あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する国会会議録


[038/061] 154 - 参 - 厚生労働委員会 - 8号 平成14年04月23日


5○参考人(神崎好喜君)
 よろしくお願いします。
 私は、まず、学者でも研究者でもございませんで、日本理療科教員連盟会長ということで出席をさしていただいておりますが、今日お配りいたしました資料で冒頭でプロフィールを書かしていただきましたように、たかが一人の盲学校の教員でございます。進路指導、それからあんま、はり、きゅうの教科の指導に当たっているという現場の人間でございます。その立場で今日は発言をさしていただきたいというふうに思っております。
 なお、本題に入る前に、昨年十一月には、私ども日本理療科教員連盟があん摩マツサージ指圧師等法の改正に向けて請願を行いましたときに、本委員会の委員の皆様には大変御協力をいただきました。結果的に私どもの望みはかなわなかったわけでございますけれども、これにつきましては心より感謝を申し上げ、また、あわせて、そういう機会がありました折には一層の御協力をお願いしたいというふうに考えておりますことを冒頭に申し上げて、本論に入らしていただきます。
 冒頭申し上げましたように、私は視覚障害者の雇用促進ということを中心テーマにいたしましてお話をさしていただきたいと思います。
 視覚障害者の雇用・就労状況を見ますと、厚生省、平成八年の実態調査をそちらの方に資料一として挙げさしていただいておりますが、そこで見てお分かりいただけますように、他の障害者に比べて就業者の率が非常に少ないということ、また、もう一つの特徴は、農林水産業が三〇%という、視覚障害者の就業率でこれが最も高いわけでありますけれども、私どもの常識になっておりますのは、これは家業が農林水産であるということで、現にその生産に携わっていなくても、視覚障害者、この家にいるからということで農林水産の数が高いというふうに、私どもの方では常識なわけですが、それを除けば、あんま、はり、きゅうによる就業が高いということがはっきりと読み取ることができると思います。
 例えば、欧米諸国におきましては、視覚障害者といえども様々な職に就いているというふうに言われております。それは一つの方向性であり、ノーマライゼーションのいい方向だと思っておりますけれども、職業的な自立という立場から考えたときに、我が国視覚障害者はこのあんま、はり、きゅうがあるということで職業的自立が果たせているというのも、またこれも事実であると。この前提を踏み外した雇用・就労対策というのは視覚障害者に関しては当てはまらないだろうというふうに現在においては考えております。
 これは、このところ取り組まれておりました欠格条項の見直しということ、ないしは今回の障害者の雇用促進等の法律の一部を改正する法律案の中でも除外率を徐々に縮小していくという方向がうたわれているようでございますが、仮にこのような形になったとしても、視覚障害者は果たして職業的な、職種的な広がりが求められるだろうかということに非常に私は疑問を感じております。
 そういう中で、以前、労働省がヘルスキーパーというものを、企業内理療師というふうに呼んでおりますけれども、このヘルスキーパーというものを視覚障害者の雇用促進の有力な目玉として取り上げて、約十年を経過しております。その間に、確かに目覚ましいヘルスキーパーの増加がございました。しかし、総数ではやはりまだまだ二百とか三百とかという程度ではないかと思います。
 資料の方に、私ども日本理療科教員連盟が調査をいたしまして発表した資料を添付さしていただきましたけれども、それ以降ヘルスキーパーについての全国調査が行われておりませんので詳しいことを申し上げることができなくて大変残念なのでありますけれども、少なくとも十年前と比べるとはるかに人数は多くなっていった。この方向を一つの視覚障害者雇用促進の方向として位置付けることは、視覚障害者全体の雇用率を高めていくという上で非常に有用なのではないかというふうに考えております。
 ところが、先ほども申し上げましたように、あんま、はり、きゅうの業界といいますのは、このところ大変晴眼者、晴眼者というのは視覚に障害のない方々のことを私ども晴眼者というふうに申し上げますけれども、この方々が参入してまいりました。そういう中で、非常に厳しい状況にあることも事実であります。
 後ほど述べますけれども、この晴眼者の参入というものイコール悪というふうに私は考えておりませんが、早い段階でそれなりの手だてが取られませんと、毎年六百人とか七百人とか八百人とかの視覚障害者があんま、はり、きゅうの資格を持って、これは自営も含めておりますが、社会で職業的な自立を果たしているわけですけれども、これだけの人数の人たちがやがては路頭に迷わなければならないと。国家政策といたしましても、その人たちを例えば生活保護の対象にすればいいのか、それとも職業を維持する中で納税者の資格を守っていくという施策の方がいいのか、この辺はしっかりと是非お考えをいただきたいというふうに私は考えております。
 確かに、あんま、はり、きゅう以外にも視覚障害者は仕事に就いていっております。先ほど申しましたように、今から十年ほど前に労働省は視覚障害者職域開発研究会というものを設けて、その報告書の一つがヘルスキーパーの勧めでございました。また、電話交換、コンピュータープログラマー、事務的職種でございますが、こういうふうなところも可能性があるという提起をなさいまして、例えば職場介助者制度を作りまして、事務的な職種に就いた重度視覚障害者に対しては職場介助者を充ててその業務の遂行に円滑化を図っていったわけでございますけれども、では、現実問題として、視覚障害者で事務職の方がそれ以降どれだけ増えたかというふうに申し上げるならば、やはりヘルスキーパーと比べると格段の差がございます。
