あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法公布


90-衆-請願委員会-2号(回) 昭和21年07月12日


○小笠原委員長
 それでは休憩前に引續いて開會致します、
厚生省所管日程第一六、接骨師法制定に關する請願、文書表第三五號──紹介議員佐藤乕次郎君

○佐藤乕次郎君
 皆さん委員各位の方方、お暑いのに御苦勞樣でございます、
本請願に及びました此の案に對しまして、極めて簡單に皆樣の御諒解を求めたいと存じます、
本案は今日非常に榮養失調とか、或は又食糧買出しとか云ふ建前の下に、非常に怪我人も多いのでありまして、御承知の通り今までの骨接ぎとでも申しましたか、柔道の先生が三段以上、而して其の實績體驗を十分に味はつた者が試驗を受けまして、許可に相成つて、營業を續けて居つたのであります、
併しながら以前は醫師法と同等の權限を有して居つたのでありまするが、不幸に致しまして、先般是が按摩業取締令と同等の取締を受けて居ると云ふやうな今日の實情であります、
按摩と云ふものと接骨師と云ふものとの限界は非常に技術的に違ふことであると、私は確心して居る者であります故に、醫師法其の儘に適用して下さいと云ふ御願ひではないのであります、

今日醫者が骨折或は脱臼した者に對しましても、醫者自體に於て之を治すこと能はず致しまして、接骨師の方に之を紹介状を持たして依頼に來させると云ふのが今日の實情であります、
故にどうか此の接骨師を按摩業取締令より除外して戴きまして、新しい法律、新しい取締令を御作り賜りまして、接骨醫と變へて戴きたいと云ふのが、本請願の趣旨でございます、
詳細に亙つて説明致したいのでありますが、非常に蒸暑い折柄でありますから、簡單に以上御願ひの趣旨を説明申上げた次第であります、宜しくどうぞ…

○佐藤(久)政府委員
 請願の御趣旨に對しまして御答へ申上げます、
柔道整復術營業に對しまして、現在按摩術營業取締規制を準用致しまして、是が取締をなして居るのであります、
是は從來柔道家に於きまして打撲、捻挫、脱臼及び骨折に對しまする是までやつて參りました應急處置に關しましては、其の熟達致しました手術が行はれる時に、成績に見るべきものがございますので、又事の性質上急速處置を要する場合も頗る多いのでありまして、社會保健上より考へまして、一定制限下に之を認めて參つたのでございます、

今度の請願の御趣旨のやうに業務の範圍を擴めると云ふことに相成りますと、請願書の第二にもございます斯うした程度の學識技能を以て致しましては、不適當ではないかと思はれるのでございまして、少くとも醫師と同等或は之に準ずる専門的の要素が必要でなからうかと考へるのでございます、

隨ひまして御意見の如く接骨師法の制定に付きましては、相當研究の要があるかと思つて居りますが、御趣旨の點に關しましては、篤と考慮を致したいと存ずるのでございます

○坂東委員
 政府は此の接骨師法を制定する意味の氣持がある譯ですか、絶對反對の意味ですか

○佐藤(久)政府委員
 何とかして、接骨師法ではないのでございますけれども、所謂按摩營業取締と云ふやうなものに準ずるやうなものをやりたいと云ふやうな意思に副うて、善處して居ることは事實でございます

○坂東委員
 然らば十分に御調査を御願ひすると云ふ意味で本請願の採擇を希望致します

○小笠原委員長
 坂東君の御意見の如く採擇に御異議ありませぬか
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○小笠原委員長
 採擇に決しました
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あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法公布

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