CENTER:→あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する国会会議録
 
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 *161-参-法務委員会-9号 平成16年11月25日 [#sfae2c71]
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 ''○松村龍二君''~
  次に、この法案をちょっと離れまして一つ質問をさしていただきたいというふうに思います。~
  十月二十三日に新潟中越地震が起きまして一か月余たったわけであります。~
 今もって六千三百人の方が避難生活をしておる。~
 非常に寒いテントの中、あるいは体育館の中であればまだ暖かいかと思いますけれども、六千三百の多きにわたる方が避難生活をしておる。~
 その間、死者も四十人に上っていると報道されております。~
 直接地震で下敷きになったりされて負傷し、あるいは亡くなったという方もおられたわけですけれども、その後、今回の地震の特徴は十余名の方がその後突然死されるというようなことで、大変痛ましい災害でございます。~
  そういう中で、十数名の方が後ほど亡くなったことについて、あのとき皆さん、自動車を持っておりますので、狭い自動車の中で夜を過ごすと。~
 それで、ひざを屈し、曲げてそのままの姿勢で何日も生活していると。~
 これはてっきり、飛行機に長時間乗ったときに太ももが圧迫されて、エコノミー症候群という言葉が知れ渡っているわけですけれども、エコノミー症候群で亡くなったというようなことが新聞に報道されます。~
 そうしますと、エコノミー症候群を防ぐ体操をするにはどうすればいいかと、足の指を広げたらいいとかいろいろ対応する人も出てくるわけですけれども、しかしこのような死因というのはそれほど単純なものではないと。~
 太ももが圧迫されているという場合もあるでしょうし、あるいは非常に寒さが原因になって筋肉が硬直してということもあるでしょうし、あるいは持病があったためにそれと重なってということもあろうかと思います。~
  私も医師ではありませんのでそれ以上分析することは差し控えますけれども、事ほどさように、いろいろな、死に至ることあるいは治療をするということが非常に奥深い専門的な内容を伴うものである、こういうふうに思っております。~
  幸い、法務大臣は厚生労働、看護師をしておられて、専門の方でございますので、ここで本当は話伺うとあれなんですが、最後にちょっと御感想を、この問題について、私が今から質問することについて御感想をいただきたいというふうに思います。~
  我が国の近代的医療制度を規定する医療法は、「医療を提供する体制の確保を図り、もつて国民の健康の保持に寄与することを目的とする。」と規定しております。~
 その担い手である医師、歯科医師、看護師等は、専門的知識や技術を有し、医療等をつかさどることによって公衆衛生の向上及び増進に寄与し、国民の健康な生活を確保するという公共的な任務を有しているわけであります。~
 このように、健康上極めて重要な役割を担う医療従事者について、その資格をそれぞれ法律で厳格に定め、同時に、その業務に関し国民保健の見地から必要な規制が行われているところであります。~
  一方、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師についても、医療従事者同様、法律によりそれらの資格が定められ、それら業務が適正に行われるよう規制されていたところでございます。~
 考えてみますと、江戸時代には近代医学は限られたオランダ医学という以外はなかったわけでありまして、あんま、指圧、はり、そういうものが日本国民の医療そのものであったというふうにも指摘できるかと思います。~
  そういう中で、先ほど申しました医師、歯科医師、看護師等が医療法で、またあんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、これは二つに法律は分かれておりますが、それぞれ法律が定められまして、医療類似行為として保護されているというか、特別の地位を与えられておる。~
 また、これらの資格を取るについても、一定の学校、三年余の勉強をしなければならないと、こういうふうになっているわけです。~
  これら規制の中に広告の制限というものがございます。~
 本日は広告の制限についてちょっとお話ししたいわけですが、医療法第六十九条は、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。」ということで、お医者さんでいえば、病院の名前とお医者さんの名前、それから何が、外科内科、担当なのか、何時から何時まで診療しているか、その病院の場所、そういうものについてしか広告してはならないというふうになっております。~
  私のある親しい人が、大学の、ある町にあります、大学教授、助教授をしておりまして、その町で開業して、元何とか大学助教授、何とか大学卒業と書いたら、その歯科医師会から猛烈な牽制が掛かりまして慌てて取り下げた、広告をやめたという話もちょっと身近に聞いたことがあるんですけれども、かくほど厳しくやっております。~
