あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する国会会議録


162-衆-厚生労働委員会-32号 平成17年07月06日~


○菅原委員
 検討を実行に移す努力が求められておりますので、この点を指摘しながら、次の質問に行きたいと思っています。
 これは質問じゃないんですが、指摘をしておきたいんです。
 市町村審査会のことなんですが、今回の改正においては、支給決定の透明性、公平性、客観性を高めるために市町村審査会が設けられる、こうなっているわけですが、障害者の方々が一番不安に思っているのは、このメンバーなんですね。
障害者が暮らしていくことの大変さは、やはり障害を持つ者にしかわからない、またそこの極めて近い方にしかわからない。
こういった方々が、専門家として、机上の議論ではなくて、やはりこのメンバーに入れていただく。
これは市町村の問題だとは言わせません。
厚生労働省がしっかりとリーダーシップをとっていただきたい、このことは指摘をしておきます。
これは答弁は結構です。
 次に、若干法案と違うんですが、視覚障害者の職業的自立について一点申し上げておきたいと思っております。
 今回の法案では障害者の就労促進をうたっているわけですが、障害のある方がその方に適した職業について自立した生活を送るようにするということは、まず障害者施策として当然取り組むべき大きな課題だと思っております。
とりわけ視覚障害をお持ちの方々にとって、従来より、あんま、はり、きゅう、マッサージ師としての資格を得て業を行うことが職業的自立を図る大きな柱となってきたことは御案内のとおりであります。
 こうしたことを踏まえて、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十九条、いわゆるあはき法により、視覚障害者の生計維持に配慮して、あんま、マッサージ、指圧師の学校等の新設を認めないというようなことが、いわば資格制度でも視覚障害者に対する配慮がなされているわけであります。
 しかしながら、昨今の、例えばタイとのFTA、現在交渉が進められておりまして、言ってみれば、タイ側から、要望事項の中にタイ式マッサージやタイ式スパの導入が上げられております。
こういったことは、そもそも、いわゆるあはき法で禁止されている無資格の行為に該当するのではないかという指摘をしなければならないと思っています。
こうした無資格者による行為を放置しておくことは、視覚障害をお持ちの方々の、その方々にしかできない職業の自立ということを妨げていくばかりか、我が国の視覚障害をお持ちでないはり、きゅう、マッサージ業界にも大変大きな影響を及ぼすということになることが想定をされるわけであります。
 FTAは確かに我が国の国際協調等々、進めていく努力は必要だと思っておりますが、視覚障害者の足元が揺らいではいかぬと思います。
視覚障害者の職業的自立を一層図っていくためにも、このタイ式マッサージ等を含んだ無資格者による禁止行為、これはやはり取り締まりを進めていただきたい、こう思いますが、御意見ございますか。

○岩尾政府参考人
 あんま、マッサージ、指圧は、視覚障害者の生計を維持する重要な手段でございます。
無資格者によるサービスの横行というのは、こうした視覚障害者の生計の維持に大きな影響を及ぼすと考えております。
 御指摘の、FTA交渉の中でタイ政府からタイ式マッサージ、タイ式スパについての要望があると聞いておりますが、そのサービスの具体的な内容が不明確でありますので、タイ政府に対して詳細な情報提供を求めております。
現時点では、あはき法に抵触する行為が含まれているかどうかはわかりません。
 いずれにしても、現在国内で行われているサービスにおいて、あはき法で禁止されている行為が含まれている場合には、無資格者によるマッサージと同様に、各都道府県により衛生規制の観点から指導が行われ、また、警察による捜査、取り締まりの対象となります。
厚生労働省といたしましては、あはき法で禁止されている無資格者によるサービスの取り締まりについては、引き続き適正に対処してまいりたいと考えております。


あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する国会会議録

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