 以上のような点を前提といたしまして、今日お配りさしていただきましたけれども、二枚物のレジュメの中の三番のところに私なりの要望、提案事項を書かしていただきました。
 その一点といたしましては、既存の職だけではない障害者の雇用促進のために是非とも政策誘導を図っていただきたいということであります。例えば、私どもがヘルスキーパーの求人開拓のために各企業に電話をしたりメールを送ったり、それは非常に多くの数でございますが、そのようなことをいたしますと、資料の十一の方に添付さしていただきましたけれども、大方の企業のお答えは、それは冷たいものなんです。
 ただ単に冷たいだけではありません。どういう点がネックかといいますと、一つには、視覚障害者に関してよく御存じない。例えば、インフラが整っていない、障害者トイレがないから視覚障害者の雇用は考えられないと言ってくる企業がございます。これはもう時代錯誤的なものだと私は思っております。また、我が社では障害者雇用を積極的に進めているけれども、現在所有のポジションだけに限っておりますと。そのポジションでやれる人であれば、障害者であれ健常者であれ、それは差別いたしませんと。しかしながら、新たなポストを考えることはできないというふうなことをおっしゃいます。
 私は、障害者の雇用促進等に関する法律の中で、障害者がその能力に適合して就労できるということが第一条でうたわれているわけですけれども、先ほど申しましたように、視覚障害者の場合、このあんま、はり、きゅうというものが能力に適合した職なわけです。その職で働きたいというふうに言ったときに、企業側が全くそれに乗ってこないという現状は問題なのではないかと、ここには政策誘導的なことが国レベルで図られてよろしいのではないだろうかというふうに考えております。
 二点目に、ヘルスキーパーの雇用促進のための総合的対策というふうに書きましたが、これは、私は、同じ厚生労働省の中で、職業安定局が担当していらっしゃる障害者雇用促進と労働基準局が担当していらっしゃる労働安全衛生の行政とがドッキングすることによって、一層ヘルスキーパーの雇用促進が図られるであろうというふうに考えておりますので、そのようなことを書かしていただきました。
 三点目に、自営の視覚障害者のあんま、はり、きゅう業者への支援ということを書かしていただきました。恐らく、議員の皆様も、また厚生労働省におかれましても、現在を考えれば、自営に対して厚生労働省が支援するということは、これはあり得ないことではあります。しかしながら、冒頭申しましたように、視覚障害者の雇用就業の状況を一方で是とし、また、今回法案には盛り込まれなかったようでございますけれども、自営業者に対しての支援も検討課題ということで提起があったというふうに聞いております。そうした点を考えますと、遠からぬ時期に厚生労働省の施策において自営の視覚障害あんま・はり・きゅう師に対する何か助成といいましょうか援助といいましょうかがなされてよいのではないか。
 一言申し添えるならば、提言にありますような自営業者に対する相談であるとか、又はセミナーであるとかというものは、既に私ども盲学校のマッサージ、はり、きゅうを教える学科においてはこれは実行されていることなんですね。したがって、文部科学省サイドでは既に実行されていることだということも前提に置くならば、更に一歩進んだ施策が打ち出されてもよろしいのではなかろうかというふうに私は考えております。
 以上のようなことを考えますと、視覚障害者の雇用促進のためには視覚障害者に特化した施策、これが必要ではないかと思います。
 このところ、厚生労働省の障害者雇用対策を見ていますと、確かにマクロのところでは進んでいると思います。また、従来、施策が不十分であった知的障害者であるとか精神障害者であるとか、こういうところに厚くしようという、そういうことはよくうかがうことができますし、これは私も全く異論はございません。しかしながら、だからといって身体障害者はもう上がりということは困るわけです。まだ全身障害者と視覚障害者においては決して上がりの状態ではございません。ここを是非とも議員の先生方にも御理解をいただいて、法案の中に盛り込めるものは盛り込んでいただきたいというふうに考えております。
 最後に、要望事項の五点目としまして、勤労の義務を果たしたい、そういう障害者への施策を講じていただきたいということを書かせていただきました。
 憲法の第二十二条では職業選択の自由がうたわれております。そういう意味で、どんな職業にだれが就いてもいいんだということが言われ、従来視覚障害者が守ってまいりましたマッサージ、はり、きゅうの領域へ健常者の方々がたくさん入ってきております。冒頭申しましたように、これを即悪いとは私は申しません。しかし、それを謳歌する健常者の方々がいらっしゃる一方で、同じ憲法の二十七条では勤労を権利であり義務であると定めています。視覚障害者の中で働く能力がある、だから勤労の義務を果たしたい、そう願っている視覚障害者が、なぜ一方、同じ憲法で定められている職業選択の自由によってそれを謳歌する人たちによって職域が狭められなければならないのか、私は非常にそこを危惧と申しましょうか、残念に考えているところでございます。
 ほぼ時間になったようでございますから、資料の方でも出させていただいておりますので、例えばこの委員会におきまして、ないしは参議院におきまして、こういった点について附帯決議をしていただきたいと。又は、労働省に関しても御要望を書かせていただいておりますが、後ほど御質問をいただくような時間もあろうかと思います。ちょっと目をお通しいただきまして、また御質問の中で補充、補足ができればなというふうに思っております。是非ともどうぞよろしくお願いいたします。
 以上です。
 ありがとうございました。