  そして、何でも広告してよいというわけ──近年は、一方、インターネットの普及など情報化社会と言われることで、我が国の医療の一層質の高い効率的なものとしていくことが重要であるというような観点から、医療に関する情報開示が進められ、患者自ら医療を選択できる時代に徐々に変わりつつあるということもこれまた事実であろうかと思います。~
 こうした中では、医療分野における広告の制限が多少緩和の方向にあるのかなということも指摘されるわけでございます。
  しかし、何でも広告してよいというわけにはいかないので、例えば病気が治りますとか、広告する治療法について不当に患者を誘引するのを避けるため、疾病が完全に治癒される旨等その効果を推測的に述べることは禁止されております。~
 このことは、あんまマッサージ指圧師等についても同様でございます。
  これら医療機関が広告内容について厳格に制限を受けている現状がある一方で、国家資格を持たない者、法律上は、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復以外の医業類似行為者に対しましても、これら、先ほど申しましたように、国家資格を持たない者が行う広告については、患者を不当に誘引したり誇大な広告をして、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の方にも厳しい、先ほどお医者さんの例で申し上げましたような広告規制が法律の中であるわけでございます。~
 その類似行為を指圧、はり、きゅう、柔道整復以外の医業類似行為者が患者を不当に誘引したり誇大な広告をしていると思われる事例があるわけであります。~
  新聞等の折り込み等でかなりむちゃくちゃな広告がされているということは論外といたしましても、私は指摘しなければならないのはNTTのタウンページでございます。~
  お手元に資料を配っておりますが。~
 (資料提示)このように、資格者につきましては先ほど申しましたような、病院、施療者の名前、それから院長の名前、受付時間、日・祝日休診、電話番号、住所、略図、それからその後、はり、きゅう、小児はり、これらは書いてもいいということが法律で決めてあるわけですね、あるいは政令で決めてあるわけですが、それ以上のことはやってはいけないと。~
 さっき、最初に申しました趣旨からやってはよくないということになっているわけですが、現にタウンページがどういう広告をしているかと。~
  これはもう全く任意にぱっと開いたページのものをコピーしてきたわけでありますが、私の地元でも、「いろいろ試してみて、よくならない方へ 緊急告知」、「改善しない場合は、一〇〇%返金制度を導入」、それから「北京針灸骨傷大学推奨整体」何とかと、それで院長は社会文化功労賞受賞とか、適応症は肩凝りから腰痛から神経痛から自律神経失調症、アトピー性皮膚炎とかですね、まあ書きたい放題書いているわけです。~
  そういうことになりますと、NTTが非常に、かつて公社であったこともあります、また、こういう治療を受けようというときに、肩が凝るというときに電話帳を調べて、という意味で、非常に信用される媒体であって、もうただ一つこれにアプローチすると。~こういうものに非常に不公平な内容があるということになりますとNTTの姿勢を疑わざるを得ないということにもなりますし、このような状態を厚生労働省がどのようにお考え、あるいはどのように指導しているのかということをまずお伺いしたいわけです。~
  そこで、質問といたしましては、厚生労働省にお聞きいたしますが、NTTのタウンページに限らず、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復以外の医業類似行為者が行う広告についてどのように認識しているか、お聞きいたしたいと思います。~
 厚生労働省から森岡政務官お見えでございますので、よろしくお願いします。~
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 ''○大臣政務官(森岡正宏君)''~
  お答えさせていただきます。~
  松村委員には日ごろから厚生労働行政にも深い御理解をいただきまして、本当にありがとうございます。~
  今お尋ねの件でございますが、先ほど来るる松村委員が御指摘のとおりでございまして、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう等の広告については、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律、通称あはき法と称しておりますけれども、ここの第七条において規定されております。~
 また、柔道整復の業務の広告につきましては、柔道整復師法第二十四条に規定されているところでございます。~
