごめんなさい。
 前から不思議だったのですが、
 
 プルさん>
 >例えば、ぼくたち医業類似行為を業とする者は、広告に「肩こり、腰痛!」
 >なんていう適応症を書いたりすると法律違反です。
 >素人なのでよく分かりませんが、法の適用、裁定には、社会通念が大きく影>響するように思います。
 >一般的に見て、エステでのマッサージは、目的が美容という、明らかに医療>や医業類似行為に抵触する業務内容ではないですよね。
 >これは他の療術や民間療法と比べても、明らかに目的が違います。
 >この一点からだけ見ても、「エステでのマッサージが医業類似行為としての>マッサージとは違う」という主張があれば、ぼくは納得します。
 
 せっかく、国家資格があるのだから「得意分野の宣伝」くらい
 良いじゃない・・・って、ふと 思ってしまいました。(^^;;;;
 >いや、実は、この辺も、どう考えていいのかよく分からなかったのですが。
 >変雀さんと会話することで、なんだか得心してきました。
 >エステが今まで「あマ指」法が適用されて来なかった理由。
 >単純に「目的が違う」と考えればよかったのですね。
 
 というのも、医者も国家資格を持っているのに、得意分野を宣伝
 出来ない為に、患者さんが自分の病気に合う医者を見つけられな
 くて困るのよねぇ・・・。
 「目的が違う」と法が適用されないというのは、間違いだと思います。
 
 昨夜のテレビで「ビートたけしの こんなはずでは!!」
 の中で、おもちゃのラジコンバスが発売された時凄い発明だった
 そうですが、「電波は有資格者しか使えない」という法律の関係
 で、商品が返品されてしまったのです。
 でも、2年後に「微弱な電波なら無資格でも扱い可能」
 と法律が改正されて、ラジコンのおもちゃが増えたそうです。(^^)
 かれこれ20年ほど前になりますが、ピアスをする人が日本でも増えて、エステサロン、美容室で、盛んに耳にピアスの穴をあけていました。
 そのとき言われたのが、「ピアスは美容を目的としており、治療を目的としていない」ということでしたが、この言い訳は通用しませんでした。
 社会通念上、ピアスをすることは美容を目的としており、耳に穴を開ける行為も、治療を目的としていないことは明らかです。けれど、これは医行為とされ、今では無資格で業として行えば逮捕されます。ですから、目的が違うから無資格でよいという論法はなりたたないと考えてよいと思います。
 
 こんな感じで、マッサージに関する法律も変わると良いですね。
 では何が問題になるかというと、「人の健康に害をなす虞がある行為」と言うことです。
 35年の最高裁判決でも、そこが争点です。そして、「人の健康に全く無害で安全」と主張した、HS式無熱高周波療法は、差し戻し高裁判決で控訴棄却、有罪が確定しました。
 
 実際の所、按摩やマッサージに行く人は、資格の有無はあまり
 気にしていないと思います。
 実際、私も最初プルさんに按摩の予約をした時は、意識もしま
 せんでしたから。(^^;;
 
 口コミや人柄でを聞いて試してみて、自分にとって「効く」と
 思ったら通うだけなので、その施術者の得意分野が予め分かる
 と、選びやすくなって、嬉しいです。
 >判決は、前項の医業類似行為業について、禁止処罰の対象となるのは、人の>健康に害を及ぼす恐れのある業務に限局されると判示し、実際に禁止処罰を>行なうには、単に業として人に施術を行なったという事実を認定するだけで>なく、その施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定が必要である>としていること。
 
 「医業類似行為を業とする者は、国家資格が必要であり、
  適応症を宣伝する事が可能」
 「リラックス等、医業類似行為以外を業とする者は、無資格者
  でも可能」
 に変化すれば、選ぶ方もはっきりすると思うのですが。
 >これは、療術に関して「禁止処罰の対象となるのは、単に業として人に施術>を行なったという事実を認定するだけでなく、その施術が人の健康に害を及>ぼす恐れがあることの認定が必要である」訳で、業として人に施術をしただ>けでは禁止&処罰は出来ないってこと。
 >要するに、「療術を業としてもいいよ、健康を害さないようにね」みたいな。
 
 「肉体的症状」がある人は、人体に関する専門的知識を有した
 有国家資格者に受診すれば良いですよね。
 最高裁はHS無熱高周波療法の有害性は判断していません。差し戻し高裁で有害と判断されたことから、35年最高裁判決は「存在するかどうかわからないけど、人の健康に害を及ぼす虞がない施術を業としてもいいですよ、健康を害する虞があれば禁止処罰されますよ、禁止処罰の対象とするには、単に業として人に施術を行なったという事実を認定するだけでなく、その施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定が必要ですよ」といっていると解釈して間違いないと思います。
 
 このような一見単純な肉体症状には、重大な疾患が隠れている
 事もあるので、気分不快・心疾患・脳血管症状が表れた時に、
 対処法を熟知し、速やかに病院に搬送できる知識を有している
 有国家資格者に受診すれば安心。(^-^)
 さらに順序は逆ですが最高裁判所は、
 
 単にリラックスしたり愚痴を聞いて欲しい人は、最初から割り
 切って、無資格者の中で自分に合った人を選ぶ。
 -「あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法一二条が何人も同法一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならないと規定し、同条に違反した者を同一四条が処罰するのは、医業類似行為を業としてはならないと規定し、同条に違反した者を同十四条が処罰するのは、これらの医業類似行為を業とすることが公共の福祉に反するものと認めたが故にほかならない。ところで、医療類似行為を業とすることが公共の福祉に反するのは、かかる業務行為が人の健康に害を及ぼす虞れがあるからである。それ故前記法律が医業類似行為を業とすることを禁止処罰するのも人の健康に害を及ぼす虞れのある業務行為に限局する趣旨と解しなければならないのであって、このような禁止処罰は公共の福祉上必要であるから前記十二条、十四条は憲法二十二条に反するものではない。」
 
 と、選ぶ幅が広がると良いなぁ。 (^-^)
 これより、人の健康に害を及ぼす虞がある医業類似行為は十四条によって処罰されると最高裁判所は明言しています。
 
 さらに、puruさんが挙げた通知で「あん摩、はり、きゅう及び柔道整復を無免許で業として行なえば、その事実をもってあん摩師等法第一条及び第十四条第一号の規定により処罰の対象となるものであると解されること。」
 とあり、「はあき柔」に関しては業として行った事実をもって、「人の健康に害を及ぼす虞が有るということを改めて認定することなく」処罰の対象となると考えられ、かつ、そのように処罰されてきました。 
 
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 Saturday, 20 March 2004, 8:10:23 pm
 変雀
 ここで裁判所と通知とでは、若干表現が違いますが、これについては、puruさんの突っ込みを期待しています。
 
 この弁護士さんは、アロマテラピーマッサージを無資格で出来るという根拠を法的には何も示していません。
 それでいて、治療でないマッサージに免許は必要でないような意味合いのことを述べ、さらに△△式マッサージには免許が必要ないと言っています。
 
 従来のマッサージと違うマッサージの例で言えば、「エリザベス・ディッケのマッサージ」のようにそれまでのマッサージと馴染みの薄いものがありますが、しかし、これもマッサージとして扱われます。
 (あん摩の手技には昔からありましたが、理論的に説明したことは評価出来ると思います)
 >なるほど。
 >35年の時点で。
 >療術を業していた人たちは、職業を継続出来ることになったのですね。
 >当時の療術、すなわち、手技、温熱、電気、光線、刺戟等に。
 >現在は、カイロや整体、アロマ、タイ古式マッサージが含まれて……。
 
 puruさんも免許をお持ちならお解りでしょうが、マッサージの定義から考えれば、○○式であれ、××式であれ、マッサージはマッサージなのです。それを業としておこなうには免許が必要だと言うことです。
 
 これは免許を持たずに開業を認められていた、届け出医業類似行為の療術師の方だと思いますが、すでに年齢的に現役を退いていると思われ、昨年からの取り締まりもそれを勘案しての動きだと思われます。
 
 >ただ、今まで見聞きしてきた事で何となく分かってきた事は。
 どうやら、法的には、医業類似行為に定められる「按摩・マッサージ・指圧師」の中の狭義のマッサージと、一般的な広義のマッサージは区別されている、という事かな。
 現在は、カイロや整体、アロマ、タイ古式マッサージが含まれて……。      と言われても??????これはどのようにつながるのでしょか?   ここも突っ込みを期待します。
 
 「法的に広義のマッサージと狭義のマッサージが存在するか?」といえば、答えはNOだと思います。法律にはそのようなことは、一切書かれていません。
 一つ気になるのですが、話の流れからふれませんでしたが、puruさんは無免許マッサージや無資格の療術が取り締まられてこなかったように書かれていますが、これは私には解せません。
 私はpuruさんより少し早い時期に学校に行っていましたが、その頃、無資格マッサージは摘発されていましたし、療術でも、「神経矯正」といって、無資格で施術していて摘発された人を、私は直接知っています。
 puruさんはこれまでに、無資格マッサージ、療術で摘発された事例をご存じないのですか?
 
