CENTER:→[[あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法公布]]
 
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 *2-参-本会議-55号 昭和23年06月29日 [#qb6a06ee]
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 ''○議長(松平恒雄君)''~
 この際、日程第五、健康保險法の一部を改正する法律案、日程第六、温泉法案、日程第七、へい獣処理場等に関する法律案(内閣提出)、日程第八、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法に関する特例案、(小林勝馬君外四名発議)以上四案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。~
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕~
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 ''○議長(松平恒雄君)''~
 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。厚生委員長、塚本重藏君。~
    〔塚本重藏君登壇〕~
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 ''○塚本重藏君''~
 只今議題となりました四つの法律案について、厚生委員会におきまする審議の経過並びにその結果について御報告を申上げます。~
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 ……略……~
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  最後に、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法に関する特例案について御説明申上げます。~
 この特例案は本院小林勝馬君の提出になるものでありまして、先ず本案提出者の小林勝馬君より提案理由の説明がありました。~
 その概要を申上げますと、あんま、はり、きゆう、柔道整復等営業法の施行準備期間は僅かに十日間であつたために、各府縣におきましては、従前の法令によつて受験資格を有する者に対する措置として、急遽その資格試験を行なつたのでありますが、遠隔の地におつてその施行を知らず、又は病氣その他の事故のために受験し得なかつた者が相当数に達しておる、同等の能力と経驗を有しながら受驗の機会を失つたために、同法附則第十七條の経過規定による救済に浴せず、そのたあに今後の生計の道に迷つておる者があることは、公平の原理にも悖り、又本人達に取つても誠に同情すべきものがあるので、この法案を提出したのである。~
 本案施行の日において、学歴経驗等の條件を満たしておる者で受驗資格のある者に限つて、今一度試驗を施行し、合格した者に対しては、同営業法附則第十七條と同樣の救済の途を開く必要があるとの説明があつたわけであります。~
 尚政府当局より、施行準備期間を十日間としたのは、短期間であつたことは認めるが、余り多数の者はないと思つていたので、その措置を考慮いたさなかつたのであるが、そのような実情にあるならば、本案提出に何らの異存はないのであるとの意見が表明せられました。~
  本案は二條と附則より成り、その内容も極めて簡單であり、且つ又本案提出も妥当なものでありますので、厚生委員会におきましては、質疑、討論を省略いたしまして、原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。~
 以上報告を終ります。(拍手)~
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 ''○議長(松平恒雄君)''~
 これより採決をいたします。~
 先ず健康保險法の一部を改正する法律案、へい獣処理場等に関する法律案、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法に関する特例案、三案全部を問題に供します。~
 三案に賛成の諸君の起立を請ひます。~
    〔総員起立〕~
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 ''○議長(松平恒雄君)''~
 総員起立と認めます。~
 よつて三案は全会一致を以て可決せられました。~
      ―――――・―――――~
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