   ……略……


13○中島眞人君
 神崎先生にお聞きをいたしたいと思います。
 私は盲学校の教師を五年やっておりました。今でも教え子とのお付き合いをしているところですけれども、昨年、請願は満足におこたえすることができませんでした。
片方では職業の自由という問題、憲法で言う問題等との絡みの中で、先生方の御要望を取り入れれば、こちらの方で職業の自由、憲法違反というような問題にかかわってくるということなんですけれども、その前に、あんま、はり、きゅう、マッサージ、少なくとも三年、五年の養成期間を経て、あはき法という法律の中で国家試験に通って、そして一人前のいわゆる職業人として世に出てきているんですね。
 ところが、最近、町に見られる姿というのは、言うなれば、カイロ、あるいはタイ式マッサージ、中国式マッサージ、あるいは韓国マッサージと言われる、資格があるのかないのか分からない。
その宣伝は、ストレスを解消する、腰痛を治します、あるいは健康にいい、血圧にいい、こういう誇大宣伝がなされているんですけれども、まず、そういう問題に対して先生方側からはどういうふうなお感じでこれを受け止めているんでしょうか。
 私もかつて委員会で質問をしたことがございますけれども、これらに対する先生方の一つの御要望といいますか、あるいは要求ということでも結構かと思いますが、お聞かせいただければと思います。