 つまり、一定の事項以外の広告をしてはならないと、こういうふうに定められているわけでございまして、なおかつ、今申し上げましたあはき法そして柔道整復師法以外の医業類似行為、こういう医業類似行為者が行う誇大な広告につきましては、とりわけ治療等、今例を挙げて委員がおっしゃったように、医学的有効性等をうたった広告については、あはき法や医療法の規制の対象になるものであると私どもも認識しておる次第でございます。~
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 ''○松村龍二君''~
  町の広告を二、三集めてみましたわけですが、これNTTではありませんけれども、これはパネルにしておりませんが、カイロプラクティックの一種だと思うんですけれども、ベッドの上に人を寝かせて、その上から踏み付けておるわけですね。~
 あるいは首をぐっとひねったり背骨を圧迫するというふうな広告、これ、知らぬ人が見たらこれは効くのかなというふうにも思うわけです。~
  それから、これはチラシですけれども、「淋巴快源」と、こうありまして、先般、テレビ見ておりましたら、乳がんとか子宮がんの後に足がぶくぶくに膨れる何かリンパ液がたまるようなのがあって、これの治療に悩んでいるという、それを専門に診る西洋医学のお医者さんは一つしかないと、一軒しかないというようなことで報道しておりました。~
 何か包帯ぐるぐる巻いて圧迫してリンパ液が来ないようにするというような内容でございましたけれども、こういうものはいったん間違えますと大変なことになるというふうなことで、このあんま、はり、マッサージ、きゅうが対象とするようなことを軽く考えてはいかぬと。~
  それから、私どもも今、国会議員というのは一日じゅういすに座っていることが、乗り物に座っていることが多くて、肩凝りとか腰が痛くなるとか、そういうことに悩みがちですけれども、なかなか西洋医学では治していただけませんけれども、先ほどのあんま、はり、マッサージ、きゅう、こういうような東洋医学といいますか、日本古来のこのような術が非常に血液を良くしてくれて元気回復というふうな点で非常に奥深いものかなというふうに思うわけです。~
  こういう町の極端なものは例外といたしましても、少なくともNTTがやはり一定の厳しい自律を持って不公平にならないように、せっかく今申しましたようなあんま、マッサージ、指圧、はり、きゅうの発展に水を差すばかりか、国民の健康の保持にも問題が出てくることをNTTがやるということになってはまずいと思うんですが、厚生労働省としてNTTに対し今後どのように対処していくのか、お答えいただきたいと思います。~
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 ''○大臣政務官(森岡正宏君)''~
  今委員御指摘のとおり、医療等医学的有効性等をうたった広告についてはその規制の対象になるということでございまして、先ほど来お話がございましたように、例を挙げられましたように、こういう、この治療を受けますと医学的に有効性がありますよというような広告をしてはいけないわけでございますけれども、先ほど例を挙げられましたように、「いろいろ試してみて、よくならない方へ」というような書き方をしておるものもあるわけでございまして、グレーゾーンと言われるような部分が非常に大きいわけでございまして、ところが、これまでこれらの者が行う不適切な広告につきまして個別事例に応じて厚生労働省を始め都道府県等でもいろいろと対応してきておるというのが実情でございます。~
  今御指摘のありましたタウンページにつきましても、そのNTTの掲載に係る考え方を確認するとともに、厚生労働省として主張すべき点があれば主張して、こういう点を厳正に対応するように適正な処理を求めていきたいと、このように考えているところでございます。~
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 ''○松村龍二君''~
  今日はいわゆる政府参考人、お役人をお呼びしたんではなくて、政務官にお出ましいただいたということは、まあ政治の力がこのような困っている方に対して力を発揮していただけるんでないかと。~
  それから、NTTも、これ公社の時代ですと当然に私もNTT呼ぶんですけれども、まあ民になりましたんで民の人、一人だけ呼んでやるのもどうかなと思いまして、厚生労働省が今後NTT、これもお話伺いますと、NTTはNTTBJという何か広告を専門に扱うまた子会社みたいなのがあってそちらにあれしているようですけれども、これらの方と厚生労働省薬事課の方とよく話していただいて、少しでもあんま、はり、マッサージ指圧師の方が納得いくように御努力をいただきたいと思います。~
  それから、次に、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師以外の医業類似行為者を養成する学校があるやに聞いております。これらは法律に規定する資格者を養成する学校ではないので、民間資格を取得する学校と呼ぶことにいたします。~