 >カイロや整体院が同様な広告を出したとしても法律違反ではありません、よね。
 
 これについては勉強不足でよく分かりません、けれど以前、保健所が定期監査に来たときに聞いてみたのですが、「そのようなチラシが入っていた場合には、実物を保健所に送ってもらうのが一番良い」と言っていましたから、
 やはり、違法なのだと思いました。内容にもよりますが、実際に保健所や警察に届け出る人がいない為に取り締まりにいたらないだけなようです。
 
 >それは、カイロや整体院が医業類似行為ではないから。
 というか、カイロや整体を定める法律や条令がない、という事。
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 Tuesday, 30 March 2004, 8:50:47 pm
 変雀です。
 
 「カイロや整体を定める法律や条令がない」それはそうでしょう。pure式健康法、変雀式強健術を定める法律や条例がないのは当たり前です、言葉ならいくらでも持ってくることが出来ますし、作ることも出来ます。
 新しいHP、良いですね、ぐっと見やすくなりました。
 
 パソコンというか、インターネットが普及してから、そのような意見がウェッブで見かけるようになり、厚生労働省に問い合わせてみたことがあります。
 厚生労働省は「法律がないからやっても良い」と言うことに関してはハッキリと否定していましたし、「業者が勝手にいっていること」ともいっていましたから、エンジン付きキックボードやジンジャー(セグウェイ)には法律がないと言って公道を走れば、あっさりと捕まってしまうのと同じで、「カイロや整体を定める法律や条令がない」というのが、業として行っても良いことを意味していません。
 実は、他のことを検索していて偶然このページを見つけたしだいで、以前のHPは構成が良くわからず、怪しい「ネットはあき」かな?などと思ったり。(失礼しました)違いますね、安心しました。
 
 >同様にエステでのマッサージ行為も、美容やリラクゼーションが主眼の広義のマッサージなので、これも医業類似行為としては
 認められない。同じくアロマテラピー・マッサージも。
 タイ古式マッサージにしても、その定義の仕方や利用者へのアピールを、あくまで美容やリラクゼーションが目的としていれば、医業類似行為としては認められない。もしこれらの業者が摘発されるとしたら、利用者の健康を害する傷害罪とか、脱税、不法就労、といったものでしょうか。
 私もPURUさんと同じ「三無主義」と言われた世代です、その意味では時代背景(それほどオーバーなものではありませんが)が同じで、話が早いかな?
 
 一般にいう、リラクゼーションが危険な行為だとは思えません、しかし、リラクゼーションの定義や目的は「人体に害を及ぼす虞が無い」と言うことに、直接的には関係ありませんから、使用される手段、方法に「人体に害を及ぼす虞」があれば、摘発されると考えるのが妥当だと思います。
 さらに、摘発は不法滞在者、脱税絡みのみ、とは思えません、仮にそうであっても、エーワンの逮捕では、「ボディケア」という無資格マッサージが
 裁判の焦点になることは確実です。
 >ツッコミよろしく。m( _ _ )m ぺこ
 
 恐縮です。
 後ほど、突っ込ませていだだきます。
 
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 Saturday, 20 March 2004, 11:21:25 am
 puru
 
 
 わお!
 ぼた雪 降ってる
 
 from 東村山
 
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 Friday, 19 March 2004, 5:15:24 pm
 Tuesday, 30 March 2004, 11:30:42 am
 puru
 
 こんにちは、変雀さん。
 >まず、「広義のマッサージと狭義のマッサージが存在するか」と言うこと
 >ですが。「あマ指」であるPuruさんがマッサージをするとして、講釈無し
 >に、 「これが広義のマッサージ」、「これが狭義のマッサージ」と使い
 >分けることが出来ますか? 仮に私がそれを見ていて、講釈を聞かず、こ
 >れは狭義のマッサージだ、これは広義のマッサージだと判断できるでしょ
 >うか? 私は、それは無理だと思います。
 
 なんか、また少しハッキリしてきました。
 最近の摘発は、あくまで「医業類似行為(鍼師、灸師、按摩・マッサージ・指圧師、柔道整復師)」業に違反する行為の摘発なのですね。
 無免許での医業類似行為は明らかに違反。
 利用者に医業類似行為と思わせる営業行為も、もちろん無免許で行えば違反。
 >『エステサロンで行われる手技こそが、「あん摩、マッサージ、指圧」に
 >定義されている立派なマッサージであること。』となります。
 
 >この定義からいってアロマテラピーが違法行為だとは言えないと思います。
 >つまり、「医業類似行為でない」「リラクゼーション」「アロマセラピー
 >の手法」等々、全てまやかしの言葉であることは明らかです。
 
 だと思います。
 えと、上記の文章が単に「マッサージ」という言葉の定義としての話だったら分かるのですが……。
 
 >本来、弁護士であれば、法令・通知等を挙げ説明するのが
 >筋だと思われますが、なぜかそういった記述は見られず、
 >一般的に使われる言葉の意味で違法性がないと主張しています。
 >おかしいと思いませんか?
 以前変雀さんが書いてくれた
 
 ん〜。
 その辺、特におかしいとは思いませんが、やっぱり変なのですか?
 >puruさんも免許をお持ちならお解りでしょうが、マッサージの定義から
 >考えれば、○○式であれ、××式であれ、マッサージはマッサージなの
 >です。それを業としておこなうには免許が必要だと言うことです。
 
 ただ、今まで見聞きしてきた事で何となく分かってきた事は。
 どうやら、法的には、医業類似行為に定められる「按摩・マッサージ・指圧師」の中の狭義のマッサージと、一般的な広義のマッサージは区別されている、という事かな。
 これが一番分かりやすい文章です。
 そして、「あマ指」に関する法が適用されるか否かでいえば、今までの変雀さんの意見は、ぼくにはあまり説得力がないのです。
 
 例えば、ぼくたち医業類似行為を業とする者は、広告に「肩こり、腰痛!」なんていう適応症を書いたりすると法律違反です。
 ところが、カイロや整体院が同様な広告を出したとしても法律違反ではありません、よね。
 それは、カイロや整体院が医業類似行為ではないから。
 というか、カイロや整体を定める法律や条令がない、という事。
 素人なのでよく分かりませんが、法の適用、裁定には、社会通念が大きく影響するように思います。
 一般的に見て、エステでのマッサージは、目的が美容という、明らかに医療や医業類似行為に抵触する業務内容ではないですよね。
 これは他の療術や民間療法と比べても、明らかに目的が違います。
 この一点からだけ見ても、「エステでのマッサージが医業類似行為としてのマッサージとは違う」という主張があれば、ぼくは納得します。
 
 同様にエステでのマッサージ行為も、美容やリラクゼーションが主眼の広義のマッサージなので、これも医業類似行為としては認められない。
 同じくアロマテラピー・マッサージも。
 タイ古式マッサージにしても、その定義の仕方や利用者へのアピールを、あくまで美容やリラクゼーションが目的としていれば、医業類似行為としては認められない。
 もしこれらの業者が摘発されるとしたら、利用者の健康を害する傷害罪とか、脱税、不法就労、といったものでしょうか。
 いや、実は、この辺も、どう考えていいのかよく分からなかったのですが。
 変雀さんと会話することで、なんだか得心してきました。
 エステが今まで「あマ指」法が適用されて来なかった理由。
 単純に「目的が違う」と考えればよかったのですね。
 
 こんな理解でいいのかな?
 エステという職業、そこでのマッサージという業務内容は、今後も成長してゆくのだと思うし、そうあって欲しいです。(^^)
 
 >行政はこれまで、35年の最高裁判例から、そのような努力を中断してき
 >ましたが、それではいけないと気づいたのでしょう。マッサージ行為とは
 >別に、エステの取り締まりの問題、介護保険法施行による、資格外行為の
 >問題などが背景に有ると思います。
 
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 Thursday, 18 March 2004, 1:04:32 pm
 いじょう、変雀でした。
 35年の判例を受けての通知ですが。
 
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 Thursday, 18 March 2004, 1:03:45 pm
 日本アロマテラピー協会のHP読みました。
 -1 この判決は、医業類似行為業、すなわち、手技、温熱、電気、光線、刺戟等の療術行為業について判示したものであって、あん摩、はり、きゅう及び柔道整復の業に関しては判断していないものであるから、あん摩、はり、きゅう及び柔道整復を無免許で業として行なえば、その事実をもってあん摩師等法第一条及び第十四条第一号の規定により処罰の対象となるものであると解されること。
 
 ここではアロマテラピーを次のように定義しています。、
 とあります。
 
 アロマテラピーは精油を用いてホリスティックな観点から行う自然療法である。
 アロマテラピーの目的は以下のとおりである。
  1.リラクセーションやリフレッシュに役立てる
  2.美と健康を増進する
  3.身体や精神の恒常性の維持と促進を図る
  4.身体や精神の不調を改善し正常な健康を取り戻す
 これは、療術(すなわち、手技、温熱、電気、光線、刺戟等)と「あはき柔」は、法的扱いは違うよ、っていうことですよね。
 
 この定義からいってアロマテラピーが違法行為だとは言えないと思います。
 続けて
 
 顧問弁護士さんの御意見ですが、本来、弁護士であれば、法令・通知等を挙げ説明するのが筋だと思われますが、なぜかそういった記述は見られず、
 一般的に使われる言葉の意味で違法性がないと主張しています。おかしいと思いませんか?
 -判決は、前項の医業類似行為業について、禁止処罰の対象となるのは、人の健康に害を及ぼす恐れのある業務に限局されると判示し、実際に禁止処罰を行なうには、単に業として人に施術を行なったという事実を認定するだけでなく、その施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定が必要であるとしていること。
 
 それはさておき、ここで顧問弁護士さんは、治療でなければ医師あるいは、マッサージ師の免許・資格が必要ないかのように書いていますが、
 「あはき法」は治療行為とリラックス行為区別をしていません。
 これは、療術に関して「禁止処罰の対象となるのは、単に業として人に施術を行なったという事実を認定するだけでなく、その施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定が必要である」訳で、業として人に施術をしただけでは禁止&処罰は出来ないってこと。
 要するに、「療術を業としてもいいよ、健康を害さないようにね」みたいな。
 
 さらにpuruさんが挙げている最高裁大法廷 昭和35年1月27日判決には
 なるほど。
 35年の時点で。
 療術を業していた人たちは、職業を継続出来ることになったのですね。
 当時の療術、すなわち、手技、温熱、電気、光線、刺戟等に。
 現在は、カイロや整体、アロマ、タイ古式マッサージが含まれて……。
 
 「あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法一二条が何人も同法一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならないと規定し、
 同条に違反した者を同一四条が処罰するのは、医業類似行為を業とすることが公共の福祉に反するのは、かかる業務行為が人の健康に害を及ぼす
 虞があるからである。それ故前記法律が医業類似行為を業とすることを禁止処罰するのも人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に限局する趣旨
 と解しなければならないのであつて、このような禁止処罰は公共の福祉上必要であるから前記法律一二条、一四条は憲法二二条に反するものではない。」
 と言っています。
 そいえば、今回の摘発は。
 医業類似行為とみなされるものばかりですね。
 療術やそれとおぼしきものはない。
 