14○参考人(神崎好喜君)
 お答えいたします。
 私の資料十のところに、あはき類似業者からの広告事例というものを出させていただいておりますけれども、正に中島先生のおっしゃるとおり、もう無法地帯というふうに私は考えております。
ただ、私どもとしては、残念ながら、モグラたたきではありませんけれども、そういう事例が出てくるごとに一つ一つたたいていかなきゃいけないというようなやり方しか、正直申し上げまして現時点ではできておりません。
 一番のネックになっているのは、昭和三十五年の最高裁判例を基にして、いわゆる危険のないものであれば免許資格がなくても何でもできるんだという、こういう流れの中で、厚生労働省の方も法的な規制がなかなか掛けにくいという、そういう状況にあるんだそうですが、私は、最高裁の趣旨というのはそういうところではないのではないかと。
やはり現に、例えばカイロで実際に骨折事故が起きるというふうなこともありますから、そういうこと総体として網を掛けるような形での法的規制を基本的には望んでおります。
 しかし、現状においては、私どもとしては、本当に残念ですけれども、一つ一つモグラたたきをやっていくという、そういう現状でしかないことを申し上げます。
 以上でございます。


   ……略……


21○辻泰弘君
 神崎参考人は先ほどの御意見の表明の中でもおっしゃっておりましたように盲学校の先生をされておられるわけですが、そういうお立場から生徒を社会に送り出されると。その上での視覚障害者の方々にとってのあんま、はり、きゅうというものの重要性ということをおっしゃっていただいたわけですけれども、現在、視覚障害者の雇用確保のために設けられている特定身体障害者雇用率制度というのがございます。
 これは民間の事業主に七〇%の努力義務を課しているものでございますけれども、この実態につきましては、厚生労働省も必ずしも実態把握は十分でないというふうに私も見ておりますけれども、この実態について、この七〇%という努力義務の実態がどうか、目標数字に達しているのかどうか、またこの今努力義務というのを例えば義務規定に直すとか、そういうようなことが必要ではないかというふうなことについて、お考えをお聞かせいただきたいと思います。


22 ○参考人(神崎好喜君)
 七〇%のこの雇用率につきましては、恐らく、私は分かりませんけれども、以前、神奈川県でマッサージ師を雇用する際に、この特定職種の考え方がございまして、どうしてもこれだけの七〇%の雇用率をクリアしなければならないということで相談を受けたことがございますから、行政、公においては恐らく達成されているのであろうというふうに信じる以外ございませんが、民間においては、努力義務でありますので、全くその実態はございません。
 例えば、最近都会で増えているのは、マッサージ師を十人、二十人と雇用している事業所です。もしこの特定身体障害者雇用率が適用されれば、例えば十人のマッサージ師を雇用している事業所であれば視覚障害者がそこに七人就職できるわけです。しかしながら、現在は努力義務ですから、それを強制することはできません。逆に、これは少数意見であろうと思いますし極論でありますけれども、雇用率をこの七〇から下へ下げてでも、下へ下げてでも義務化していただいた方が視覚障害者の雇用にはつながりやすいのではないかというふうに私は考えております。そうしませんと、労働省が言っていらっしゃるヘルスキーパー職場にも、いずれ健常者、晴眼者がたくさん入ってくるというふうに大変危惧をしております。その流れも現在ございます。是非この辺は法的な整備を図っていただきたいと、そのように考えております。
 以上です。


   ……略……


124○西川きよし君
 ありがとうございました。
 続いて、視覚障害者、盲学校の場合についてお伺いをしたいと思いますが、盲学校の高等部を卒業される方の進路状況としては、五割近くが大学や専攻科等に進学をされ、就職をされるわけですけれども、一五%程度の方となっているわけですが、こうした方々の場合、以前はあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師と、いわゆる三療の資格を取得するわけで、就職に結び付いていたという経過があったと思いますけれども、しかし一方で、この三療があることでかえってその他の職業が発展してこなかったという面もあったと思います。
 平成五年からは三療の資格が国家試験になって合格者がかなり減少しました。さらに、その職域の中に晴眼者が増えてきたということもありまして、三療という分野については非常に厳しい状況にあるわけですけれども、平成五年、障害者対策に関する新長期計画の中でもこの点について、「その就業の場が狭まっている等の事情にかんがみ、これら自営業等に就いている障害者についてその就業実態の把握に努め、必要な雇用・就業対策を講ずる。」と、このように言われております。
 こうした状況は学校教育の在り方にも大きな影響を与えていると思うわけですが、文部科学省のお考え、またこの長期計画で言われていたその後の対応について厚生労働省のお考えもお聞かせいただきたいと思います。


