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 *92-貴-請願委員第二分…-2号(回) 昭和22年03月19日 [#k41e840f]
 
 ''○主査(北小路三郎君)''~
  他の御質疑はございませぬか、別に御發言もなければ次に移ります、~
 次は「第三十八號盲唖者ノ處遇改善ニ關スル件」を議題と致します、擔當委員、嵯峨侯爵の御説明を願ひます~
 ~
 ''○侯爵嵯峨實勝君''~
  盲唖者の處遇改善に關する件の請願でございまして、京都市の文部地方教官の島田俊平氏外四十八名から出て居ります請願書でございます、此の趣旨を申上げます、~
 盲唖者が等しく人間に生れながら差別されまして冷遇されて居る現状は誠に社會正義に反し、人道上看過し得ざることであるのみならず、文化國家建設の前途に暗影を投ずる重大問題でございます、~
 仍て以下申上げることに付て御審議を戴いて、盲唖者の待遇が速に改善せられるやうに格別の御配慮を戴きたいと云ふ譯で茲に請願を致す次第でございます、~
 ~
 -一、法的差別を撤廢して戴きたい、
 --aと致しまして、盲人にも裁判所の判事、檢事、陪審員及び辯護士になり得るやうに其の前途を開いて戴きたい、
 --それからbと致しまして、盲人にも醫療關係者たり得るやうに、國民醫療法、是は法律第八十號、昭和十七年二月二十四日發令、此の國民醫療法を改正すること、即ち同法第二條中に「鍼灸、マツサージ師」と云ふ文句を挿入して、第五條第二項にある「盲者」の文字を削ると云ふことでございます、
 -それから二、社會生活及び文化生活に於て特に盲人保護施設を積極的に充實した戴きたい、
 --aと致しまして、家族制度の廢止に伴ひ、盲唖者の老後は經濟上の不安に脅される虞がございます、仍て盲唖者の養老年金制度を確立して、法律に依つて盲唖者の老後の生活を保障して戴きたい、
 --それからbに、現下の世の中の状態、詰り街路上の交通や何かのことを申すのでございますけれども、それが非常に混亂雜沓を極めて、盲人の一人歩きは絶對に出來ませぬ、で附添人を必要と致しますのでございますが、盲人は兎角生計が不如意で、二人分の料金を負擔することは容易でございませぬ、仍て交通機關の利用及び有料文化施設の利用の際には附添人の乘車或は乘船賃、竝に入場料を全免にして戴くこと、
 --それからc、國立數字出版所を設けまして、優良圖書、文献の多種多量の出版を爲しまして、盲人の文化向上を圖る、
 --それからdとして、全國の圖書館に點人部と云ふものを設けて、點字圖書、文献、參考資料を整備することを圖書館法文中に追加して載せて戴きたい、
 -それから三と致しまして、學制改革に付て願ふことは、
 --a、盲人の義務就學制を二十二年四月から、普通教育義務制實施と同時に實施施行すること、此の際特に小學部と中學部と同時に實現させて戴きたい、
 --それからc、盲人に高等教育を受ける機會を普通人と同じやうに與へる爲に高等諸學校、大學の門戸を開放させて、又其の受入態勢の實質的具現化を圖るやうに文部省から學校に命令する、
 --それからcとして、盲人にして盲學校教員に、それから聾者にして聾學校教員にならむとする者に對して、其の希望する學科に付て教員檢定試驗を受けさせて、資格を得るやうに爲すこと、
 --それからdとして、國立盲人大學を地方ブロツク毎に設立して、盲學校系統の體制整備と、地方盲人に大學教育を受ける機會の均等を圖ること、經費の關係上各地に設立することが不可能の場合には、盲唖教育發祥の地で、戰災を受けませぬでした京都に盲人大學を設けて戴きたい、
 
 是が請願の趣旨でございまして、以下理由を申上げます、~
 盲唖者の日常生活に於ける不便と不利は到底筆紙に盡し難い所でございます、~
 彼等はそれにも拘はらず肉體上の不自由を克服して此の深刻な經濟不安、暗擔たる世の中の姿と鬪つて、新日本文化の建設の爲に一臂の力を盡さむと、人格の向上に、識見の長養に默々として日夜努力しつつある姿は、誠に痛々しい限りでございます、~
 然るに世の中の人は、是等の人々に對して、極めて冷淡無關心であるばかりでなく、甚しきは昔ながらの侮蔑感を盲人に對して投げつけて、差別的に取扱つて、又中には盲人唯一の適職とも云ふべき鍼とか、按摩とか、マツサージとか、斯う云ふ業にさへ目明きの人が喰入つて居るやうな有樣でございまして、其の盲人の經濟生活に深刻な脅威を加へ、壓迫を加へつつあるのでございます、~
 更に又法律上に於ても、等しく人間として生れて、一般人に劣らないやうな智能を有するにも拘らず、單に肉體上缺陷があると云ふ譯で、種種の制限拘束を受けて居るのでございます、~