 つまり、かかる業務行為が人の健康に害を及ぼす虞があるか、無いかが問題にされているのであって、治療行為とリラックス行為
 をいっているのではありません。
 さらに無資格のものが、業とすることが公共の福祉に反すると最高裁判所はいっています。
 個人的にはなんだかスッキリしてきましたが。(^^)
 ツッコミよろしく。m( _ _ )m ぺこ
 
 
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 Wednesday, 17 March 2004, 10:54:07 pm
 Saturday, 27 March 2004, 6:59:07 pm
 puru
 
 春なので。
 意味もなく、新しいSwikiを作ってみたりもし。
 ただ今、HP移転作業中です。
 たぶん、諸々すべての移転が終わったとは思うのですが……。
 リンクの変更漏れとかあると思うので、旧HPはまだまだ残しておこかと思ってます。
 8月までは使えるみたいだし。
 
 あたま は ぴよぴよ
 ページの更新(って、するのか? (^^;)は、取り敢えずふたつ共ミラーリングさせていくつもり。
 
 きゃはは。
 
 
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 Wednesday, 17 March 2004, 4:49:24 pm
 puru
 Saturday, 27 March 2004, 4:30:29 pm
 こんにちは、変雀です。
 
 >気楽に書かせて頂きますが、
 まとめて書かせてもらいます。
 
 ありがとう。(^^)
 まず、「広義のマッサージと狭義のマッサージが存在するか」と言うことですが。「あマ指」であるPuruさんがマッサージをするとして、講釈無しに、 「これが広義のマッサージ」、「これが狭義のマッサージ」と使い分けることが出来ますか? 仮に私がそれを見ていて、講釈を聞かず、これは狭義のマッサージだ、これは広義のマッサージだと判断できるでしょうか? 私は、それは無理だと思います。
 また、アロマテラピー協会の顧問弁護士さんが言うところの「アロマテラピーの手法としておこなうマッサージとやらにしても同様、「癒し」「リラクゼーション」と称して行われるマッサージも同様に無理だと思います。
 
 >これは夏頃には出ると思われる、裁判所の判断しだいです。
 >たぶん高裁、最高裁と争われるでしょうが、無罪判決が出ない限り
 >一審の判決後には本格的な取り締まりが行われるのではないでしょうか。
 Puruさんが以前に書かれたことでも、
 >一方、医業類似行為ではないエステサロンで行われているエステの手技こそが、「あん摩マッサージ指圧」に定義されている立派なマッサージであること。医業類似行為って何なんでしょか?????
 
 あぁ、分かりやすくなりました。
 なるほどぉ、そんな流れが考えられるのですね。
 「医業類似行為でない」という言葉を抜かして読んでください。
 
 >>必ずしも原則と合致していない事実があり。
 >
 >これについては分かりません、どのような事実なのでしょうか? 
 『エステサロンで行われる手技こそが、「あん摩、マッサージ、指圧」に定義されている立派なマッサージであること。』となります。
 
 日本アロマテラピー協会のHPの中にある「身近な法律相談」というページで、
 http://aromatherapy.gr.jp/aaj/faq/law005.html
 弁護士の西村國彦氏が書いているあたりが、現状での一般的な理解かな、と思っています。
 つまり、「医業類似行為でない」「リラクゼーション」「アロマセラピーの手法」等々、全てまやかしの言葉であることは明らかです。
 
 まず、『医師法』に違反しているかどうか考えてみます。
 アロマテラピーマッサージが医業に該当すると考える人はまずいないのではないでしょうか。
 そもそもアロマテラピーマッサージは治療を目的としたものではなく、その目的はリラクセーション効果です。
 つまり「癒し」や「くつろぎ」を提供するための施術ですから、「医術で病気を治すこと」や「治療」を目的とした医業とはかけ離れており、医業でない以上「アロマテラピーマッサージ」を行い料金を収受することに対し医師免許は必要なく、問題ないといえるでしょう。
 >エステやアロマにおける無免許でのマッサージ行為は違法だが、単にまだ摘発されていないだけ、ということなのでしょうか。
 その場合、これだけ長い年月に渡って摘発されなかった理由は何なのでしょう。
 
 ここでは、医業ではないアロマテラピーマッサージ業には免許は不要だ、と解釈しています。
 次の文章も、アロマテラピーマッサージは、あくまで「あん摩・マッサージ・指圧」とは異なるマッサージだという論点で進めています。
 この理由はpuruさんが書いているとおりです。
 
 次に『あはき法』に関して考えてみます。通常、マッサージ師が行うあん摩、マッサージ、指圧とは治療を目的とした医業類似行為にあたります。
 「あん摩」「マッサージ」「指圧」という言葉を調べていただくとわかりますが、いずれの意味においても身体を揉んで(叩いて)筋肉を調整し、血液の循環をよくする療法、すなわち「もみ療治」のことを指します。
 「療法」「もみ療治」という言葉が示すとおり、「あん摩」「マッサージ」「指圧」とは治療の範疇になり、ゆえに医師同様に免許・資格をもたなければならないのです。
 一方、アロマテラピーマッサージは、いわゆるマッサージ師が行うマッサージとは異なり、アロマテラピーの手法として行い『あん摩マッサージ指圧』、『はり』、『きゅう』を行うわけではありません。
 したがって免許は必要ないと考えられます。
 簡単にいえば、人体への危険を及ぼさず、治療を目的としないのですから施術の違いは明らかであり、『あはき法(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律)』についても違法性はないといえるでしょう。
 
 つまり、アロマテラピーやその他の補助的療法・施術においても、医師の業務範囲である治療行為、診断行為と、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律で定められた業務範囲に抵触・類似しないことと、人体への危険性を伴わないものであれば、サービス行為として位置づけられ、違法性はないと考えられるのです。
 この根拠には一般的に『職業選択の自由』があげられています。
 ちなみに職業選択の自由(憲法第22条)との調和を考慮して、人体に危害を与えず、保健衛生上何らの影響も与えないような医業類似行為については、禁止されている医業類似行為に当たらないとの判決(最高裁大法廷 昭和35年1月27日判決)もあります。
 >『単に業として人に施術を行なったという事実を認定するだけでなく』
 が、結局『単に業として人に施術を行ったというだけでは、処罰しちゃダメよ』という解釈の根拠になっているみたいですね。
 
 前回書いた
 >過去の事例(昭和期ではなくて、最近の)や法律専門家の意見等は。
 >必ずしも原則と合致していない事実があり。
 は、主に上のページを読んだおぼろげな記憶をもとに書いたので、あんまり正しくないですね。(^^ゞ
 「過去の事例(昭和期ではなくて、最近の)」と書いたものは
 職業選択の自由(憲法第22条)との調和を考慮して、人体に危害を与えず、保健衛生上何らの影響も与えないような医業類似行為については、禁止されている医業類似行為に当たらないとの判決(最高裁大法廷 昭和35年1月27日判決)
 なので、昭和の話でした。(^^;
 35年最高裁判決は差し戻し判決でした、高裁で再審議された結果この事例は有罪判決を受けました。基本的にはそれだけのことですが、これもpuruさんが挙げているように
 
 >個人的には一連の逮捕の動きは裁判所の判断を仰ぐ為の逮捕だと思っています。
 >警視庁が動いたということは取り締まる方も本気だということの表れだと言えます。
 >昭和35年の最高裁の判決によってようやく治療の自由を手にすることになります。
 
 む〜。
 無免許での医業類似行為的マッサージだけが対象、ならばいいのですが。
 アロマテラピーマッサージやタイ古式マッサージといったものにまで、その対象は拡がるのでしょうか。
 -※昭和35年の最高裁の判決は、「有害性」が立証されない限り療術も禁止できないというもの。
 全国療術師協会HP 療術の歴史 より
 
 などと解釈するものが現れ、現在に至ったと言うことでしょう。
 
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 Tuesday, 16 March 2004, 11:23:39 pm
 変雀
 このことに関してはいろいろ議論があるでしょうが、あえてこれ以上はふれません。それは今年に入ってから逮捕されたエーワンの事例があるからです。
 エーワンの事例が不起訴となれば、実質的に取り締まりはないと考えられます。
 しかし、起訴、裁判となれば、エーワンの会長は「免許が必要なマッサージではない、ボディケアを行っていた」と言っているようですので、医業類似行為ではないマッサージ、ボディケアなるものを裁判所がどのように判断するのかが注目されます。
 
 気楽に書かせて頂きますが、puruさんの疑問に答えるのが、ここのところ続いた逮捕だと思います。
 私が心配しているのは、エーワン側があっさり罪を認めて、それで終わりになってしまうこと、これば最悪のパターン。
 しかし、エーワンも億の単位で荒稼ぎしていたところです。おいそれとは引き下がらず、高裁、最高裁と争えば、今までの議論に終止符を打つことが出来ると思っています。
 
 >例えば現状、世間で営業されている「タイ古式マッサージ」店や「アロマ・マッサージ」店等の法的取り扱いがどうなっていくのか
 >でも現状はエステの例が象徴的なように、必ずしもそんな風に法が適用されてはいない。
 その理由は何だろか? と思う訳です。
 で、ですね。
 新聞記事にあった
 
 これは夏頃には出ると思われる、裁判所の判断しだいです。
 たぶん高裁、最高裁と争われるでしょうが、無罪判決が出ない限り
 一審の判決後には本格的な取り締まりが行われるのではないでしょうか。
 >簡易マッサージが医療行為に当たるのかどうか、明確な線引きはなく、行政側は今のところ静観の構えだ。
 
 >過去の事例(昭和期ではなくて、最近の)や法律専門家の意見等は。
 必ずしも原則と合致していない事実があり。
 一度判例が出れば、その方向で動くのが行政と言うものでしょう、司法の判断がないと、なかなか動けない、よく「あマ指」の具体的な行為の規定がないといいますが、医師法にも具体的な
 医業という行為の規定はありません、しかし、判例の積み重ねにより、医師法に違反する行為という概念が出来上がってきた。それと同じことだといえます。
 行政はこれまで、35年の最高裁判例から、そのような努力を中断してきましたが、それではいけないと気づいたのでしょう。マッサージ行為とは別に、エステの取り締まりの問題、介護保険法施行による、資格外行為の問題などが背景に有ると思います。
 