125○政府参考人(加茂川幸夫君)
 お答えをいたします。
 盲学校における職業教育についてでございますが、視覚障害者の多くが、お話にございましたあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に従事してきておりまして、また視覚に障害のある生徒が社会的自立をするために大変重要なものであると私ども考えております。
 このため、盲学校の高等部においてでございますが、理療、保健理療の教科を設けておりまして、平成十五年度から実施される新しい学習指導要領では、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の専門性の向上あるいは特色ある教育を展開できますように、例えば解剖学、生理学といった分野を「人体の構造と機能」と改めるなど、科目の大綱化、弾力化を図ったところでございます。これによって特色ある教育を展開できるように工夫したわけでございます。
 また同時に、新しい学習指導要領では、情報化の進展等にも対応いたしまして、情報の各分野に関連する基礎的、基本的な知識、技術等を習得させることをねらいとした、先ほども申し上げました教科「情報」など、社会の変化等に適切に対応した職業教育の充実を図っておるところでございます。
 さらに、望ましい職業観、勤労観の育成といった観点からは、産業社会と人間ということにつきましても学習指導要領に位置付けて指導することといたしておるところでございます。
 今後とも、障害のある生徒が自立し、社会参加できるように教育の分野での充実施策に努めてまいりたいと考えております。


126○政府参考人(澤田陽太郎君)
 いわゆる三療の養成につきましては、今、文科省からお話がございましたように、そうした養成機関の情報提供とか相談の体制を取っているところであります。
 それから、今年度からは当事者団体の協力を得まして、いわゆる三療の自営開業に関する事項も含めまして就業に関する事項についての相談等の事業を実施することといたしております。
 なお、視覚障害者の職業自立を促進するためには、新たな職域の開発ということも大変大事でございますので、新たな職域でありますヘルスキーパー、言わば企業内理療師などについて事業主に広く周知を図り、視覚障害者の雇用に関する事業主の意識啓発、そして視覚障害者の雇用に関するいろいろな雇用管理マニュアルというようなものを作って配布しているところでございまして、事業主に対する雇用促進の指導、援助等々も引き続きやっていきたいと、こう思っております。


127○西川きよし君
 もう一分しかございません。
 最後に、今、障害者の、今日、日本の雇用全体も雇用のシステム自体がもう変わっております。終身雇用、年功序列、能力主義、成果報酬主義といって、いろいろとここへ来て皆さん方のことも考え直さなければいけない、意識改革、支援体制の変化も求められていると思うわけですけれども、是非最後に一言大臣にいただいて、終わりたいと思います。


128○国務大臣(坂口力君)
 障害者というふうに一言でなかなか言い切れない部分があるというふうに思います。障害者の中にも非常に大変な能力を秘めた方がたくさんおみえになる。その皆さん方に対しましては、その能力をどのように引き出すかという教育の問題と、その能力をいかにして就業に結び付けるかという就業に結び付けるための技術、そしてその指導といったことがやっぱり大事になってくるんだろうと思うんです。
 脳性小児麻痺という言葉を言っていいのかどうか分かりませんが、脳性小児麻痺の方なんかでも、体の方は御不自由ですけれども、能力としては非常に優れた能力をお持ちの方がたくさんあることも事実でございます。そうした皆さん方には教育と職業訓練あるいは就業に対する手助けといったようなものをこれから的確に行っていけば、この人たちが長く優秀な職に就けることができるようになるだろうというふうに思います。はり、きゅう、あんまという今までの限られた職業しか与えられなかったこの人たちに、IT化によりまして、非常に幅広く多くの職が私は与えられるようになったというふうに思っております。
 したがって、その皆さんにできる限り幅広い、その人に合った職業をどう選択をして与えるかということが私は今後大事なことになる、それを行うのが障害者に対する雇用対策ではないかと私は思っております。


あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する国会会議録

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