  一方、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師を養成する学校養成施設については、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律により文部科学大臣又は厚生労働大臣が認定することになっております。~
 これらの資格者には、三年以上、文部科学省令、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した養成施設において必要な知識及び技能を修得し、国家試験に合格しなければ免許は与えられません。~
  一方、民間資格者の学校は両大臣が認定するものではありませんので、これらの学校が例えば厚生労働大臣認定などと掲げ、不当に入学希望者を募るようなことがあってはなりません。~
 一般の心理として、厚生労働大臣認定などという表現を見れば、あたかも国家資格を取得できると誤認するおそれがあると思うのですが、このような一般の方があたかも国家資格を取得できると誤認するおそれがある広告を行っている民間学校について、厚生労働省としてどのように認識していますか、お伺いします。~
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 ''○大臣政務官(森岡正宏君)''~
  先ほど御指摘のあったNTTの広告につきましては、繰り返して申し上げますが、厚生労働省としても厳正に指導していきたいと考えております。~
  また、今御指摘の点でございますが、今おっしゃいましたように、あはき、また柔道整復に関しては、文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設を卒業して国家試験に合格した者に対して免許が与えられる。~
 一方、あはき、柔道整復以外の医業類似行為については、厚生労働大臣がこれらの学校を認定することはございません。~
 厚生労働大臣が認定を行ったとか、またそのように誤認されるおそれのあるような広告を行っておるとすれば適当じゃないわけでございまして、御指摘のような不適切な広告があるとすればそれぞれ個別事例に応じて厳正に対処していきたいと、今後とも引き続き指導していきたいと、そのように考えております。~
  どうぞよろしくお願いいたします。~
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 ''○松村龍二君''~
  最後に、厚生労働省の国家資格以外の医業類似行為者の対策が不十分ではないかと思われるので、今後これに対してどのような対策を講じていくかという御質問をいたしたいわけですが、ただいまのお話の中で既に厳しく対応していくというふうにお伺いしたと思いますので、これは省略いたします。~
  最後に、最初に申しましたように、中越地震でも痛ましい被害を生んでいるこの震災被害者に対するケアの問題も含めまして、法務大臣としては答えにくい部分もあろうかと思いますが、政治家南野個人としても何かこの今のやり取りについて、何か御感想あればお聞かせいただきたいと思います。~
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 ''○国務大臣(南野知惠子君)''~
  先生の御懇篤ないろいろなお話を今聞かせていただきました。~
 特に、新潟中越地方に起きました災害からいまだに不自由な生活をしておられる方、大変お気の毒だなと思っております。~
 さらにまた、先ほどおっしゃっておられたエコノミー症候群又は突然死で亡くなる、特に女性の方に多かったわけですが、そういう方々についてはもう本当、御冥福をお祈りしたいというふうに思っております。~
  そういう意味から西洋医学と東洋医学のお話に先生お移りになられました。~
 この災害に遭っておられる方、また今仮設住宅におられる方々にしても、本当に心がまず痛みを取っていかなければならないかなと、そういうPTSDの関係ということから心理療法士たちの役割というのも大きかろうと思いますが、今一番悩んでいるのは、おふろに入りたいとか、髪の毛を洗いたいとか、洗濯したいとか、いろいろな課題もございます。~
 そういう意味では、真摯に、我々が何がその方たちにいいことでサジェスチョンできるのかということも大きな課題だと思います。~
  そして、最後に、先生が国会議員の先生方も座りながらいろいろと大変な質問をしておられるということですので、テーブルの下はある程度隠れておりますので、足のマッサージとかいろいろなものをしながら血液の循環を良くしていくというのが一番大切なことであろう、それがエコノミー症候群の課題であろうと思いますが、そういう意味ではあんま、マッサージ、はり、きゅう、さらに今香料などを使いながらその人の感覚というものを優しくしていくということも厚生労働省の方の所管の中にございます。~
 しっかりと資格を持った人がそれをやっていくというのが一つの大きなめり張りではないかなと思っておりますので、先生のお話、心に引き止めながら法務大臣と違う立場でのお話をさせていただきました。~
  ありがとうございました。~
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