 これについては分かりません、どのような事実なのでしょうか?  
 長くなりますので、これについてはまた別の機会に。
 
 個人的には一連の逮捕の動きは裁判所の判断を仰ぐ為の逮捕だと思っています。警視庁が動いたということは取り締まる方も本気だということの表れだと言えます。
 
 >どうも最近の動向を見ていると、再び昭和期の法規制に戻る気配が無きしもあらずな、そんな気配が気になるのです。
 
 そのように聞いています。
 
 
 
 
 
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 Tuesday, 16 March 2004, 10:24:29 pm
 Thursday, 25 March 2004, 11:41:55 am
 puru
 
 ようこそいらっしゃいました、変雀さん。(^^)
 >独立・開業出来ますと、高い受講料を取り、施術の危険性、経営のリス
 >クは素人の受講者持ち、自分は安全なところ(今のうちですが)で儲け
 >ようとするスクール商売が嫌いだからかな
 
 >マッサージの免許は、正確には、あん摩・マッサージ・指圧師免許です。
 今までの書き込みを読むと、変雀さんは、そうゆうのが嫌いみたいですね。
 
 うん。
 原則的には、そ、ですよね。
 名称の定義も、原則的、には。
 >個人の「あまし」は儲かる仕事ではありませんし、「「儲けたい」が目
 >的ならば、罪悪感を伴わずに儲けられる仕事が他にもたくさんあります。
 
 ただ、ぼくの興味は。
 例えば現状、世間で営業されている「タイ古式マッサージ」店や「アロマ・マッサージ」店等の法的取り扱いがどうなっていくのか、という事にあるのです。
 えと、個人営業の「あまし」が儲からない仕事と決めることもないと思うのです。
 自分の打ち込める仕事で、経済的にも潤ったらいいと思いますし、そう努力すべきだとも思います。
 そして現状の職業選択が自由な社会で、「儲けたい」が目的で「あまし」業に参入する事は、決して悪ではないと思いますよ。
 
 過去の事例(昭和期ではなくて、最近の)や法律専門家の意見等は。
 必ずしも原則と合致していない事実があり。
 鍼師、灸師、按摩・マッサージ・指圧師のぼく個人としては大歓迎、というかうれしい事なのですが。
 そんな訳で、
 
 どうも最近の動向を見ていると、再び昭和期の法規制に戻る気配が無きしもあらずな、そんな気配が気になるのです。
 >「癒し」の仕事で独立・開業!こうすれば成功できる!!
 >稼げるカイロプラクーターになりなさい
 
 実はマッサージ師や按摩師の定義自体は、あまり興味ないです。
 それらと、時代によって変わる法解釈は別なので。
 というのも、なかなかいいかも。
 で、「あまし」が成功し稼げる為の意識的努力するのもいいと思います。
 (個人的には、そういうのは面倒くさいと思う人ですが (^^;)
 
 
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 Tuesday, 16 March 2004, 7:54:06 am
 変雀
 
 マッサージのことですが少し誤解があるようなので、お節介ですが一言。
 マッサージの免許は、正確には、あん摩・マッサージ・指圧師免許です。
 >>いずれにせよ、現状で「医業類似行為」に定められる「あん摩マッサー
 >>ジ指圧」の定義、施行が曖昧過ぎるのは、それぞれに業者に対して不公
 >>平だと思っています。
 >
 >これは、いまいち、なにが言いたいのか分からないのですが、一度これに
 >ついて詳しく書いて頂くとpuruさんの考えがハッキリすると思うのですが、
 >おねがいできますか。
 
 日本では手技療法を総括して「あん摩」と呼んでいますが、その定義も明らかにされています。
 
 -(昭和三八年一月九日 医発第八号)
 (東京都知事あて厚生省医務局長回答)
 --法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。
 >>一方、医業類似行為ではないエステサロンで行われているエステの手技
 >>こそが、「あん摩マッサージ指圧」に定義されている立派なマッサージ
 >>であること。
 >>医業類似行為って何なんでしょか?????
 >
 >すみません、これも名称の使い方が曖昧だと言うこと以外に、さして問題
 >は無いように思いますが、ここもよくわかりません。
 
 生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な手技療法には国が定めた免許が必要です。
 上の二点はぼくにとっては同じ内容で、なおかつ今回変雀さんと会話している内容のメインな部分でもあります。
 
 マスコミが中途半端な取材で記事を書くことが誤解の原因でしょうが、「気がついたら犯罪者」なんてことにならないように、視聴者も注意しないといけないです。
 以前変雀さんが答えてくれた
 
 >puruさんも免許をお持ちならお解りでしょうが、マッサージの定義から
 >考えれば、○○式であれ、××式であれ、マッサージはマッサージなの
 >です。それを業としておこなうには免許が必要だと言うことです。
 
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 Thursday, 11 March 2004, 3:27:58 pm
 puru
 という考えからいえば、エステで行われているマッサージは、明らかにマッサージであり、それを無免許で業として行うことは違法だ、ということになります。
 ですが、実際は違法行為として取り締まわれることなく、公然と営業しています。
 同じマッサージを業としていて、違法行為として取り締まわれる所と取り締まわれない所がある、というのは法的に不公平だと思うのです。
 
 >諦めるしかないか。(^^;
 ま、ここまでは。
 内容、名称を含めて、「マッサージを業とするには絶対免許が必要である」とした場合の話。
 でも現状はエステの例が象徴的なように、必ずしもそんな風に法が適用されてはいない。
 その理由は何だろか? と思う訳です。
 
 おそらく。
 ウィルスメールにより本気で困っている人もいると思いますが。
 で、ですね。
 新聞記事にあった
 
 ごくごく個人的には。
 ウィルスメールって、そんなに嫌いじゃなかったりします。(^^ゞ
 ウィルスメールが届くと「うお、来た来た。 o(^^)o」って感じ。
 ちゃんと対策していれば実害はないし。
 ノートンさんんの能力を実感する瞬間でもあります。(^^)
 -簡易マッサージが医療行為に当たるのかどうか、明確な線引きはなく、行政側は今のところ静観の構えだ。
 ~
 神戸市保健所は「実質はマッサージでも、はっきり『マッサージ』と掲げない限り、私たちに監督権はない。資格が必要なサービスとそうでないサービスの線引きがあれば…」と話す。 
 
 興味のない多くのダイレクトメールより好きかも。
 などや、アロマテラピー協会のHPでの
 
 今みたいに家電っぽい売り方をしていて、手軽に常時接続環境が手に入ったら。
 当分ウィルス感染パソコン(ウィルス対策の知識がない人)は増えていくと思うしさ。
 -一方、アロマテラピーマッサージは、いわゆるマッサージ師が行うマッサージとは異なり、アロマテラピーの手法として行い『あん摩マッサージ指圧』、『はり』、『きゅう』を行うわけではありません。
 したがって免許は必要ないと考えられます。
 簡単にいえば、人体への危険を及ぼさず、治療を目的としないのですから施術の違いは明らかであり、『あはき法(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律)』についても違法性はないといえるでしょう。
 
 を参考にしてみると、どうやら法適用の違いとして、「広義のマッサージと狭義のマッサージが存在するのではないか」と推測してみたりする訳です。
 が、ここでも変雀さんは
 
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 Thursday, 11 March 2004, 1:54:14 pm
 puru
 >「法的に広義のマッサージと狭義のマッサージが存在するか?」といえ
 >ば、答えはNOだと思います。法律にはそのようなことは、一切書かれて
 >いません。
 
 >これはちょっと困りますよね
 >プロバイダ提供のメールセキュリティサービスを、これを機に利用してみようかなー。
 と書いています。
 という事は、変雀さん的には。
 エステやアロマにおける無免許でのマッサージ行為は違法だが、単にまだ摘発されていないだけ、ということなのでしょうか。
 その場合、これだけ長い年月に渡って摘発されなかった理由は何なのでしょう。
 
 ちょと考えたのですが。
 例えば、ごくごく親しい人だけ用にプロバイダとかのメアドを確保しておく。
 他の所用なメールはフリーメール使用。
 ぼく的には、やっぱ広義と狭義のマッサージがあるんじゃないか? といまだに推測してますが。(^^ゞ
 
 にしても。
 ごくごく親しい人がウィルスに感染したら。
 自分のメアド発信元を擬装したウィルスがばらまかれる事に。
 >それは学校によってでしょう
 
 うはは。
 みんながウィルス対策に気をつけるしかないのだけれど、そうはならないだろうしねえ。
 諦めるしかないか。(^^;
 と、ぼくも思います。
 
 
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 Wednesday, 10 March 2004, 10:33:40 pm
 puru
 Wednesday, 24 March 2004, 11:40:07 pm
 こんばんは、変雀です。
 
 >今日の夕方、リベンジに向かうのですが。
 >果たして修復なるか。
 >癒しやリラクゼーションを目的とした施術(医業類似行為以外の)を教えて資格発行するのはダメですか……。
 上のはアロマテラピー協会の事を指しているのだろうけど。
 
 という訳で、リベンジ終わり。(^^)
 ……ちょと疲れた。
 たとえば、こんなのですか?
 
 -「癒し」の仕事で独立・開業!こうすれば成功できる!!
 稼げるカイロプラクーターになりなさい
 大川カイロプラクティック専門学院
 学長 大川秦著
 「癒す」ことは人間の本能
 
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 Wednesday, 10 March 2004, 1:23:38 pm
 puru
 >今は様々な代替療法があり、それを望んでいる人々も多く、それをある程度体系的に教える講習会や養成施設が数多くあります。
 もちろんそれには対価が必要であり、商売という事になりますが。
 
 昨日は、友だち宅パソコンの修復に行ってました。
 「ウィルスにやられた」とか言っていたのですが、以前ノートンさんを入れて、なおかつ自動アップデートの設定もしていたので「む? 何故だ?」と思い。
 よくよく聞いてみると、ちょっと前にノートン・アンチウィルスの「使用期限が切れました」というメッセージが出ていて、面倒なのでそのままにしていた、との事。
 (-_-;;;; ダメぼ
 代替療法と呼ばれる療法のほとんどは、古くから行われてきたものです。
 それらが現代まで伝承されてきたのにはそれなりに、存在意義があったからで。
 私は代替療法自体を否定するものではありません。
 代替療法にも伝承療法と新興療法があるように思えます、そして、新興療法のほとんどは伝承療法のパクリ、あるいは、新しいというが為の改名、アレンジにすぎません、鍼灸の世界でいえば、良導烙などがいい例だと思います。
 
 一年経ったら、新しいアンチウィルスを買いましょう、みなさん。お願いだから
 >というか、この会話の流れで金持ち云々は関係ないような気もしますが。(^^;
 
 症状は、ウィンドウズが立ち上がらない。
 セーフモードもダメ。
 独立・開業出来ますと、高い受講料を取り、施術の危険性、経営のリスクは素人の受講者持ち、自分は安全なところ(今のうちですが)で儲けようとするスクール商売が嫌いだからかな、しかし、個人の「あまし」は儲かる仕事ではありませんし、「「儲けたい」が目的ならば、罪悪感を伴わずに儲けられる仕事が他にもたくさんあります。
 
 もともとプリインストール98を2000にアップデートしたマシンだったし(って、後でよくよく聞いたら95のプリインストールに98、2000と建て増ししたものだった)、むちゃくちゃ不必要なアプリとか入っていたので、「いつかクリーンインストールしたいっ!」と思っていたのです。(人のマシンなのに (^^ゞ)
 >以前、某エステ協会の会長さんと会った事がありましたが(今思い出した (^^ゞ)。
 その組織を運営する志も熱意も素晴らしいものがありましたよ。
 
 了解を取って、真っさらな2000をインストすべく作業開始。
 まずは必要なデータを拾い上げて、ドライブのフォーマット。
 で、2000のインスト……、が、エラーが出て不可能。
 ぎゃっ。
 では、プリインストールのリカバリーディスクで…………、と、そのディスクが見つからない。
 どうやら紛失しちゃったらしい。
 同じくマニュアルも。(^^;;;;
 エステは、アロマセラピーと同様、それ自体は問題ないと考えています。
 下記のところなど、しっかりとしたところだと思います。
 
 95か98から入れ直さないといけないっぽいのですが、当日はどちらも用意してなかったので日を改める事に。
 >アロマセラピーについての法律はありません。もちろんアロマセラピーは違法なものでもありません。とりあえず違法でないにしても、だからといって「何でもアリ!」でいいのでしょうか? ここではアロマセラピーに関係ある法律を紹介してみます。
 
 ところで、作業中。
 横にノートパソコンがあるのがちょっと気になってました。
 どうやら、今はそれでネットに繋いでいるらしい。
 確か、あくまでスタンドアローンで使うと言っていたノートパソコンじゃないか?
 嫌な予感……。(^^;;
 http://www.nishiyama.org/aroma/job/3_02.html
 
 結局、ノートパソコンの2000はWindowsUpdateしてない、アンチウィルスなし、もちろんファイアーウォールなんてなし。
 デスクトップを入れ替えるスパイウェアもどき混入。
 文字化けした不明なディレクトリが複数有り。
 アプリが何も起動していない状態でルータを眺めると、ひっきりなしに通信してる。(^^;
 puruさんは師会にはいってないのですか、私は師会に入っていますが、これも損害賠償保険の関係からで、いろいろ聞いてはみたのですが、個人の加入は認められないようですね。
 
 LANケーブルを外し、もしもの時の為に持参した2000のsp4と最近の重要な修正パッチをインスト…………が、出来ない。(^^;
 Cドライブが満杯なのでした。
 >いずれにせよ、現状で「医業類似行為」に定められる「あん摩マッサージ指圧」の定義、施行が曖昧過ぎるのは、それぞれに業者に対して不公平だと思っています。
 
 という訳で、昨日はこの辺でタイムアウト。
 惨敗な気分で友だち宅を後にした訳ですが。
 帰りに中国料理屋さんで、たらふく美味しい中国料理と紹興酒をご馳走になり帰宅。(^^)
 これは、いまいち、なにが言いたいのか分からないのですが、一度これについて詳しく書いて頂くとpuruさんの考えがハッキリすると思うのですが、おねがいできますか。
 
 今日の夕方、リベンジに向かうのですが。
 果たして修復なるか。
 >うはは。
 街角のほとんどの「マッサージ治療院」で行われているマッサージと呼ばれる手技が、実は手技的にはコテコテの按摩で。
 一方、医業類似行為ではないエステサロンで行われているエステの手技こそが、「あん摩マッサージ指圧」に定義されている立派なマッサージであること。
 医業類似行為って何なんでしょか?????
 
 あ、みなさんも。
 ウィルスやセキュリティには注意しましょう。(^^)/
 すみません、これも名称の使い方が曖昧だと言うこと以外に、さして問題は無いように思いますが、ここもよくわかりません。
 
 >あん摩マッサージ指圧といった施術を行う為に、必ずしもぼくたちが受けたような教育は必要ないと思っていますよ。
 ぼくは、法改正前の卒業ですので今の教育カリキュラムは知りませんが。
 当時受けた授業は、あくまで試験をクリアする為の授業でしかなかったですから。
 実際の施術には、ほとんど役に立っていないと思います。
 
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 Wednesday, 10 March 2004, 9:19:07 am
 それは学校によってでしょう、私も国家資格になる前の免許ですが、ご存じのように当時から、矯正法に力を入れているところもありますし、マッサージに重きを置いている学校もあります。それと私の地域の盲学校では、按摩、マッサージに重点を置いた授業を行っています。
 
 ふじくら
 puruさんは盲人職業の歴史に興味があるようですが、これについてはまたの機会に書きます。
 
 
 きっと、誰かのところにぼくのメアドを擬装したウィルスが届いているんだ、と思うと、ちょー気持ち悪いゾ。(-_-;
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 Wednesday, 24 March 2004, 5:16:40 pm
 puru
 
 えと。
 カイロや整体、療術関係の教育施設で発行する終了証書や、それを得る事によって開業可能な根拠として。
 ほとんどのサイトが下に引用した
 『○いわゆる無届医業類似行為業に関する最高裁判所の判決について
  (昭和三五年三月三〇日)』
 をあげており。
 
 -医業類似行為業について、禁止処罰の対象となるのは、人の健康に害を及ぼす恐れのある業務に限局されると判示し、実際に禁止処罰を行なうには、単に業として人に施術を行なったという事実を認定するだけでなく、その施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定が必要であるとしていること。
 
 ジキルとハイドみたい・・じゃなくて。
 これはちょっと困りますよね
 プロバイダ提供のメールセキュリティサービスを、これを機に利用してみようかなー。
 
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 Wednesday, 10 March 2004, 9:13:46 am
 ふじくら
 この中の
 『単に業として人に施術を行なったという事実を認定するだけでなく』
 が、結局
 『単に業として人に施術を行ったというだけでは、処罰しちゃダメよ』
 という解釈の根拠になっているみたいですね。
 
 その手のウイルスメール(?)うちにも来ました。
 あまり公にしてないアドレスなのでまあいいのですが(Macだし)
 自分がウイルスに侵食されていつの間にかメールを出しているみたいで
 その感覚はちょっと面白かったりもします(Macだし)。
 法律って分かりにくいっす。(^^;
 もっと、こう、スパッと分かりやすい、論理的な表現にならないもんすかね。
 
 こんなの、いくらでも他の条文を引っ張り出して、別の解釈も出来そうじゃないっすか。
 厳密に、誰が読んでも分かるようには、個々の手技を定義してる訳でもなさそうだし。
 なんだかなぁ……。
 
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 Sunday, 7 March 2004, 11:32:50 pm
 那夢
 
 ユンファがその手をやられました。
 なんと買い立ての携帯のメルアドに、ウイルスメールが!!
 その発信者が、ユンファのメルアド・・・
 療術を調べていて。
 またまた、盲人の職業の歴史にハマッてました。
 
 こんな事ができるなんて、びっくりです。
 按摩、、盲人、、当道座、、琵琶、、芸能、、津軽三味線、、ごぜ、、。
 興味深いっす。
 
 
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 Sunday, 7 March 2004, 5:28:59 pm
 Tuesday, 23 March 2004, 7:13:25 pm
 puru
 
 Netskyというウィルスが流行ってるみたいですね。
 ほとんど毎日届きます。
 ま、ウィルスメールが届くのは当たり前、みたいな感じで慣れちゃってますが。
 送信元、発信者がぼく自身のメールアドレスを擬装してるのがあるので、けっこう気持ち悪いっす。
 サーバから「メールが送信出来ませんでした」というウィルス付きメールが帰って来るし(って、実際は発信してないのに)。
 きっと、誰かのところにぼくのメアドを擬装したウィルスが届いているんだ、と思うと、ちょー気持ち悪いゾ。(-_-;
 そいえば、田舎の青年だった頃。
 鍼灸学校に入ろうといろいろ調べていた、若かかりし20代。
 
 で、みんながみんな、ウィルスが発信元を偽造する、って事を知っているとは限ら
 ないしね。
 む〜。
 母親の紹介で、田舎の療術師協会会長さんに会いに行った事があった。
 鍼灸学校なんぞ行かずとも、療術師になれば開業出来る、と言われたっけ。
 
 
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 Thursday, 4 March 2004, 10:06:31 am
 puru
 という訳で、ちょと療術師について調べてみよかと思います。
 医業類似行為とは親戚みたいなものだと思うし、按摩の歴史とも絡むかも知れないので。
 詳しい方は、是非書き込みお願い。m(_ _)m ぺこ
 
 という訳で、週に一度くらいのペースでしか予約の取れない歯医者さんなので、やっとこさ今回の主原因である虫歯の治療が完成。
 うひひ、これで右でも噛める。(^^)
 
 とわいへ、大物虫歯があとふたつ。
 歯医者さん通いは、まだまだ続くのさ。
 ひとまず、療術の歴史を
 
 >日本では、マッサージは医療行為で、トリートメントは慰安目的。
 -全国療術研究財団・全国療術師協会 ホームページ
 
 そうそう。
 医療的な免許を必要とするマッサージは「医療マッサージ」として、「医療」という言葉を入れること。
 みたく、定義づけ、義務づけすれば簡単なのにね。
 から抜粋、メモしながら理解する試みを……。
 
 その他の「医療」という語を含まないマッサージは、慰安目的の広義な意味でのマッサージであり、利用者は自己責任でそのサービスを選択し、受ける事。
 みたくしてくれればいいのにね。
 - 明治5年に、医療の世界を漢方から西洋医学に切り替える「医制」が出されました。
 それ以前の江戸時代は「漢方医学」だけでなく、「蘭法医学」や民間療法など、さまざまな治療術が利用されていましたが、「医制」によって漢方医だけでなく、はり・きゅう・按摩などが「医学」の外側に出されてしまいました。
 その後、調整が繰り返されましたが、多くの治療術が民間療法として位置づけられることになりました。
 この結果、はり・灸、按摩と同様、療術も地方ごとに定められた取締規則の下で届け出が義務づけられることになったのです。
 全国療術師協会HP 療術の歴史 より
 
 こんな感じで定義づけしてくれたら、ぼくとしては断然「医療」以外のマッサージを選択するけどさ。(^^)
 えと、明治5年に、あん摩マッサージ指圧、鍼、灸、療術等が、国家が認める「医学」から明確に区別された、って事ですよね。
 国家管轄の「医学」ではない、地方管轄のあん摩マッサージ指圧、鍼、灸、療術等。
 ぼくが免許を取得した時は、各都道府県知事の管轄だったっけ。
 
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 Thursday, 4 March 2004, 1:30:42 am
 那夢
 
 日本では、マッサージは医療行為で、トリートメントは慰安目的。
 海外では、トリートメントが医療行為で、マッサージは慰安目的。
 ・・・だと、アロマ系のMLで読んだ気がします。
 -昭和22年、突然療術など民間療法が禁止されることになりました。
 この民間療法の 禁止法を契機に、療術を守るため全国療術師協会が設立されることになります。
 ~
 その後、健康を維持するために療術を利用したいという国民の強い願いと、全国療術師協会の活発な活動によって療術は「特例的に」生き残ることになりましたが、昭和35年の最高裁の判決によってようやく治療の自由を手にすることになります。
 ~
 ※昭和35年の最高裁の判決は、「有害性」が立証されない限り療術も禁止できないというもの。
 全国療術師協会HP 療術の歴史 より
 
 それにしても、
 このあたりが気になります。
 この昭和22年に医業類似行為が定められて、それ以外の療術等の民間療法が禁止された、のでしょうか。
 
 >生労働省は、マッサージの定義を「体重をかけ、対象者が痛みを感じる
 >強さで行う行為」と回答。
 前にもリンク先を載せておいた法令等データベースでは、よく分からなかったっす。
 
 なんなの?
 変な定義よね。(~ヘ~;)
 ただ、昭和35年の最高裁判決を受けての通知は以下の通り。
 
 -○いわゆる無届医業類似行為業に関する最高裁判所の判決について
 (昭和三五年三月三〇日)
 (医発第二四七号の一各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)
 ~
 --本年一月二十七日に別紙のとおり、いわゆる無届医業類似行為業に関する最高裁判所の判決があり、これに関し都道府県において医業類似行為業の取扱いに疑義が生じているやに聞き及んでいるが、この判決に対する当局の見解は、左記のとおりであるから通知する。
 ~

 ---1 この判決は、医業類似行為業、すなわち、手技、温熱、電気、光線、刺戟等の療術行為業について判示したものであって、あん摩、はり、きゅう及び柔道整復の業に関しては判断していないものであるから、あん摩、はり、きゅう及び柔道整復を無免許で業として行なえば、その事実をもってあん摩師等法第一条及び第十四条第一号の規定により処罰の対象となるものであると解されること。
 従って、無免許あん摩師等の取締りの方針は、従来どおりであること。
 なお、無届の医業類似行為業者の行なう施術には、医師法違反にわたるおそれのあるものもあるので注意すること。
 ~
 ---2 判決は、前項の医業類似行為業について、禁止処罰の対象となるのは、人の健康に害を及ぼす恐れのある業務に限局されると判示し、実際に禁止処罰を行なうには、単に業として人に施術を行なったという事実を認定するだけでなく、その施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定が必要であるとしていること。
 なお、当該医業類似行為の施術が医学的観点から少しでも人体に危害を及ぼすおそれがあれば、人の健康に害を及ぼす恐れがあるものとして禁止処罰の対象となるものと解されること。
 ~
 ---3 判決は、第一項の医業類似行為業に関し、あん摩師等法第十九条第一項に規定する届出医業類似行為業者については、判示していないものであるから、これらの業者の当該業務に関する取扱いは、従来どおりであること。
 
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 Wednesday, 3 March 2004, 5:03:58 pm
 puru
 この「1」を読むと分かるのは、、、というか、分からないのは。(^^;
 この当時「医業類似行為」というのは、「すなわち、手技、温熱、電気、光線、刺戟等の療術行為業」なのであり、そもそも「あん摩、はり、きゅう及び柔道整復の業」とは区別してるのですね。
 今と違うじゃん。(^^;; 難しい〜
 
 >「マッサージ」の定義が法律上、明記されておらず、まかり通る違法営業の摘発は難しい。
 また後で、ゆっくり読もう。(^^ゞ
 
 そいえば。
 「ファッション・マッサージ」っていうマッサージ店もあったっけ? (^^;
 という訳で……(つづく)
 
 
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 Wednesday, 3 March 2004, 4:55:36 pm
 Tuesday, 23 March 2004, 5:50:22 pm
 puru
 
 >アロママッサージも国家資格じゃないけど、どうなのかなぁ?
 韓国映画で「ロストメモリーズ」というのが公開されるみたいっすね。
 主演、仲村トオルとか。
 
 うん。
 この辺、国家資格じゃないマッサージ等をしている知り合いがいるので、ず〜っと気になっているんですが。
 神戸新聞の以下の記事を見つけました。
 1909年、満州ハルピン駅で伊藤博文が暗殺されていなかったら。
 取り敢えずそんな設定の、日本統治下にある2009年の朝鮮半島。
 言語はもちろん日本語なので、映画も日本語中心で進むらしい。
 
 -無免許のつぼ押しやめて マッサージ師ら抗議活動 2003/08/31
 --オフィス街や温浴施設などを中心に「リラクゼーション」「足つぼマッサージ」などの簡易マッサージ専門店が急増しているが、免許を持たない施術者が多いことから、兵庫県内のマッサージ師らの団体が、行政に対して取り締まりを強化するよう求めている。
 簡易マッサージが医療行為に当たるのかどうか、明確な線引きはなく、行政側は今のところ静観の構えだ。(森本尚樹) 
 ~
  あん摩、マッサージ、指圧、はり、灸の免許を取得するには三年以上の専門教育を受け、国家試験に合格しなければならない。
 免許がなくてもこれらの行為ができるのは医師だけだ。 
  一方、簡易マッサージの施術者は一定の研修を終えただけで、国家免許を持たない人が多い.
 また、あん摩など正規の施術所には広告の規制があるが、簡易マッサージは自由に広告や宣伝活動を展開。
 足つぼマッサージなどのほか、カイロプラクティックや整体も人気で、神戸市内だけで約二百店がしのぎを削る。 
 ~
  こうした動きに、県内のマッサージ師らがつくる「無資格マッサージ・はり・灸対策協議会」では、一部業者について、保健所や県警に取り締まり強化を依頼。六月には、無免許スタッフが施術していた神戸市立フルーツフラワーパーク(同市北区)のリラクゼーションコーナーに抗議。同パーク側は正規マッサージ師のみに切り替えた。 
 ~
  八月には総決起集会を開催。善積進会長は「正規の資格者の多くは視力障害者。
 生活のためにも、無免許営業を野放しにはできない」と徹底抗戦の構えを見せる。 
 ~
  だが、行政側の反応は鈍く、神戸市保健所は「実質はマッサージでも、はっきり『マッサージ』と掲げない限り、私たちに監督権はない。資格が必要なサービスとそうでないサービスの線引きがあれば…」と話す。
 ~
  最高裁は一九六〇年、禁止処罰には「人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定が必要」との見解を示しており、同保健所は「無免許での施術だけでは取り締まれない」と説明する。 
 ~
  全国にリラクゼーション専門店「クアシス」二十店舗を展開するガブルス・ジャパン(神戸市)の町中岳営業本部長は「治療としてのマッサージとは違い、私たちのサービスはあくまで癒やし。共存のための法整備を待ちたい」と話す。 
 んで、「伊藤博文が暗殺されなかった」っていうのは、実は日本軍が時間を遡って暗殺を阻止した結果だったりし。
 それはみんなには内緒だったんだけど、朝鮮人地下組織がその秘密を探り当て、再び時間を遡り歴史を正す、、、、、事が、果たして出来るのかっ!!??
 みたいなストーリーらしい。
 
 これは去年8月の記事であり、今年に入ってからの逮捕に兵庫県は含まれていないので無関係だとは思うのですが。
 上の記事で、「マッサージ」の定義や現在の法解釈がなんとなく見えてきたような……。
 
 --簡易マッサージが医療行為に当たるのかどうか、明確な線引きはなく、行政側は今のところ静観の構えだ。
 最近、いくつか韓国映画を観たけど。
 なんか時間を遡ったり、時間のズレとかを、うまくストーリーに取り入れてる映画が多いような気がする。
 
 ここでは「簡易マッサージ」という言葉が使われているけれど、ぼくが記憶している限りでは「マッサージ」という言葉(看板)を使用しての行為は、「○○マッサージ」と語頭がいかに変化しようが、それは明らかに医業類似行為であって無免許では不可だったはず。
 次の保健所のコメントは、ぼくが記憶している線に沿ったコメントと思われ。
 「イルマーレ」は、4年先(だったかな?)の主人公と4年前の男の人が文通する、っていうストーリー。
 とある結末、事実を、時間のズレを使って改変しちゃう話だったし。
 (それにしても綺麗な映画だったわ (^^)
 
 --神戸市保健所は「実質はマッサージでも、はっきり『マッサージ』と掲げない限り、私たちに監督権はない。資格が必要なサービスとそうでないサービスの線引きがあれば…」と話す。 
 「猟奇的な彼女」は、SF的ではないにせよ、時間の経過がストーリーの底辺に横たわってた。
 
