*22-衆-社会労働委員会医業類似…-7号 昭和30年07月26日 [#n34fa3e1]
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 昭和三十年七月二十六日(火曜日)
     午後二時二十一分開議
 出席小委員
    小委員長 松岡松平君
         山下 春江君  長谷川 保君
         受田 新吉君
  出席政府委員
         厚 生 技 官
         (医務局長)  曽田 長宗君
         厚生事務官
         (医務局次長) 高田 浩運君
  小委員外の出席者
         議     員 大橋 武夫君
         議     員 野澤 清人君
         議     員 福田 昌子君
         議     員 吉川 兼光君
         専  門  員 川井 章知君
         専  門  員 引地亮太郎君
     ―――――――――――――
 本日の会議に付した案件
  医業類似行為に関する問題
     ―――――――――――――
 
 ''○松岡小委員長''
  これより会議を開きます。
 
  医業類似行為に関する問題について調査を進めます。
 
  本問題について懇談に入ります。
 
     ―――――――――――――
   〔午後二時二十二分懇談会に入る〕
   〔午後三時十分懇談会を終る〕
     ―――――――――――――
 
 ''○松岡小委員長''
  ただいまの懇談の結果、本小委員会において医業類似行為に関する問題について調査を進めました結果、現在社会労働委員会に予備付託になっておりますあん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律案中
 
   第一条中「あん摩(マッサージ及び指圧を含む。以下同じ)」とあるを「あん摩(あん摩、マッサージ、手技。以下同じ)」に改める。
 
   第十九条の二の第二項を
  「前項の者に対しては、あん摩師試験の科目に関し、厚生省令で必要な特例を設けることができる。」とあるを「前項の者に対しては、あん摩師試験の科目中実技に関し厚生省令で必要な特例を設けなければならない。」とし、
   第十九条二の第三項として
   第一項の規定による免許を受けた者は、従来の名称により業務を行うことができる。という要旨の修正をする。
 
  その趣旨は、手技の試験に関しては、指圧の実技、電気、光線、温熱、刺激の試験については、それぞれ従来行なってきた療法の実技につき必要な特例を設けるとともに免許を受けた者はそれぞれその業務を行うことができるということであります。
 
  なお、本法の改正により、従来の療術行為に関しては一応整理せられたが、今後物理的な医療補助行為に関しては、特に業態の内容及び器具等に関し厳重なる調査を進め万全の措置を講ぜられたし。という旨の附帯決議を付することが妥当であると思われるので、その旨を理事会に報告いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
 
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
 
 ''○松岡小委員長''
  御異議なしと認めて、そのように決します。
 
  なお、理事会において、本委員会に報告すべきであるとの結論が出ました場合には、本小委員をもって提出者とする修正案を本委員会に提出することとし、修正案の作成その他につきましては、小委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
 
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
 
 ''○松岡小委員長''
  御異議なしと認めてそのように決します。
 
  本日はこれにて散会いたします。
 
    午後三時二十分散会
 
 

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