 それこそ誠に弱肉強食の地獄のやうな有樣で、人道上誠に默視出來ない實状でございます、~
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 斯樣な現状でございますから、盲唖者に對する特殊教育が、社會の片隅に忘れられてしまつて、不遇な人々に對する援護施設に見るべきものが一向ないのは當然でございます、~
 歐米各國に於て盲唖者が總て正しく待遇せられて、又一面に温く保護せられて居る實情と思ひ合せる時に、我が國の社會的缺陷を痛切に感ぜざるを得ませぬ、~
 彼のヘレン・ケラーが大學者たり得たことも、一に懸つてアメリカの社會制度の完備せる賜でございます、~
 我が國に於ても既に何人も本質的に平等なる大原則が確立せられて、新憲法の實施も目睫に迫りつつある現今に、斯かる社會の不公正は速かに是正せらるべき喫緊の重要事でございます、~
 私共は社會正義の觀點から考へまして、今こそ盲唖者に對する法律上の處遇に付て、又不完全なる社會機構及び諸施設に付て、更に特殊教育の問題に付て、徹底的に糺明を加へて、其の改善を圖ると共に、盲唖者をして多年の桎桔から解放して、彼等の教育文化を高めて、天賦の能力を自由に發揮せしむべき好機が到來致しましたことを確信する者でございます、~
 どうぞ議員各位の深い御理解と御配慮に依つて、不遇な盲唖者が速かに各各其の所を得、正しく待遇せられ、保護せられ、等しく人間としての喜びを享受して、勇んで新日本建設に參加し得ることが出來ますやうに、此の忘れ去られ勝ちな社會問題に對して、拔本的な解決と施策を戴きたく、茲に懇願する次第でございます、~
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 斯う云ふのが此の本請願の理由でございます、~
 之に對しまして司法、厚生、運輸、文部各省の御意見を承りたいと存じます~
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 ''○主査(子爵北小路三郎君)''~
  ここでちよつと御諮り致しますが、政府委員から御説明を願ふ筈でございますが、今日は説明員として厚生事務官の堀岡氏が見えて居ります、~
 就きましては同説明員より御説明を伺ひたいと思ひますが、御異議ございませぬか~
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕~
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 ''○主査(子爵北小路三郎君)''~
  御異議ないと認めます、ちよつと都合でそれでは先に司法省の方から……~
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 ''○政府委員(吉田安君)''~
  それでは特別に御配慮を戴きまして、司法關係だけ私から御答を致して置きたいと思ひます、~
 只今嵯峨侯爵から盲唖者の處遇改善に對しまする縷縷御説明を承つたのでありますが、御趣旨の點は頗る同感であります、~
 新憲法の精神から致しましても、法的に差別をすることは許されないと云ふことは勿論でありまして、又現行法の裁判所構成法、高等試驗令などの上から見ましても、法的には何等の差別は設けてないのであります、~
 併し此の際考へられますることは、唯實際上の問題としての觀點から縱しんば高等試驗の受驗は先づ出來たと致しましても、其の後判事、檢事、大審院或は辯護士と言つたものの任命後の公判の立會であるとか、記録の閲讀、訴訟記録の作成と言つたことに付きましては、其の職務を遂行することに當りまして、相當に是は盲唖者の故を以て、困難な事情も豫想されるのであります、~
 差別撤廢は勿論でありまするが、實際上の見地から致しまして其の實現は可なり困難なことではないかと斯樣に政府としては思うて居るのであります、~
 併し其の爲に之をどうすると云ふ譯ではないのであります、~
 せいぜい御期待に副ひたいと斯樣に考へて居ります~
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 ''○主査(子爵北小路三郎君)''~
  只今の御説明に對しまして御質疑がございましたらどうぞ御願ひ致します~
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 ''○伯爵清閑寺良貞君''~
  ちよつと御尋ね致しますが、盲唖者の法律行爲に付て或程度制限されて居りますか~
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 ''○政府委員(吉田安君)''~
  民法では盲唖者は矢張り制限されて居ります、~
 無能力者と云ふことになつて居りましたが、併しそれは今度撤廢されてしまふ譯であります~
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 ''○侯爵嵯峨實勝君''~
  只今の司法當局の御説明を承りまして能く分りましたが、仰しやる通り盲唖者と云ふやうになりましたのは、色々因縁があつてなつた者もございませうし、それを等しく目が明いて居る者と同じにさせろと云ふことは出來ないことでございますから、何か資格を得るとか何とか言ふのは宜しいかも知れませぬけれども、目が明いて居る人と同じに、或は耳が聽える人と同じにすると云ふことは無理でございますから、能く僻まないやうに御仁惠のある所を御知らせになるやうになすつて、成るべく斯う云ふ不遇な方々に能く分つて、自分だけが薄遇される譯では決してないのだ、實際上仕事が出來ない種類のものがあるのだから、それをすれば却て御本人の爲にも迷惑になるやうな結果になるのだから、と云ふことを能く御知らせになるのも宜いし、出來るだけ御慈悲を懸けて戴いて、此の請願の趣旨に副つてやつて戴くと云ふことにどうぞ御願ひしたいと思ひます~
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 ''○政府委員(吉田安君)''~
  御説明の通りであります、是は實際上の問題になりましたら、其の場合に又さう言つた人達でありますから、詰らないことに僻んだりなんかするやうなことになつたら大變でございますから、成るべくさう云ふ所には、餘程注意を致しまして、勢ひ立つて日本再建、文化國家の建設に努力出來るやうに相共に進むと云ふことにせいぜい努力致したいと思ひます~
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 ''○長島銀藏君''~
  盲唖者のことに付きまして、實は私が知つて居りまする按摩を業とする者の家庭を覗いて見たことがございますが、彼等がお客さんを取りまして治療を致します、~
 其の間に非常な過大な勞力を絶えず長時間費して居りますのですが、缺配とか色々食糧事情の惡い現在でありますから、一般人と雖もなかなか容易に滿足する程の食糧は得られて居らない事情でありますけれども、勞働の種類に依りますと、例へば運搬に從事して居る業者は、重勞働者並みの配給と云ふやうなことで保護されて居りますし、それから炭鑛に働いて居る勞働者にも、亦重勞働者用の配給が無論ある譯であります、~
 今按摩を業として居ります盲の方にはさう云ふ特典がないやうに聞いて居ります、~
 さうかと云つて目明きと同じやうに、何處へでも走り廻つて、闇物資でも何でも買つて來ると云ふやうな自由も無論持てませぬし、非常に氣の毒な状態にあることを度々見る譯でありますが、盲者で按摩を業として居るものは、非常に食糧の消費が多いと云ふやうな方には、特に政府から加配米と申しますか、さう云ふ風な方法を御執り願ひまして、日常生活に不便がないやうに御取計ひが願へれば、非常に結構と思ひます、~
 之に對しまして御關係の政府委員が御出席でありましたら御意見を承りたいと思ひます~
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 ''○説明員(堀岡吉次君)''~
  只今の請願に對しまする御答を申上げます、~
 國民醫療法第五條第二項に、醫師又は齒科醫師の缺格條項としても、盲者を擧げて居ります、~
 全然視力のない者は、一般に醫師又は齒科醫として完全な醫業の遂行が出來ないからであります、~
 之を御趣旨の如く改正することに付きましては、相當考慮の要があるのではないかと云ふ風に當局としては考へて居ります、~
 次に醫療關係者として鍼灸、マツサーヂ師を第二條に挿入する件に付きましては、按摩術營業者も廣義の醫療關係者であることは、勿論でありますが、同法第二條の醫療關係者に、今直ちに鍼灸、按摩術業者を加へるかどうかに付ては、相當研究の要があると思つて居ります、~
 暫く研究さして戴きたいと思つて居ります、~
 尚盲唖者に對して養老年金制度を實施してはと云ふ御話でありましたが、現在の所は社會保險制度は勞働者のみを對象として實施して居りますが、之を御話の盲者のみならず、廣く國民全般に及すことは、國家財政の見地から又保險技術の面からも相當困難でありますので、早急に之の實施と云ふことは、端的に申上げまして不可能であると考へて居りますが、將來是等の人々の爲に社會保險制度を適用したいと云ふ風な考から社會保健制度調査會にも諮問し、折角研究致したいと斯う考へて居ります、~