 これは「マッサージ」という名称を使っていれば保健所の監督権内である、という事、なのだけれど。
 「ラブストーリー」は、親の若かった頃のストーリーと、現在の子どものストーリーが、なんか同時に進んでいるみたいな描写で。
 時間のズレがいい味出してた。
 
 --最高裁は一九六〇年、禁止処罰には「人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定が必要」との見解を示しており、同保健所は「無免許での施術だけでは取り締まれない」と説明する。 
 韓国の人にとって、”時間”って、何か、ぼくたちにはない、意味があるのかも。
 
 と続き。
 暗に、マッサージという名称で行っていても「人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定がなければ」取り締まりの対象外なのさ、みたいな表現。
 
 記事内でわざわざ「簡易マッサージ」という言葉を使用しているあたりから見ても、「マッサージ」という名称を使用しての営業=無免許による摘発の対象とはならない、てな感じを受けるのですが……。
 あ。
 ところで「ロストメモリーズ」のこと。
 韓国でも賛否両論あったらしいのですが。
 こゆ映画を作っちゃうあたり、先の大戦の咀嚼に関して、日本より成熟してる感じがする。
 ていうか、そもそも日本では。
 先の大戦の咀嚼をする気が見当たらない、って感じか。
 
 
 ……と。
 ネットを調べていたら、東京新聞の1月14日逮捕関連記事を発見。
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 Monday, 22 March 2004, 11:10:37 am
 puru
 
 --「うちはボディーケアだ」。
 S容疑者は調べに、そう主張している。
 「マッサージ」の定義が法律上、明記されておらず、まかり通る違法営業の摘発は難しい。
   ……略……
 マッサージなど「医療類似行為」には、国家資格が必要。
 施術所は県知事へ届け出義務がある。
 しかし無資格・無届け業者が「うちは従来のマッサージと違う」と、行政指導や捜査を逃れるのは常とう手段だとされる。
 >マッサージが免許制になっていない国もありますから、欧州でもそのよ
 >うなことがあっても不思議ではありません。
 
 なるほど。
 法的にも、無免許での「マッサージ」という名称は使用可、という訳ですよね、たぶん。
 日本も免許制止めちゃえばいいのに、と思うpuruです。
 
 --だが今回、県警の照会に対し厚生労働省は、マッサージの定義を「体重をかけ、対象者が痛みを感じる強さで行う行為」と回答。
 これを受け県警は摘発に踏み切った。
 >それで思い出したのですが、インドやネパールの街頭で歯の治療やら、
 >散髪やらを、腰巻きをしたおちゃんがしゃがんでやっていましたが、
 >あれは免許があるのでしょうかね?
 
 「何だこりゃ (-_-;;」なマッサージ定義ですが……。
 要は、マッサージという名称を使用しても「体重をかけず、対象者が痛みを感じる強さで行わなければ」摘発の対象外、という事なのかしら。
 「体重をかけ、対象者が痛みを感じる強さで行う行為」が厚生労働省管轄の医療類似行為的マッサージで、その他のマッサージは対象外、って事でいいのかな。
 うはは。
 免許なんてないでしょ、きっと。
 もっとDNAに染み込んでるようなドデカイもの、カーストがあるし。
 
 む〜。
 結局。
 マッサージの明確な法的定義が分からないじゃん。(-_-;
 摘発、逮捕の明確な線引きはどこにあるんだろか?
 対象者が「いやぁ〜、痛かったスよ」と証言すれば、医療類似行為的マッサージ確定?
 ワケワカメだ……。
 ちなみに下は、デリーで見た耳掃除屋さん。(^^)
 
 
 CENTER:&ref(http://tao.main.jp/img/85ind22.jpg,nolink);
 
 
 
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 Wednesday, 3 March 2004, 3:35:28 pm
 那夢
 Monday, 22 March 2004, 11:00 am
 puru
 
 摘発を受けたお店って、共通点は「従業員に中国人がいる」
 も、ありそうなんだけど・・・
 >こういった話を出来る掲示板が少ないので、おじゃましています。
 
 アロママッサージも国家資格じゃないけど、どうなのかなぁ?
 変雀さんは、2chは見てます?
 
 あん摩 マッサージ 指圧師専門スレッド 燦
 http://society.2ch.net/test/read.cgi/hosp/1078791953/
 
 お勧めはしませんが(^^;、まぁ、とにかく、いろいろな意見は読めます。
 
 
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 Tuesday, 2 March 2004, 5:03:30 pm
 Monday, 22 March 2004, 10:49:52 am
 puru
 
 みかんさん、さんきゅ。
 最近、検索してなかったので有り難いっす。
 >「癒し」「リラクゼーション」などと言う言葉を、雇われ弁護士に語らて、
 >資格発行で商売しているようなところは真っ先に摘発されるべきだと思い
 >ます。
 
 しかし、今度のは県警じゃなくて警視庁生活環境課、規模も大きい。
 明らかに無免許への対応が変わって来ているね。
 どこまで狭める心づもりなのだろか?
 癒しやリラクゼーションを目的とした施術(医業類似行為以外の)を教えて資格発行するのはダメですか……。
 上のはアロマテラピー協会の事を指しているのだろうけど。
 
 半ば公然と許容されていた感がある、サウナ・マッサージや温泉按摩等での無資格者の施術は、最近の事例を見るとアウト、か。
 とわいへ、逮捕の基準がどの辺にあるのかが気になるところ。
 今は様々な代替療法があり、それを望んでいる人々も多く、それをある程度体系的に教える講習会や養成施設が数多くあります。
 もちろんそれには対価が必要であり、商売という事になりますが。
 
 でもって、無免許ながら、ある程度業界が影響力を持っているようなエステなんかはダイジョーブなのか。
 学校、セミナー等の認定書のみの無免許な整体、カイロプラクティックは……。
 >実際に仕事をしていれば、すぐに気がつきますが、真面目に「はあき」で
 >仕事をしていれば、小金持ちにはなれますが、大金持ちにはなれません。
 
 少し前。
 人の体に触れること=マッサージ等の施術、とみなされ違法行為だったのが。
 無免許者が「マッサージ」という言葉を含む看板を上げることさえ御法度だったのが。
 徐々に徐々に許容されるようになり。
 気軽にマッサージという職種を選べて、マッサージに類するものが浸透してゆき。
 触れる、触れられる、という感覚がもっともっと日常化してゆくと素晴らしい、と思っていたのですが。
 と、決めつける必要もないと思いますよ。
 というか、この会話の流れで金持ち云々は関係ないような気もしますが。(^^;
 
 どうなっていくんだ? (-_-;
 資本主義経済な現状で、商売目的で治療院経営をして大金持ちになったとしても、それはそれで素晴らしい事だと思います。
 ていうか、うらやましい。
 
 >儲けたければ、そんぶんだけ体を動かさなければなりません。
 
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 Tuesday, 2 March 2004, 4:21:59 pm
 みかん
 儲ける方法は、体を動かす事に限らずいろいろありそう。
 
 またこんな報道が。
 >自分で自分を偉い先生にしてしまう、それで料金を高く取る。
 
 http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20040302it08.htm
 -整骨院経営グループが無免許で鍼灸、二十数人逮捕
 -- 東京都内で整骨院を経営しているグループが、国家資格が必要とされる「はり」「きゅう」「マッサージ」を無免許で行っていたとして、警視庁生活環境課は、あんま・マッサージ・指圧師法違反(無免許)の疑いで、グループ経営者と従業員ら二十数人を逮捕した。 
 ~
  同グループは、無免許で行ったマッサージ行為などの診療報酬を不正に請求していた疑いがあり、同課は詐欺容疑での立件も視野に捜査している。「癒やし」ブームなどで業者が急増する中、無免許業者の摘発としては過去最大規模。 
 ~
  摘発されたのは、森侃二(かんじ)容疑者(56)が経営する新宿区中落合1、「早稲田鍼灸(しんきゅう)整骨院」などグループ23店舗のうち22店舗。調べによると、森容疑者と従業員らは「はり」「きゅう」「マッサージ」の免許もないのにマッサージなどを行っていた疑いで、先月29日に逮捕された。 
 ~
  森容疑者は、7年ほど前に整骨院を開業して以降、徐々に店舗を拡大。現在、都内に計23店舗、約150人の従業員を抱えている。各店舗は、保健所に開業に必要な届け出はしていたものの、従業員の大半は免許を持っておらず、「かえって腰を痛めた」などの苦情も寄せられていた。 
 ~
  また、はり、きゅうなどの場合、神経痛などの「慢性疾患」で、効果があると医師に判断されたケースには医療保険が適用されることもある。しかし、同グループは、訪れたすべての客に保険証の提示を求め、「病名はこちらで考えさせてもらいます」などと言って、委任状に署名をさせていた。このため、健康な人の場合でも、治療費は1回あたり数百円程度ですみ、口コミなどで大勢の近所のお年寄りなどでにぎわっていた。 
 ~
  従業員の中には、就学ビザなどで来日していた中国人もおり、同課ではこれらの店舗が外国人の不法滞在の温床になっている疑いもあるとみて、さらに実態の解明を急いでいる。 
 ~
  全日本鍼灸マッサージ師会によると、はり、きゅう、マッサージの免許を持っている人は、全国に約9万人いるとされる。しかし、店内に免許を掲げる義務はなく、訪れた客は免許を持っているのかどうかを知りようがないのが実情で、杉田久雄・同会長も「客には区別がつかないが、仕組みを勉強せずに体をさわるのは危険」と話している。 
 ~
  ◆あんま・マッサージ・指圧師法=免許には、あんまマッサージ指圧師と、はり、きゅうの3種類がある。高卒程度の場合、文部科学省か厚生労働省が認定した養成施設で、3年以上学んだ上、国家試験に合格しなければ、免許を取得出来ない。無許可の施術は、30万円以下の罰金。 
 ~
 (2004/3/2/14:33 読売新聞 無断転載禁止)
 確かにそれもひとつの方法だと思います。
 世の中には、権威がなくては受診しないし、そもそも効かないという価値観を持つ人もいますから。
 明らかにそういったニーズが存在する以上、提供する人も必要だと思います。
 
 受診する側のモチベーションというか集中度というか、それも治療効果に大きな影響を与えますものね。
 
 >しかし、これらを同時に行い、儲ける方法があります。それが○○
 >マッサージ資格商売です。(当然、悪質だと思います。)
 
 アロマとかエステの事、かな。
 ぼくには、それらの学校経営が必ずしも悪質だとは思いません。
 もちろん数ある学校や組織の中には、悪質なものもあるでしょうが。
 
 そうそう。
 以前、某エステ協会の会長さんと会った事がありましたが(今思い出した (^^ゞ)。
 その組織を運営する志も熱意も素晴らしいものがありましたよ。
 
 >摘発されるべきだと考えるかという問いですが、どこまでの範囲でかは
 >分かりませんが、摘発の方針で決まったと聞いてします。
 >puruさんはご存じないですか?
 
