CENTER:→[[あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法公布]]~
 
 ~
 *7-参-厚生委員会-33号 昭和25年04月26日 [#kb92d363]
 ~
 ''○委員長(山下義信君)''~
 ~
 只今から開会いたします。~
 引続きまして生活保護法案の質疑を続行いたします。~
 ~
 ~
 ''○小林勝馬君''~
 ~
 質疑はいろいろと皆さん方からされておつて、重複する点があるかと思いますが、先ず私は三十四條の第三項におきまして、あん摩、はけ、きゆう、柔道整復等営業法の規定によりあん摩師又は柔道整復師のみが医療給付の、医療扶助の対象としてあるのでございますけれども、現在各地の都道府県において生活保護法関係の施術をし、治療をしておるのにはむしろあん摩を除外し、はり、きゆうの施術を各府県において、大多数の府県においてこれを実際にやつておる現状でありますにも拘わらず、これに除外された理由乃至は今後もその取扱ができるがどうかという点を御説明願いたい。~
 ~
 ~
 ''○政府委員(木村忠二郎君)''~
 ~
 生活保護法におきまするところの扶助の程度は最低のものということに相成つております。~
 従いまして、医療扶助につきましても、最も低い程度のものをいたすことにいたしておるようなわけでございまして、そういうわけで、はり、きゆうというものにりきまして、その治療的な効果というものは、経験的には或る程度認められておるのでありましよろけれども、学問的に朱だ決定いたしていないといつたような状況にありまする関係上、現在の事情といたしまして給付いたしますものといたしましては、はり、きゆうにまで及ぼすということは適当ではないというふうに考えまして、これを除外いたした次第であります。~
 で、あん摩と柔道整復につきましては、單なおマツサージでありまするとか、或いは骨折の場合におきまするところの骨接ぎ等につきましては、現在の医師によりましてこれをやることが、熟練いたしておりまするものが必ずしも全部であるというわけではないのでありまして、そういうような場合におきましてはむしろ医師の同意の下にあん摩師または柔道整復師をして行わしめる方が適当である場合が多いというふうに考えられますので、それらのことを勘案いたしまして、あん摩師と柔道整復師と、二つだげは医療給付の中に加えたようなわけでございます。~
 従いまして、はり、きゆう等につきましても、その科学的かな効果というものが明確になりまして、医学的に見ましてこれをいたすことが最低治療としても必要であるという段階に達しましたならば、これにつきましてもこの範囲内に入れるということは、我々としましてはそういうふうにいたしたいと存じておりまするから、現段階におきまして学問的にその点が未だ明確になつていないという関係から、片方の最低医療という制約を受けまして、この面まで入れることができなかつたという状況でございます。~
 ~
 ~
 ''○小林勝馬君''~
 ~
 政府はあん摩、はり、きゆうに関しまして科学的裏付がない云々ということを再三言われるようでございますが、との科学的立証ができないという根拠もまだ政府自体が発明されて男らない。~
 いわゆる昭和二十二年の法律第二百十七号の審議の際にもこの問題が重要に採上げられて、一応治療として認めるというわけでこの法律はでき上つたのでございます。~
 そうして現在までこれを一般の大衆の、程度の低い医療的の治療に従事さしておる現状でございまして、然るにこの生活保護法において特にはりときゆうを除外された理由がなんら根拠がないと私共は考える次第でございまして、尚又今社会局長のお言葉のように、そういう裏付と申しますと、科学的根拠が判然とした場合においては云々と言われるけれども、然らば政府が昭和二十二年、この法律発布以来はり、きゆうに対しての研究乃至はこれを究明すべきあらゆる処置をお採りになつたがどうか。現在まで私共の知る範囲においてはなんらさような処置は政府は採つておらない現在までビタ一銭の費用もそれに費しておらないというのが実情でございまして、そうしてこういう生活保護法からも除外するということははり、きゆうに対して枯渇わさせる、いわゆる立消えをさせる、そのまま現在ある奴は仕方がないというような態度に出ておられるようにあるのでございますけれども、現在各地の町村におきましいては、むしろ医療の面よりはり、きゆうの面が非常に国民は多数これを利用しておるというのが実情でありまして、一例を挙げますと、愛知県、長崎県、山口県、その他各府県においてはり、きゆうの保険対象としての保險治療は、現在都道府県の責任の範囲内においてやつておる実情でありますが、これに対して現在やつておる保險治療から見ましても、この生活保護法に当然これは組入れて行くべきであると思うのでございまして、現在この保險治療乃至は生活困窮者の対象として都道府県で契約をしてやつておるのはそのままお認めになる御意向であるのか、それともそれも一切いけないというふうにお考えになつておるのでありますか。~
 ~
 ~
 ''○政府委員(木村忠二郎君)''~
 ~
 只今の御質問の前段のことにつきましては私所管外でございまして、これらの研究等につきまして如何にいたしておるかということは存じないのでございますが、はり、きゆうそのものについて医学的にそれぞれ各大学におきましても逐次その研究を進めて参つでおるようでございます。~
 専門の研究機関におきまして、それが科学的効果を十分に究明いたしまして、この方面の、医学の体系をお立てになるということは極めて望ましいことと存じますが、現段階といたしましては、相当の効果がこれにつきましてあるということは認められるのであります。~
 そういうような趣旨から、特別にこの法律で以てこの施術が認められておるようなわけのものでございまするけれども、これが学問的にはつきりいたしたものでないというところからいたしまして、現在の最低医療という面におきましてこれを採上げることは困難だるうというふうに考えられます。~