 尚生活困窮者に對しましては、現行の生活保護法の適用に依り救濟することが出來ることには一應なつて居りますが、將來の問題と致しまして、保健の問題に付きましては、十分考究致したいと斯う考へて居ります~
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 ''○主査(子爵北小路三郎君)''~
  只今の御説明に對しまして、御質疑はございませぬか~
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 ''○政府委員(岡田孝平君)''~
  文部省に關係致して居りますことに付きまして、御答へ致します、~
 盲聾者の教育に付きまして、是が就學義務制を實施せよと云ふことに付きましては、今議會に審議を御願ひ致して居ります所の學校教育法に規定致しまして、さうして此の教育を一層擴充しようと致して居ります、~
 但し之が義務制の施行の時期に付きましては、財政其の他の色々な事情がございますので、昭和二十三年度から初等部に入學する者に付きまして、義務制を實施致しまして、逐年進んで行かせよう、斯樣に考へて居る次第であります、~
 又盲聾者に高等教育を受けさせる機會も與へるやうに、學校教育法に規定してございます、~
 即ち盲學校、聾唖學校に高等部を置くことが出來るやうになつて居るのであります、~
 又盲聾者の教育となる途は既に開かれて居りますけれども、此のことに付きましては、將來十分に考慮致しまして、御趣旨に副ひたいと考へて居ります、~
 其の他盲人大學設置に關すること、或は高等諸學校、大學の門戸開放に關しますること、其の他に付きましても御趣旨の點に付きましては十分に之を尊重して、善處致したいと存じて居ります~
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 ''○主査(子爵北小路三郎君)''~
  只今の御説明に對しまして、御質疑はございませぬか~
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 ''○坂口康藏君''~
  ちよつと今の請願の中に鍼灸などだけでなくて醫者もさせろと云ふやうなこともございましたでせうか、~
 確かさう云ふ請願があつたのぢやないかと思ひますが、醫者もさせろ、是はちよつと無理ではないかと思ふのですが、厚生省の政府委員の方如何でございますか~
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 ''○説明員(堀岡吉次君)''~
  請願の中には、盲唖者としては、醫療法の第五條第二項に於て醫者になれないと云ふ缺格條件が現在あります、~
 其の缺格條件の撤廢と云ふことが請願の趣旨でありますが、曩に御説明申上げましたやうに、一般の醫業又は齒科醫業の完全なる遂行に付ては、相當無理があるのではないか、斯う思ひますので、御趣旨の如く改正することに付ては、相當考慮の要があると云ふ風に當局では考へて居るのでありまして、十分研究は致して居ります~
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 ''○侯爵嵯峨實勝君''~
  只今の請願の中に、國立點字出版業を設けて、盲聾圖書文獻を集めて盲人の文化を向上せしめよとか、或は全國の圖書館に盲人部を設けよとか、斯う云ふ點の御説明がなかつたやうでございますが……それならば次で結構でございます~
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 CENTER:→[[あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法公布]]
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 RIGHT:&size(11){[[HP「町の按摩さん」>http://tao.main.jp/anmasan/]]  [[「町の按摩さんblog」>http://anma.air-nifty.com/anma/]]  [[「キャラネティクス&チベット体操日記」>http://callanetics.seesaa.net/]]};
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