 まったく知りません。
 というか、ぼく自身鍼灸師会等に所属してませんから、そういった情報が入って来ることはないです。(^^ゞ
 
 >現状の法的に不公平な態度とは、誰に対して不公平なのでしょうか?
 
 いずれにせよ、現状で「医業類似行為」に定められる「あん摩マッサージ指圧」の定義、施行が曖昧過ぎるのは、それぞれに業者に対して不公平だと思っています。
 
 うはは。
 街角のほとんどの「マッサージ治療院」で行われているマッサージと呼ばれる手技が、実は手技的にはコテコテの按摩で。
 一方、医業類似行為ではないエステサロンで行われているエステの手技こそが、「あん摩マッサージ指圧」に定義されている立派なマッサージであること。
 医業類似行為って何なんでしょか?????
 
 >現状の養成コース程度とは、どの程度のことをいっているのでしょうか?
 
 これは特定のイメージはないです。
 それぞれの養成機関が必要だと思う期間、程度、くらいのイメージ。
 
 あん摩マッサージ指圧といった施術を行う為に、必ずしもぼくたちが受けたような教育は必要ないと思っていますよ。
 ぼくは、法改正前の卒業ですので今の教育カリキュラムは知りませんが。
 当時受けた授業は、あくまで試験をクリアする為の授業でしかなかったですから。
 実際の施術には、ほとんど役に立っていないと思います。
 
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 Monday, 23 February 2004, 11:19:05 pm
 puru
 Monday, 22 March 2004, 7:49:44 am
 変雀です。
 
 Niftyで今使っているHPアドレス「nifty.ne.jp」が、今年8月で終了しちゃうのです。
 8月以降は「nifty.com」に移転しなきゃいけない訳で。
 HPアドレスが変わっちゃうんですよね。
 あぁ、移転作業面倒臭い。(-_-;
 >真面目な話が続いている所で、ごめんなさい。
 
 ていうか、Nifty以外にもサーバ借りてたりして、そこはほとんど活用してないじゃないか。>puru
 む〜。
 
 やる気を待とう。
 ……。
 って、やって来るのか? やる気?
 那夢さん、初めまして。
 このことに関しては、ちとうるさい私ですが、気にしないでくださいね。
 
 最近は、日の目を見ない地下でばっかり遊んでるしぃ。
 地下が心地よいのですよね。
 こういった話を出来る掲示板が少ないので、おじゃましています。
 他の方々の話題を妨げる気は毛頭ありませんから、お気遣い無くお願いします。
 
 
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 Sunday, 22 February 2004, 5:31:22 pm
 puru
 Sunday, 21 March 2004, 10:29:59 pm
 こんばんは。変雀です。
 
 後で「あの本の名前なんだったっけ?」という事がよくあるので。
 読書メモ。
 >こういった、公然と無免許で行われているマッサージについて、変雀さんはどう考えますか?
 法的に摘発するのが妥当なのでしょうか。
 
 ・「プロセス指向のドリームワーク」アーノルド・ミンデル 春秋社
 これ、ひょっとして翻訳の日本語が日本語してないんじゃない? 特に前半。
 なんていう感想は、単にぼくの読解力の無さかも知れないっす。(^^;
 という訳で、基本的な概念を解説する前半部分を読むのにちょと苦労。
 とわいへ、後半の実例やセルフワークとかは、「おぉ!」って感じで引き込まれます。
 後半を読みつつ、前半のわかりにくさを補って咀嚼していく感じどした。
 いやぁ、しかしミンデル先生は素敵。(^^)
 「癒し」「リラクゼーション」などと言う言葉を、雇われ弁護士に語らて、資格発行で商売しているようなところは真っ先に摘発されるべきだと思います。
 (そこで学んで仕事をしているかたより、摘発は難しいでしょうが、こちらの方が遙かに悪質だと思います。)
 
 思わず「ドリームボディ」誠心書房 を注文。
 既に昨日到着したので、これからゆっくりと読み進めるつもり。(^^)
 
 実際に仕事をしていれば、すぐに気がつきますが、真面目に「はあき」で仕事をしていれば、小金持ちにはなれますが、大金持ちにはなれません。
 儲けたければ、そんぶんだけ体を動かさなければなりません。それが嫌なら、方法としては、自分で自分を偉い先生にしてしまう、それで料金を高く取る。または、人を使って数をこなす。(これらは、一般に行われていることで、悪質だとは思いませんが。)ことぐらいです。
 
 ・「心はなぜ腰痛を選ぶのか」J.E.サーノ 春秋社
 この本はあまり「読み込む」って感じじゃなくて、サクッと読んでしまった、ていう感じ。
 長年臨床に携わってきた博士の、体験に基づいた
 腰痛をはじめとするほとんどの疾患は、身体的要因ではなくて心理的要因によって生じたものであり、その治療に必要なのは正しい情報である。
 という主張は、読んでいてめちゃ説得力がありました。
 しかし、これらを同時に行い、儲ける方法があります。それが○○マッサージ資格商売です。(当然、悪質だと思います。)
 
 特に巻末の「付録……学術的考察」にあった、無意識下の感情やカタルシスに関する考察には禿同。
 (※禿同=2ch用語。激しく同意するという意。 (^^;)
 ちょと長いけど、メモしておこう。
 
 -どれほど洞察しても、無意識下にあるものを意識化することはできない。
 ただ抑圧された感情の存在に気づかせることができるだけだ。
 抑圧された憤怒によって生じた心身症を長年診断し治療してきたが、無意識下の感情が意識上に噴出したケースはたった一例しかない(15〜19頁参照)。
 わたしとチームを組んでいる心理療法士たちも、そういうことは稀にしかないという。
 しかし、だからといって、もう感情は発生させていないということにもならないし、感情を抑圧していないということにもならない。
 強烈で恐ろしい感情は常に発生を繰り返して増えつづけ、抑圧されつづけている。
 ~
 もちろん、洞察しても見る夢の数は減らない。
 洞察によって無意識下にあるものを意識化することはできないからだ。
 抑圧はきわめて効果的な作用で、だからこそ気分障害や心身症が蔓延しているのである。
 そうした症状が出たということは、抑圧が成功したということだ。
 ~
 しかしながら、抑圧された感情は意識上に浮上しようとしないわけではない。
 ここに心身相関プロセスの本質がある。
 意識上に浮上しようとするこの衝動、抑圧されているものが正体をあばかれ意識上に表出するというこの脅威があるために、注意をそらさざるをえなくなって、身体症状や気分障害が引き起こされるのだ。
 ~
        ……略……
 ~
 大半のTMS患者にとって、症状を消すには、自分の症状が心理的要因によって引き起こされたものだと認識し、原因になっている主な心理的要因を列挙するだけで充分だ。
 "カタルシス"を体験するのではない。
 情報を得るのである。
 すでに述べたとおり、強力に抑圧された感情はそうそう意識上に浮上してきたりはしない。
 精神分析を使った心理療法では、たっぷり時間をかけて過去に抑圧された感情を患者に体験させることもあるだろうが、やはり何段階もの防衛機制が働いて、それを妨害しているのではないだろうか。
 話を戻しますが、摘発されるべきだと考えるかという問いですが、どこまでの範囲でかは分かりませんが、摘発の方針で決まったと聞いてします。
 puruさんはご存じないですか?
 
 
 ・「風邪の効用」野口晴哉 ちくま文庫
 この本、文庫で出ていたのですね。
 これも上記の本たちと同様、ぷらばさんが図書館から借りてきた本。
 昔、誰かから借りて読んだことがあったけれど、、、、、、。
 今読むと、感覚的な表現でめちゃ分かりやすい、すごい本だったのですね。
 まだ数ページしか読んでいないけど、味わいつつゆっくりと読んでいきます。
 >ぼく個人としては、現状の法的に不公平な態度は、ハッキリと止めてしまい。
 エステサロン、またはタイ式やアロマを含めて、マッサージ等の手技療法は、現状の養成コース程度で資格を与えていいのでは、と思っています。
 
 いや、しかし。
 今回の三冊の本たちは、読みながらズコンと入ってくる本ばかり。
 読む順番やタイミングも絶妙に良かった感じ。
 ぷらばさんに感謝。(^人^)
 現状の法的に不公平な態度とは、誰に対して不公平なのでしょうか?
 現状の養成コース程度とは、どの程度のことをいっているのでしょうか? 
 
 もう少し詳しく書いてください。
 
 >以前、インドで「リバランシング」というマッサージを主体としたボディーワークのトレーニング・コース(期間は3ヶ月半)を受けた事があるのですが、
 そこで交付されるサーティフィケーションがあれば、欧米の数カ国では看板を上げて開業出来ます。
 もちろん日本では不可ですが。
 
 puruさんもインドに行かれたのですか、実は、不肖私も。
 すでに記憶の彼方の出来事になっていますが、、、、。
 
 マッサージが免許制になっていない国もありますから、欧州でもそのようなことがあっても不思議ではありません。
 
 それで思い出したのですが、インドやネパールの街頭で歯の治療やら、散髪やらを、腰巻きをしたおちゃんがしゃがんでやっていましたが、あれは免許があるのでしょうかね?
 今、ふと、そう思いました。
 

九段下でマッサージ!悠の癒
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