 従いまして我々といたしましては、例えばストレプトマイシンを使う場合におきましても、これが効果的に一応確定したらこれを医療給付の中に認めると同じような趣旨からいたしまして、この問題につきましても医学的に見ましてこれの効果が確定いたしたということになりましてから採上げるようにいたすのが妥当であるというふうに考えておるような次第であります。~
 従いまして現在最低医療を確保するという面からいたしまして、只今はり、きゆうにまで及ぶことはできないように、我々といたしましては誠に残念でございますけれども、止むを得ないところと御推察願いたいと思います。~
 ~
 ~
 ''○中平常太郎君''~
 ~
 その問題少し聽きたいと思うのだが……。~
 ~
 ~
 ''○委員長(山下義信君)''~
 ~
 一応まあ小林委員のを……。~
 ~
 ~
 ''○小林勝馬君''~
 ~
 異なことを承るのですが、特別の法律によつてこの按摩、はり、きゆうは許されたと今御説明でがざいましたけれども、私共は特別の法律とかそういうものじやなくて、一般の法律としてこれは許可された、按摩、はり、きゆう、柔道整復等の営業法でありまして、何も特別にこれだけ認められたといふ意味には私共は解しておらないし、現在もさようには考えおらない。~
 尚これが当然法律において許された医療類似行為であるならば当然忘れに入るべきが至当であると考えております。~
 今木村局長の識別に許されて云々ということはちよつとおかしいのじやないかというふうに考えますし、或る方面から承りますと、関係方面の了解を得られなかつた云々ということも耳にしておるような状態でございますが、その辺の方が特別の云々があるのじやないか、そういう点につきましてあなた方の御努力された片鱗でもここではつきりして頂ければまあ私共了承するのじやないかと思いますが、その点お差支なかつたら承りたいと思います。~
 ~
 ~
 ''○中平常太郎君''~
 ~
 只今小森君が言われた問題を私聽かんとしたのでありますが、ちよつと速記を止めて頂いたらどうですか。~
 ~
 ~
 ''○委員長(山下義信君)''~
 ~
 速記を止めて下さい。~
 ~
 〔速記中止〕~
 ~
 ~
 ''○委員長(山下義信君)''~
 ~
 速記を起して。~
 ~
 ~
 ''○政府委員(木村忠二郎君)''~
 ~
 只今の御質問に対しましては、現在のこの法案の文字からいたしますれば、当然あん摩師、柔道整復師が医師の指導の下に行う場合以外のものにつきましては、これらの営業法によりまする他の施術はでさないということにならざるを得ないのじやなかろうかと考えます。~
 ~
 ~
 ''○小林勝馬君''~
 ~
 重ねて質問を申上げておぎますが、柔道整復師に対しても、いろいろな観点から、先程言われるように特別のこれは措置であつて、いわゆる非科学的だといふ点で問題になつた案でございますが、この柔道整復を許可されて、はりときゆうが許可されないということはどうしても私共は納得がいかないのでございます。~
 そうして現在取扱つておる人々のものも、この法律が発布された曉においては、あん摩及び柔道整復師以外はいけないというふうな御解釈でありますけれども、私共の解釈から行きますと、五十二條において「国民健康保險が行われているときは、その診療方針及び診療報酬の例により、措定医療機関の所在する」云々の條項によりまして、現在国保も扱つておる業者が沢山あるのでございますが、この点からいたしまして、この五十二條の第二項におきまして厚生大臣の定めるところによつて特例が認められると解釈するのですが、その点は如何にお考えでございますか。~
 ~
 ~
 ''○政府委員(木村忠二郎君)''~
 ~
 現在のところで考えておりますのは、この特例を認めまする場合には、国民健康保險等におきまして、極めて特別の事由によりまして最低医療以下の医療しか行なつていないと認められるものにつきまして、それを最低医療の程度までやらせるようにするということを第二項で考えております。~
 従いまして一般掴民健康保險険の診療報酬以上のものにするということは考えておりません。~
 ~
 ~
 ''○小林勝馬君''~
 ~
 私の言つておるのは、そうではなく、五十二條で国民健康保險の診療方針及び診療報酬の例によるものとするという第一項において、現在の国保の條項を、その他の分で取扱つておる分は今後も認めて行かれるのが当然だと思いますが、どうですかと聽いておるのです。~
 ~
 ~
 ''○政府委員(木村忠二郎君)''~
 ~
 国保の一般方針といたしましては、国でその方針の基準のようなものを決めておるわけでありますが、その基準以上の毛のにつきましては、むしろ厚生省といたしましては適当でないというふうに考えておりまして、あくまで最低の医療の線というところで方針を決めなければならないというふうに考えております。~
 ~
 ~
 ''○小林勝馬君''~
 ~
 この国保の診療以上以下というのではなくて、国保の中の健康保險の中で取扱つておるその他の分において、現在はり、きゆうの取扱つておるのをこの五十二條で活かして行くということができるのじやないか、だからその線はそのままでいいと私は思うのですけれども、厚生省側のお考はどうしてもいけないというふうにお考えになるかどうかということを聽きておるのです。~
 ~
 ~
 ''○政府委員(木村忠二郎君)''~
 ~
 現行とふいますが、新法案の解釈からいたしますれば、そういうことが認められる余ちはなかろうかと思います。~
 ~
 ~
 CENTER:→[[あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法公布]]
 
 #br
 #br
 RIGHT:&size(11){[[HP「町の按摩さん」>http://tao.main.jp/anmasan/]]  [[「町の按摩さんblog」>http://anma.air-nifty.com/anma/]]  [[「キャラネティクス&チベット体操日記」>http://callanetics.seesaa.net/]]};
 #br

hisanoyu dharmaya secondlife

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS