「按摩」という言葉、医療、技術は、中国から輸入されたものですが、その年代は定かではありません。~
  日本の文献にはじめて「按摩」という言葉が登場するのは西暦701年、日本初の法律「大宝律令」の中でです。~
 (古事記・712年、日本書紀・720年)~
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 以下の按摩に関する条文は、大宝律令の後に布かれた養老令(718年)の現代語訳です。~
 これらは[[「官制大観 」>http://www.sol.dti.ne.jp/%7Ehiromi/kansei/index.html]]から引用させていただきました。~
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 ''養老令''
 
  第二十四.医疾令
  
  一.医博士条
  医博士いはくじ(医術教官)は、医人(医師)のうちの、学識技能が優長な人を任用すること。按摩・
  咒禁の博士もまたこれに準じること。
  
  二.医生等取薬部及世習条
  医生(いしょう)・按摩生(あんまのしょう)・咒禁生(じゅごんのしょう)・薬園生(やくおんの
  しょう)[いずれも典薬寮に属す、各分野の学生]は、まず薬部(くすりべ)[いわゆる部べではなく、
  薬師(くすし)の姓(かばね)を持つ諸氏が世襲している医術職]、及び、世習(せしゅう)[3代以
  上にわたって医業を受け継いでいる家]を任用すること。次に庶人の、年齢13歳以上16歳以下で
  聡明な人を任用すること。 
  
  十四.按摩咒禁生学習条
  按摩生は、按摩、傷折(しょうせつ)[打ち身・捻挫・骨折]の治療法、及び、刺縛しばく[針で悪血を
  瀉出したり、骨折過所を固定したりする]の技術を学ぶこと。咒禁生は、咒禁(まじない)して邪気を
  払い病災を防ぐ方術を学ぶこと。みな3年を期限として成業させること。成業したならば、いずれも太
  政官に申送すること。 
  
  
  宮内省・典薬療
  宮内省配下の小寮で、医薬を担当し、和名で『くすりのつかさ』とも言います。
  
  管轄(被官)
  右弁官局 → 宮内省 → ▲ 木工寮
                 △ 大炊寮 → 供御院
                 △ 主殿寮
                 △ 典薬寮
                 △ 掃部寮
  
  典薬寮職員構成
     頭(1名)→ 助→ 大允→ 大属→ 史生→ 寮掌→ 使部
             権助 少允  少属
  
                    乳牛院別当→ 乳師預
                    侍医→ 医師
                    権侍医
  
                    医博士→ 医得業生
                    女医博士
                    針博士
                    針師
                    按摩博士
                    按摩師
                    呪禁博士
                    呪禁師
                    薬園師
  
  その他の医者
  「針師」「按摩師」「呪禁じゅごん(悪気を払う「まじない」、呪文)師」などがあります。 
  ※ 典薬寮以外でも、六衛府や木工寮・鋳銭司といった寮・司には「医師」がおり、「国医師」(詳
  細は不明)という職もあります。 
  
  博士
  「医博士」「女医にょい[婦人科の意]博士」「針博士」「按摩博士」「呪禁博士」などがあり、学
  生(がくしょう)の教習を担当する技術教育職です。
  医博士は職田4町、針博士は職田3町を給付されます。
 
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 上引用のように、飛鳥・奈良時代、按摩は中国より輸入された当時最新の科学だったのでしょう。~
 ぼく自身、歴史に疎いので下に年表を入れてみます。~
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 |日本|中国|西暦|出来事|
 |縄文|黄河|BC11世紀〜|縄文文化|
 |弥生|殷周秦|BC8世紀〜|弥生文化|
 |大和|漢|57| 倭の奴の国王が後漢に使いを送り、光武帝から金印を受ける。|
 |||239|邪馬台国の女王卑弥呼、魏に使いをおくる。|
 ||三国|350|大和朝廷の全国統一。|
 ||晋|391|倭軍、朝鮮に出兵、百済・新羅を破る。|
 ||南北朝|513|百済より五経博士来朝。|
 |||538|仏教伝来。|
 |||593|聖徳太子、摂政となる。|
 ||隋|603|冠位十二階制定。|
 |||604|憲法十七条制定。|
 |||607|遣隋使小野妹子派遣。|
 |飛鳥||645|大化の改新。|
 |||663|白村江の戦、新羅・唐に敗北。|
 |||701|大宝律令完成。|
 |||710|平城京遷都。|
 |||712|古事記。|
 |||713|風土記。|
 |||718|養老律令制定。|
 |||720|日本書紀。|
 

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