CENTER:→あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する国会会議録
 
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 *[028/061] 154 - 衆 - 国土交通委員会 - 20号平成14年06月12日 [#k20f7a60]
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 ''○奥田委員''~
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 ……略~
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  ちょっと法律とは違いますけれども、厚生労働省の方にも来ていただいておりますので、一言お答えいただきたいと思います。~
  今、障害者の雇用促進の法律の改正がございました。しかしながら、視覚障害者に限った話になるかもしれませんけれども、あんま、はり、きゅう、あはき法という法律の上では、そういった一つのハンディキャップを負った方が社会的に自立して、そして生活の糧を得る、その職業を守る条文がございます。今、一つの専門学校、これは柔道整復師の方ですけれども、専門学校の新設の裁判所の判決が出てから、その判決の後に、そういった視覚障害者が中心であった、あんま、はり、きゅうといった資格のところにも多くの専門学校、そして多くの卒業生が生まれております。~
  こういった問題について、政府には、しっかりと条文にも行政の権限といったものが書いてありますけれども、その権限の発動といいますのは、そういった学校の一つの制限、こういったことを行っているのか、あるいは行う意思があるのか、お答えをいただきたいと思います。~
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 ''○篠崎政府参考人''~
  ただいま先生から、視覚障害者の件について御質問がございました。~
  今先生申されましたように、私どもでは、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律というものがございまして、その第十九条に、はり師、きゅう師の規定を加えるというようなことが今請願で出ていることも承知いたしておりますけれども、先ほどの柔道整復の判決のところでも述べられておりますが、そういうことを加えるというようなことにいたしますと、養成施設の設置者や、あるいは、はり師、きゅう師免許の取得を希望する方々の権利を制限することになるのではないかというような御意見ですとか、あるいは、現時点ではいろいろな関係者の合意が形成されていないというようなことから、御指摘のようなことについては、なお慎重な検討が必要なのではないかと私どもは考えておるわけでございます。~
  しかしながら、視覚障害者の就業機会の確保を図ること、これはまた大変重要なことであると考えておりまして、今後とも、視覚障害者に対する雇用支援策も含めた社会参加の促進に鋭意努めてまいりたいと考えております。~
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 ''○奥田委員''~
  ぜひ、今の御答弁のとおり、条文の方には、そういった学校の認定あるいは定員の増加について承認をしないことができると、非常に制限的な条文ではありますけれども、これも視覚障害者の方々の自立と生活を支えている、その下支えがあってできている条文だと思っております。~
  ぜひとも健常者よりは、ほかの新しい、どんな医療の世界に入るのか、ちょっとその範疇が中間になっているカイロプラクティックとかあるいは東洋医療、中国医療、ヨガ、アロマテラピー、そういった新しい医療の分野もありますので、ぜひとも、その障害者の特性を生かせる分野というのはある意味で守っていただきたいと、私の方からお願いをさせていただきます。~
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